○鹿嶋市議会公印規程

昭和46年3月25日

議会規程第2号

注 平成21年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 議会の事務局における公印の形式,保管及び使用については,この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は職印及び庁印の2種とし,次のとおりとする。

職印

(1) 議長印

(2) 議長印(賞状用)

(3) 副議長印

(4) 常任委員長印

(5) 議会運営委員長印

(6) 特別委員長印

(7) 広報広聴委員長印

(8) 事務局長印

庁印

(1) 議会印

(2) 事務局印

(平21議会告示3・平27議会規程1・平28議会規程1・一部改正)

(ひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は,別表のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は,事務局長が保管する。

2 公印は,上司の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 事務局長は公印台帳(様式第1号)を備え,公印を登録するものとする。

(公印の調製及び改刻等)

第6条 事務局長は,公印を調製し,改刻し,又は廃止しようとするときは,議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは,押そうとする文書に当該回議書を添え,事務局長に提示して査閲を受けなければならない。

2 庁外において,公印を使用しなければならないときは,公印使用簿(様式第2号)に記入のうえ議長の承認を得なければならない。

この規程は,昭和46年4月1日から施行する。

(平成2年1月31日議会規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日議会規程第4号)

この規程は,平成7年9月1日から施行する。

(平成17年2月10日議会規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成21年7月15日議会告示第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成27年2月13日議会規程第1号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日議会規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平21議会告示3・平27議会規程1・平28議会規程1・一部改正)

公印のひな形及び寸法

第1 ひな形

1 職印

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2 庁印

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第2 寸法

公印の種類

寸法

(方ミリメートル)

公印の種類

寸法

(方ミリメートル)

○職印

 

○庁印

 

議長之印

21

議会之印

30

議長之印(賞状用)

30



副議長之印

21



常任委員長之印

18

事務局之印

21

議会運営委員長之印

18

 

 

特別委員長之印

18

広報広聴委員長之印

18

事務局長之印

18

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(平28議会規程1・全改)

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鹿嶋市議会公印規程

昭和46年3月25日 議会規程第2号

(平成28年6月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和46年3月25日 議会規程第2号
平成2年1月31日 議会規程第1号
平成7年9月1日 議会規程第4号
平成17年2月10日 議会規程第1号
平成21年7月15日 議会告示第3号
平成27年2月13日 議会規程第1号
平成28年6月22日 議会規程第1号