○鹿嶋市監査委員条例

平成7年9月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条及び第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例29・一部改正)

(監査の通知)

第2条 監査委員は,法第199条第2項,第4項及び第5項の規定による監査を行うときは,その期日の10日前までに監査の対象となる機関に通知するものとする。

2 監査委員は,法第199条第7項及び第235条の2第2項の規定による監査を行うときは,その期日の10日前までに監査を受けるもの及びこれらの関係機関に通知するものとする。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(平18条例29・旧第3条繰上)

(要求監査等の処理)

第3条 監査委員は,法第75条第1項の規定による監査の請求を受理したとき,並びに法第98条第2項,第199条第6項及び第243条の2第3項の規定による監査の請求があったときは,60日以内に監査を行わなければならない。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(平18条例29・旧第4条繰上)

(請願の措置)

第4条 監査委員は,法第125条の規定により,議会からの請願の送付を受けたときは,90日以内に措置しなければならない。

(平18条例29・旧第5条繰上)

(現金出納の検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は,毎月25日に行う。ただし,その日が休日若しくは日曜日に当たるとき,又は特別な事由があるときは,この限りでない。

(平18条例29・旧第6条繰上)

(決算等の審査)

第6条 監査委員は,法第233条第2項及び第241条第5項,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査に係る意見書は,審査に付された日から60日以内に市長に提出しなければならない。

(平20条例28・全改)

(報告,公表等)

第7条 法令の定めるところにより行う監査,検査又は審査の結果についての報告又は公表は,監査,検査又は審査の終了後,速やかに行わなければならない。

2 監査委員が公表しなければならない事項の取扱いに関しては,監査委員において特に必要があると認めるものを除くほか,鹿嶋市公告式条例(平成7年条例第12号)を準用する。

(平18条例29・旧第8条繰上)

(事務の補助)

第8条 監査委員は,必要があると認めるときは,市長に対し市職員をして,臨時に監査事務の補助に従事させ,必要な説明若しくは報告をさせ,又は調書を提出させることを求めることができる。

(平18条例29・旧第9条繰上)

(事務局の設置)

第9条 監査委員の事務を処理するため,監査委員事務局を置く。

(平18条例29・旧第10条繰上)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,監査委員に関し必要な事項は,監査委員が定める。

(平18条例29・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(鹿島町監査委員条例の廃止)

2 鹿島町監査委員条例(昭和39年条例第5号)は,廃止する。

(平成18年9月21日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年6月26日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

鹿嶋市監査委員条例

平成7年9月1日 条例第14号

(平成20年6月26日施行)