○鹿嶋市プロジェクト・チーム設置規程

平成元年7月10日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は,複雑多様化する行政需要に弾力的に即応する動態的組織としてのプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)について,必要な基本的事項を定めるものとする。

(課題の決定等)

第2条 チームの課題(以下「課題」という。)は,特定の緊急かつ重要な事務,事業に係る調査,研究及び計画の策定並びに事業の推進であって,市長が決定する事項とする。

2 課題は,チームの達成すべき目標として,具体的かつ明確に定めるものとする。

3 チームの設置に当たっては,その設置期間を明確に定めるものとする。

(設置)

第3条 チームの設置は,庁議の審議を経て市長が決定するものとする。

(編成)

第4条 チームは,本部長及び構成員をもって編成し,必要に応じてチームに副本部長及び事務局長を置くことができる。

2 前項に規定する者は,市長が任命するものとし,原則として当該チームの職務に専念するものとする。

(運営)

第5条 チームの運営についての権限は,原則として当該チームの本部長が有するものとする。

2 チームの本部長は,上司に対して定例的及び随時に進行状況を報告し,指示を受けるものとする。

(平26訓令14・一部改正)

(決裁)

第6条 本部長は,チームの運営に係る事務のうち上司が指定する事務について専決するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,本部長の専決事項のうち本部長の指定する事務については,あらかじめ本部長が指定した職員が専決するものとする。

(平26訓令14・追加)

(経費)

第7条 チームの所掌する事務事業の運営費は,当該チームの設置の際に定めるものとする。

(平26訓令14・旧第6条繰下)

(関係部課等の協力)

第8条 課題に関係ある各部,室,局,課等は,積極的にチームの運営及び課題の達成のために協力するものとする。

2 チームの運営及び課題の達成に当たっては,関係行政委員会及び企業の協力を求めるものとする。

(平26訓令14・旧第7条繰下)

(成果の報告・解散)

第9条 チームの本部長は,チームの任務が終了したときは,遅滞なくその成果を市長に報告するとともに庁議に付議するものとする。

2 市長は,課題が達成されたことを認めた場合には,チームの解散を命ずるものとする。

(平26訓令14・旧第8条繰下)

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか,チームの運営について必要な事項は,市長が別に定める。

(平26訓令14・旧第9条繰下)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日訓令第5号)

この訓令は,平成7年9月1日から施行する。

(平成9年9月30日訓令第6号)

この訓令は,平成9年10月1日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第14号)

この訓令は,平成26年7月1日から施行する。

鹿嶋市プロジェクト・チーム設置規程

平成元年7月10日 訓令第4号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成元年7月10日 訓令第4号
平成7年9月1日 訓令第5号
平成9年9月30日 訓令第6号
平成26年6月30日 訓令第14号