○鹿嶋市職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準

平成11年12月10日

訓令第9号

注 平成18年12月から改正経過を注記した。

鹿嶋市職員の交通事故にかかわる懲戒処分等の基準(昭和52年訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この基準は,職員(市長が任命権を有する一般職の職員をいう。)の交通事故等(公務中及び公務外の場合を含む。)に係る懲戒処分等について,必要な事項を定めるものとする。

(平21訓令2・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この基準における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 重過失

道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に定めのある次の規定に違反した行為をいう。

 法第64条(無免許運転の禁止)

 法第65条(酒気帯び運転等の禁止)

 法第66条(過労運転等の禁止)

 法第22条第1項(最高速度遵守。ただし,速度超過30キロメートル以上の場合とする。)

 法第72条第1項(交通事故の場合の措置)

(2) 過失

前号に定める規定違反を除くほか,自動車等の運行に際し,法の規定に違反した行為をいう。

(懲戒処分等の基準)

第3条 職員が交通事故等を起こした場合の懲戒処分等は,別表に定める基準により行う。

(同乗者の事故の取扱い)

第4条 職員が起こした交通事故等により,同乗者に事故が生じた場合は,その同乗者を相手方とみなして懲戒処分等を行う。

(加重減免)

第5条 懲戒処分等については,次の各号に定める事項を勘案して加重し,又は減免することができる。

(1) 事故等の発生原因及び発生状況並びにその措置状況

(2) 市に与えた損害の程度

(3) 刑事処分の有無及び量刑

(4) 公安委員会の行政処分の有無

(5) 事故等を起こした職員の事故等の前歴及び勤務成績

(6) 相手方の過失の程度

(7) 事故等の報告履行の有無

(8) 飲酒運転の場合における人命救助等緊急避難的行為

(9) 前各号のほか考慮すべき特別の事情

(平18訓令9・一部改正)

(監督者の責任)

第6条 次の各号に掲げる場合は,交通事故等を起こした職員の監督者に対しても,情状により,懲戒処分等を行う。

(1) 公務中において,当該事故等の発生原因を与え,又は指導監督に欠けていたことが明らかなとき。

(2) 公務外において,日ごろから明らかに指導監督を怠ったり,当該事故の発生について,原因を与えたことが明らかなとき。

(同乗者等の責任)

第7条 次の各号に掲げる場合は,交通事故等を起こした職員以外の職員に対しても,情状により,懲戒処分等を行う。

(1) 重過失の事情を知って同乗していたことが明らかなとき。

(2) 重過失を教唆し,黙認したことが明らかなとき。

(補則)

第8条 この基準により難いものについては,その都度鹿嶋市職員監察委員会に諮って決定する。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成15年5月26日訓令第10号)

この訓令は,平成15年6月1日から施行する。

(平成18年12月1日訓令第9号)

この訓令は,平成18年12月15日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18訓令9・一部改正)

職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準表

区分

免職

A

停職

B

減給

C

戒告

D

訓告

E

重過失

1 無免許運転

(1) 相手方を死亡させたとき。

(2) 相手方に傷害を与えたとき。

(1) 相手方の財産又は市有財産に著しい損害を与えたとき(Aの処分理由を除く。)

(1) 相手方の財産又は市有財産に損害を与えたとき。

(2) 自傷し,又は傷害を受けたとき。

(3) 違反行為により罰則(行政罰を含む。)が適用されたとき(A及びBの処分理由を除く。)

 

 

2 死傷者の救護等措置義務違反(ひき逃げ)

(1) 相手方を死亡させたとき。

(2) 相手方に傷害を与えたとき。

 

 

 

 

3 飲酒運転

(1) 飲酒運転をしたとき。

(2) 飲酒運転と知りながら同乗したとき。

飲酒運転をすることになると知りながら飲酒を勧めたとき(停職期間は6月とする。)

 

 

 

4 最高速度違反。ただし,超過速度30km以上の場合

5 過労運転等

6 道路における危険防止等措置義務違反(あて逃げ)

(1) 相手方を死亡させたとき。

(2) 相手方に全治180日以上の傷害を与えたとき。

相手方に全治30日以上180日未満の傷害を与えたとき(Aの処分理由を除く。)

(1) 相手方に全治30日未満の傷害を与えたとき。

(2) 相手方の財産又は市有財産に著しい損害を与えたとき。

(3) あて逃げの違反により罰則(行政罰を含む。)が適用されたとき(A及びBの処分理由を除く。)

(1) 相手方の財産又は市有財産に損害を与えたとき。

(2) 自傷し,又は傷害を受けたとき。

(3) 最高速度超過又は過労運転等の違反行為により罰則(行政罰を含む。)が適用されたとき(A,B及びCの処分理由を除く。)

 

過失

重過失以外の法の規定違反

 

(1) 相手方を死亡させたとき。

(2) 相手方に全治180日以上の傷害を与えたとき。

相手方に全治30日以上180日未満の傷害を与えたとき(Bの処分理由を除く。)

(1) 相手方に全治30日未満の傷害を与えたとき。

(2) 相手方の財産又は市有財産に著しい損害を与えたとき(B及びCの処分理由を除く。)

(1) 相手方の傷害が極めて軽微なとき。

(2) 相手方の財産又は市有財産に損害を与えたとき。

(3) 自傷し,又は傷害を受けたとき(B,C及びDの処分理由を除く。)

備考

1 重過失を併せ行った場合は,処分を加重する。

2 役職者,事故等の再発者の場合は,処分を加重する。

3 同乗者等の処分等は,行為処分者の直近下位の処分を原則とする(飲酒運転の場合を除く。)。

4 懲戒処分に至らない程度の行為と認められる場合は,訓告及び厳重注意処分とし,文書又は口頭をもって行う。

5 酒気帯び運転等の場合以外の停職又は減給の期間は,次の表を基準とする。

違反行為に対する点数

停職又は減給の期間

15点以上

6月

10点以上15点未満

3月以上6月未満

10点未満

3月未満

鹿嶋市職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準

平成11年12月10日 訓令第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年12月10日 訓令第9号
平成15年5月26日 訓令第10号
平成18年12月1日 訓令第9号
平成21年3月31日 訓令第2号