○鹿嶋市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年11月17日

条例第15号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員に様式による宣誓書を提出しなければならない。

2 前項の規定による宣誓をしてからでなければ,職員は,その職務を行ってはならない。

(令4条例1・一部改正)

第3条 地震,火災,水害又はこれ等に類する緊急の事態に際し,任命権者において必要ある場合においては,前条第2項の規定にかかわらず,宣誓を行う前においても,職員にその職務を行わせることができる。

(補則)

第4条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第1号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令4条例1・一部改正)

画像

鹿嶋市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年11月17日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和29年11月17日 条例第15号
平成7年9月1日 条例第37号
令和4年3月22日 条例第1号