○鹿嶋市職員被服等貸与規程

昭和58年5月23日

訓令第1号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は,職員に対し,職務の執行において必要な被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この訓令において「職員」とは,鹿嶋市職員定数条例(昭和45年条例第17号)に定める職員をいう。

(貸与品及び貸与期間)

第3条 貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は,別表のとおりとする。

2 貸与期間は,貸与の日の属する月から起算し,期間満了の月をもって終わる。

3 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めたときは,その貸与期間を延長し,又は短縮することができるものとする。

(着用期間)

第4条 貸与品に夏季用,冬季用の区分のあるものの着用期間は,おおむね次の各号に定めるところによる。ただし,市長が特に必要と認めたときは,その着用期間を適宜延長し,又は短縮することができるものとする。

(1) 夏季用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬季用 10月1日から5月31日まで

(転貸及び処分の禁止)

第5条 職員は,貸与品を他人に使用させ,又は処分してはならない。

(使用制限及び保全の義務)

第6条 職員は,貸与品を正常な状態において維持保全し,その補修は自己の負担において行わなければならない。

2 貸与品は,職務に従事するとき以外は,使用してはならない。ただし,所属長の承認を受けたときは,通勤等に使用することができるものとする。

(貸与品の返還)

第7条 貸与期間の満了した貸与品は,速やかに返還するものとする。

2 職員が貸与品の貸与を要しない職又は退職等により,貸与品の貸与を受ける資格を失ったときは,貸与品を直ちに返還しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めたときは,貸与者に交付する。

(再貸与)

第8条 第3条に規定する貸与期間中において貸与品を滅失し,又は損傷したとき,若しくは貸与品が使用不能と認められたときには,貸与するものとする。ただし,被服等を貸与されている者の故意又は重大な過失によるものでないと認められるときに限る。

(貸与の記録)

第9条 市長は,被服等貸与簿(様式)を備え,貸与及び返還の状況を記録しなければならない。

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際,現に貸与中のものは,この訓令により貸与されたものとみなす。ただし,貸与期間については,当該貸与品が貸与された日から計算するものとする。

(平成7年9月1日訓令第5号)

この訓令は,平成7年9月1日から施行する。

(令和4年3月8日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定により提出されている申請書等は,この訓令による改正後の各訓令の規定により提出されたものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定により作成されている用紙は,この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

別表(第3条関係)

貸与の対象となる職員

貸与品

数量

貸与期間

備考

品名

季別

上・下別

男子職員

男子事務服

2

2年

(シャツ)

男子事務服

1

3年

 

作業服

1

2年

夏事務服は,1着2年とする。

作業服

上・下

1

2年

冬事務服は,5年とする。

防寒着

1

3年

 

女子職員

女子事務服

1

3年

 

女子事務服

1

3年

夏事務服は,5年とする。

作業服

1

2年

冬事務服は,5年とする。

作業服

上・下

1

2年

 

防寒着

1

3年

 

(令4訓令1・一部改正)

画像

鹿嶋市職員被服等貸与規程

昭和58年5月23日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)