○町を市とする処分

平成7年8月8日

自治省告示第145号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により,茨城県鹿島郡鹿嶋町を鹿嶋市とする旨,茨城県知事から届出があった。

右の処分は,平成7年9月1日からその効力を生ずるものとする。

町を市とする処分

平成7年8月8日 自治省告示第145号

(平成7年8月8日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成7年8月8日 自治省告示第145号