○鹿嶋市職員の勧奨退職要綱

昭和59年9月30日

/訓令第10号/教委訓令第1号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は,鹿嶋市職員の勧奨退職について規定し,もって職員の若返りを促進し,人事の刷進,人件費の抑制及び行政の効率化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 勧奨の対象者は,鹿嶋市定数条例(昭和45年条例第17号)第2条に定める一般職の常勤の職員とする。ただし,刑事休職者及び停職中の職員を除くものとする。

(勧奨退職)

第3条 勧奨退職とは,次の各号に該当する者が退職を希望し,勧奨退職適用申請書(様式第1号。以下「勧奨申請書」という。)を任命権者へ提出した場合で,この要綱による勧奨の適用を市長が承認して退職することをいう。

(1) 年齢50歳以上59歳以下で職員としての勤続期間が20年以上の者

(2) 前号の規定によるもののほか,職員としての勤続期間が10年以上で市長が必要と認める者

(平18訓令2/教委訓令3/議会訓令1/農委訓令1・一部改正)

(退職の日)

第3条の2 勧奨により退職する職員の退職の日は,任命権者が特に認めた日とする。

(勧奨退職の手続)

第4条 退職者は,原則として勧奨申請書を退職予定日6箇月前まで(任命権者が認める特別の事情がある者を除く。)に,所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は,勧奨申請書を受理した日から15日以内に市長と協議し勧奨退職の承認の可否を決定し,勧奨退職/承認/不承認/決定通知書(様式第2号。以下この条において「勧奨可否決定書」という。)を申請者に通知するものとする。

3 退職者は,退職願を勧奨可否決定書を受理した日の翌日から起算して,15日以内に任命権者に提出するものとする。

(特例措置)

第5条 勧奨退職者の退職手当は,市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)の規定に基づき,勧奨による退職手当額を退職後支給する。

2 勧奨退職者には,市長から感謝状を贈呈する。

(平18訓令2/教委訓令3/議会訓令1/農委訓令1・平23訓令8・平23農委訓令1・平23教委訓令6・平23議会訓令1・平24訓令4/教委訓令2/議会訓令2/農委訓令1・一部改正)

この訓令は,昭和59年9月30日から施行する。

(平成7年9月1日/訓令第5号/教委訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/)

この訓令は,平成7年9月1日から施行する。

(平成11年3月29日/訓令第3号/教委訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/)

この訓令は,平成11年7月1日から施行する。

(平成17年8月30日/訓令第10号/教委訓令第3号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/)

この訓令は,平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月31日/訓令第2号/教委訓令第3号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日訓令第8号)

この訓令は,平成23年3月31日から施行する。

(平成23年8月11日農委訓令第1号)

この訓令は,平成23年9月1日から施行する。

(平成23年8月29日教委訓令第6号)

この訓令は,平成23年9月1日から施行する。

(平成23年8月30日議会訓令第1号)

この訓令は,平成23年9月1日から施行する。

(平成24年6月1日/訓令第4号/教委訓令第2号/議会訓令第2号/農委訓令第1号/)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

様式 略

鹿嶋市職員の勧奨退職要綱

昭和59年9月30日 訓令第10号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/農業委員会訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和59年9月30日 訓令第10号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/農業委員会訓令第1号
平成7年9月1日 訓令第5号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第2号/農業委員会訓令第1号
平成11年3月29日 訓令第3号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第2号/農業委員会訓令第1号
平成17年8月30日 訓令第10号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第3号/農業委員会訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第2号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第3号/農業委員会訓令第1号
平成23年3月17日 訓令第8号
平成23年8月11日 農業委員会訓令第1号
平成23年8月29日 教育委員会訓令第6号
平成23年8月30日 議会訓令第1号
平成24年6月1日 訓令第4号
平成24年6月1日 議会訓令第2号
平成24年6月1日 教育委員会訓令第2号
平成24年6月1日 農業委員会訓令第1号