○かしま大使設置規則

平成13年3月26日

規則第38号

(目的)

第1条 鹿嶋市(以下「市」という。)の認知度向上,人脈及び情報ネットワークの構築を図り,まちづくりに貢献することを目的に,かしま大使(以下「大使」という。)を置く。

(選任)

第2条 大使は,市にゆかりのある者で,市に愛着と理解を持ち,全国にその認知とイメージを高めることが期待できる,次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 市出身者

(2) 市内企業勤務者

(3) 市内に相当期間居住又は勤務したことがある者

(4) 行政,経済,教育,芸術,芸能,スポーツ等の各分野で活躍し,又は活躍していた者で,市にゆかりのある者

(5) 市が開催したイベント等を通じ,市との交流が続いている者

(6) 友好関係にある全国の自治体の者

(7) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第3条 大使の任期は設けないこととする。ただし,市は定期的に大使の意向確認を行うものとし,大使本人から辞退の申出があった場合は,この限りでない。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは大使を解任することができる。

(平27規則13・一部改正)

(活動)

第4条 大使は,それぞれの居住地域又は職域において,「かしま大使」の名刺,パンフレット等を利用しながら,機会あるごとに鹿嶋の魅力の紹介に努めるとともに,市への積極的な提言等を行うものとする。

(定員)

第5条 大使の定数は50人以内とする。

(名刺)

第6条 市は,大使の活動のため,PR効果が見込まれる特色ある名刺を作成し,大使に贈呈する。

(平27規則13・一部改正)

(報酬)

第7条 大使は無報酬とする。ただし,時節に応じて特産品等を贈呈する。

(平27規則13・一部改正)

(情報交換)

第8条 市は,市政について理解と認識を深めてもらうため,情報交換会を開催するものとする。

(事務局)

第9条 大使に関する事務は,秘書担当課において処理する。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年2月26日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

かしま大使設置規則

平成13年3月26日 規則第38号

(平成27年2月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成13年3月26日 規則第38号
平成27年2月26日 規則第13号