○鹿嶋市職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

規則第10号

注 平成22年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)に基づき,職員の育児休業等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(平23規則17・追加,令4規則10・一部改正)

(育児休業条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)

第1条の3 育児休業条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 育児休業条例第2条の3第3号イに規定する当該子について,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等により保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当該子の1歳到達日後の期間について,当面その実施が行われない場合

(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(平23規則17・追加,平29規則42・令4規則10・一部改正)

(育児休業条例第2条の4第2号の規則で定める場合)

第1条の4 前条の規定は,育児休業条例第2条の4第2号の「規則で定める場合」について準用する。この場合において,同条中「1歳到達日」とあるのは,「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(平29規則42・追加)

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は,育児休業承認請求書により行い,育児休業条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き,育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は,2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は,育児休業の承認の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。ただし,任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は,この限りでない。

(平23規則17・平29規則42・令5規則9・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は,育児休業承認請求書により行い,育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き,育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は,2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は,育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令5規則9・全改)

(育児休業をしている職員が保有する職)

第5条 育児休業をしている職員は,育児休業の承認を受けたとき就いていた職を保有するものとする。ただし,当該承認を受けた後に職を異動した場合には,その異動した職を保有するものとする。

2 前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(育児休業に係る子が死した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は,養育状況変更届により行うものとする。

3 第3条第2項本文の規定は,第1項の届出について準用する。

(平22規則20・平23規則17・一部改正)

(職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき,又は育児休業の承認を取り消されたとき(育児休業条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該育児休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。

(平22規則20・一部改正)

(育児休業に係る人事発令通知書の交付)

第8条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,人事発令通知書を交付しなければならない。ただし,次の各号に規定する育児休業(第4号については,引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては,人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業法第5条第2項(次号に掲げる者を除く。)により職員の育児休業の承認を取り消す場合

(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し,引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(令5規則9・一部改正)

(任期付採用に係る人事発令通知書の交付)

第8条の2 任命権者は,次に掲げる場合には,人事発令通知書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合のうち,人事発令通知書の交付によらないことを適当と認める場合は,人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(勤務した期間に相当する期間)

第8条の3 育児休業条例第5条の3第1項の市規則で定める期間は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 鹿嶋市職員の給与に関する規則(昭和32年規則第1号)第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であるものを除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第24条第1項,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(平29規則42・一部改正)

(育児休業条例第15条第2号の規則で定める非常勤職員)

第8条の4 育児休業条例第15条第2号の規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(平23規則17・追加,令4規則10・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第9条 部分休業の承認の請求は,部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は,部分休業の承認の請求について準用する。

(平23規則17・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条 第6条の規定は,部分休業について準用する。

(任命権者が講ずべき措置等関係)

第11条 育児休業条例第19条第1項の規定により,職員に対して制度等を知らせるとともに職員の意向を確認するための措置を講ずることは,職員による育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから,任命権者は,これを行うに当たっては,職員による育児休業の承認の請求を控えさせることとならないように配慮しなければならない。

2 育児休業条例第19条第1項のこれに準ずる事実は,次に掲げる事実とする。

(1) 職員が民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し,当該請求に係る3歳(非常勤職員にあっては,1歳。以下この項において同じ。)に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており,当該請求に係る3歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。

(2) 職員が児童福祉法第27条第1項第3号の規定により養子縁組里親として3歳に満たない児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

(3) 職員が,3歳に満たない児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として当該児童を受託することができない場合において,同条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1号に規定する養育里親として当該児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

3 育児休業条例第19条第1項の事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 育児休業に関する制度

(2) 育児休業の承認の請求先

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第70条の2第1項に規定する育児休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項

(4) 職員が育児休業の期間について負担すべき社会保険料の取扱い

4 育児休業条例第19条第1項の措置は,次のいずれかの方法(第3号に掲げる方法にあっては,当該職員が希望する場合に限る。)によるものとする。

(1) 面談による方法

(2) 書面を交付する方法

(3) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいい,以下「電子メール等」という。)の送信の方法(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

5 任命権者は,育児休業条例第20条第1項各号に掲げる措置を講ずるに当たっては,短期はもとより,長期の育児休業の取得を希望する職員が希望するとおりの期間の育児休業の承認を請求することができるように配慮するものとする。

6 育児休業条例第20条第1項第3号の育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置は,次に掲げる措置とする。

(1) 職員の育児休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供

(2) 職員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

(令4規則10・追加)

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令4規則10・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 育児休業法の施行の日前に職員が行った義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設,社会福祉施設等の看護婦,保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は,それぞれ育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。

3 育児休業法の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第5条第4項の規定により育児休業の許可が効力を停止している職員については,当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし,当該承認は,育児休業法の施行の日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。

4 女子教育職員等育児休業法第3条の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは,育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。

5 育児休業法附則第2条の規定の適用を受けて育児休業をしている職員には,当該育児休業の期間中,育児休業条例第5条の規定は適用しない。

6 鹿島町職員の育児休業に係る給与等に関する規則(昭和53年規則第2号)は,廃止する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第22号)

この規則は,平成12年1月1日から施行する。

(平成14年5月31日規則第25号)

この規則は,平成14年6月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第20号)

この規則は,平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月17日規則第17号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第10号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

鹿嶋市職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第10号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第10号
平成7年9月1日 規則第28号
平成11年12月27日 規則第22号
平成14年5月31日 規則第25号
平成22年6月24日 規則第20号
平成23年3月17日 規則第17号
平成29年12月15日 規則第42号
令和4年3月29日 規則第10号
令和5年3月16日 規則第9号