○鹿島地方公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成8年3月27日

公平委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき,鹿島地方公平委員会(以下「委員会」という。)の行う公開口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴手続)

第2条 審理を傍聴しようとする者は,傍聴人受付簿(様式第1号)に自己の住所,氏名等を記載し,傍聴券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は,審理開始前に審理場入口において交付することを例とする。

3 傍聴者が入場するときは,傍聴券を係員に示し,その指示に従わなければならない。

(傍聴制限)

第3条 次の各号の一に該当する者は,傍聴することができない。

(1) 傍聴券を持たない者

(2) 兇器その他危険の恐れのあるものを携帯している者

(3) 異常な服装をした者又は酒気を帯びている者

(4) 旗・プラカード等を携帯する者

(5) 前各号のほか,委員会において傍聴を不適当と認める者

(傍聴心得)

第4条 傍聴者は,場内においては,次の事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外において,傍聴しないこと。

(2) みだりに席を離れないこと。

(3) 喫煙をしないこと。

(4) 飲食その他不体裁な行為をしないこと。

(5) 審理中に発言又は拍手をしないこと。

(6) 私語,談笑,歓声その他審理の妨害になるような行為をしないこと。

(7) 委員会の命令及び係員の指示に従うこと。

(8) 前各号のほか,審理の進行を妨げ,場内の秩序を乱す恐れのある行為をしないこと。

(退場命令)

第5条 委員会は,この規則に違反したと認める者に対しては注意を促し,なお改めないときは,退場を命ずるものとする。

2 前項の規定により退場を命ぜられたものは,当日再び傍聴をすることができない。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(鹿島郡公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則の廃止)

2 鹿島郡公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則(平成7年2月20日鹿島郡公平委員会規則第1号)は,廃止する。

(平成17年2月25日公平委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年7月29日公平委規則第4号)

この規則は,平成17年8月1日から施行する。

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鹿島地方公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成8年3月27日 公平委員会規則第2号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成8年3月27日 公平委員会規則第2号
平成17年2月25日 公平委員会規則第3号
平成17年7月29日 公平委員会規則第4号