○鹿嶋市職員通信教育受講要綱

平成4年7月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,職員の通信教育の受講について,必要な事項を定めるものとする。

(研修の対象)

第2条 対象とする研修は,総務部長が受講を認めた通信教育とする。

2 研修は基本的に執務時間外とする。

(受講料負担の範囲)

第3条 市の負担は,50,000円を超えない範囲で受講料の全額とする。ただし,総務部長が認めた場合は,この限りでない。

(受講の手続)

第4条 研修を受講しようとする職員は,研修受講申請書を総務部長に事前に申請しなければならない。

2 研修生は,総務部人事担当課が募集する期間内に申請手続を行わなければならない。

(受講料の返還)

第5条 通信教育の受講者が,通信教育の在籍期間中に当該受講コースを修了できなかった場合は,受講料の半額を返還しなければならない。ただし,やむを得ない事由が発生した場合は,この限りでない。

(研修効果の測定)

第6条 総務部長は,必要に応じ適当な方法によって研修生に研修効果の測定を求めることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この訓令は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

2 鹿島町職員通信教育助成要綱(平成3年訓令第3号)は,廃止する。

(平成7年9月1日訓令第5号)

この訓令は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日訓令第9号)

この訓令は,平成8年7月1日から施行する。

鹿嶋市職員通信教育受講要綱

平成4年7月1日 訓令第4号

(平成8年6月28日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年7月1日 訓令第4号
平成7年9月1日 訓令第5号
平成8年6月28日 訓令第9号