○鹿嶋市住居表示に関する条例施行規則

昭和52年10月1日

規則第11号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市住居表示に関する条例(昭和52年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(街区符号付定等の通知)

第2条 条例第2条及び第3条第4項の規定による通知は,様式第1号とする。

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建築物等」という。)は,別表第1に定めるものとする。ただし,別表第1に定める建物その他の工作物であっても,主たる建築物でなければ,この限りでない。

(新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は,様式第2号によるものとする。

(住居番号変更等の申出)

第5条 条例第3条第2項の規定による住居番号の設定,変更又は廃止の申出は,様式第3号によるものとする。

(変更等の通知)

第6条 条例第3条第3項の規定により住居番号を設定し,変更し,若しくは廃止する必要がないと決定したときは,市長は,条例第3条第1項の届出人,同条第2項の申出人,同条第3項の関係人又は関係行政機関の長に,様式第4号により通知するものとする。

(住居番号の表示)

第7条 条例第4条の規定に基づき市長が別に定める住居番号の表示の場所は,次の表の左欄に掲げる建物につき,右欄に掲げる場所とする。

建物の別

表示する場所

棟番号を必要とする建物及び中高層の建物

1 当該建物の外壁で道路から見易い場所

2 当該建物の区分された部分の主要な出入口

2 条例第4条に規定する住居番号の表示は,様式第5号として別表第2の左欄に掲げる建物については,右欄に掲げる様式とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年1月31日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

別表第1(第3条関係)

住居表示を必要とする建物その他の工作物

専用住宅用建物

併用住宅用建物

農家住宅用建物

アパート・ホテル・簡易旅館用建物

旅館・料亭用建物

待合用建物

店舗・百貨店用建物

劇場・映画館用建物

キャバレー・ダンスホール用建物

浴場用建物

病院用建物

事務所,銀行用建物

工事用建物

倉庫用建物

市場用建物

学校(各種学校を含む。)用建物

集会場

官公署用建物

宗教用建物

公共の用に供する建物

公園等の施設

路外駐車場

別表第2(第7条関係)

住居番号表示の様式

建物の部

様式

棟番号を必要とする建物及び中高層の建物

1 棟番号の様式

建物等の大きさに比例した適当なものとし,符号は,原則としてアラビヤ数字とする。

2 各戸の番号の様式

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各戸の番号の表記は,アラビヤ数字とする。

(備考)

1 左の部分には街区符号を,右の部分には住居番号を表示する。

2 地色は暗い青色とし,数字はアラビヤ数字で白ぬきとする。

3 単位は,ミリメートルとする。

4 表示板は,地上からおよそ1.6メートルの高さに表示するものとする。

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市住居表示に関する条例施行規則

昭和52年10月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)