○鹿嶋市表彰規則

昭和58年11月5日

規則第5号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市表彰条例(平成16年条例第33号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事績調書の作成)

第2条 次に掲げる職にある者は,条例第3条から第7条までに規定する表彰の該当者があったときは,事績調書(様式第1号)を作成し,内申するものとする。

(1) 市長の事務部局 部長

(2) 教育委員会の事務部局 部長

(3) 市議会,行政委員会及び執行機関の委員の事務部局 事務局長又は書記長

(選考及び決定)

第3条 条例第3条から第7条までに規定する表彰は,前条の事績調書の内申に基づき,次条に定める表彰審査委員会の選考を経て決定する。

(表彰審査委員会)

第4条 表彰を適正に実施するために,審査機関として表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に,委員長及び委員を置く。

3 委員長は市長を,委員は次の各号に掲げる職にある者を充てる。

(1) 副市長

(2) 市長の事務部局の秘書担当部長及び総務担当部長

(3) 教育長

4 委員会は,内申された表彰の適否を総合的に審査するものとする。

5 委員長は,会議を招集するいとまがないと認めるときは,持ち回りにより審査させることができる。

(平19規則9・一部改正)

(表彰者名簿)

第5条 条例第12条の表彰者名簿は,様式第2号のとおりとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年8月1日規則第28号)

この規則は,平成2年8月1日から施行する。

(平成3年6月7日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年6月23日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第3号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日規則第44号)

この規則は,平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平19規則9・一部改正)

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鹿嶋市表彰規則

昭和58年11月5日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和58年11月5日 規則第5号
平成2年8月1日 規則第28号
平成3年6月7日 規則第23号
平成6年6月23日 規則第22号
平成7年9月1日 規則第28号
平成15年3月26日 規則第3号
平成16年12月20日 規則第44号
平成19年3月26日 規則第9号