○鹿嶋市職員の給与に関する条例

昭和32年10月1日

条例第9号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(平28条例8・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例において「職員」とは,法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員で,同法第5条第2項に規定する者以外のもの及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は,他の法令及び次条第2項に規定する場合を除くほか,現金で直接職員に支払わなければならない。ただし,職員から口座振替払を希望する申出があったときは,口座振替の方法により支払うことができる。

2 法第25条第2項の規定に基づき,次の各号に掲げるものを控除して支給することができる。

(1) 茨城県市町村職員共済組合の貯金及び貸付償還金

(2) 茨城県公立学校共済組合の貸付償還金

(3) 中央労働金庫の預金及び貸付償還金

(4) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料

(5) 鹿嶋市職員互助会の会費

(6) 職員団体の組合費

(7) 鹿嶋市職員互助会の運営する職員駐車場の利用料金

(8) 鹿嶋市立の小学校,中学校,認定こども園,保育園及び幼稚園に勤務する職員に係る給食費

(9) 前各号に定めるもののほか,市長が必要と認めたもの

3 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。

(令2条例22・一部改正)

(給料)

第3条 給料は,鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成8年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,この条例に定める管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,災害派遣手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 宿舎,食事,制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては,別に条例で定めるところにより,その相当額をその職員の給料から控除する。

(平26条例50・平30条例26・一部改正)

(職務の級)

第4条 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを次条の給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第1に定める行政職給料表等級別基準職務表に定めるとおりとし,同表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務で市規則で定めるものは,それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

(平28条例8・一部改正)

(給料表)

第5条 給料表は,行政職給料表(別表第2)とし,適用範囲は,当該給料表の定めるところによる。

2 前項の給料表は,第23条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(平28条例8・一部改正)

(初任給,昇格,昇給等の基準)

第6条 職員の職務の級は,第4条及び市規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,市規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は,市規則で定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は,市規則で定める日に,同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。

5 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市規則で定める職員にあっては,3号給)とすることを標準として市規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳(市規則で定める職員にあっては,56歳以上の年齢で市規則で定めるもの)を超える職員の第4項の規定による昇給は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に優れている場合,優れている場合又は標準のうち上位である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて市規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号級を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,市規則で定める。

10 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平18条例7・平21条例15・平26条例5・平28条例8・令4条例15・一部改正)

第6条の2 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は,第5条第1項の規定による給料月額に,勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平19条例5・追加,令4条例15・旧第6条の3繰上)

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第6条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員の給料月額は,その者の受ける号給に応じた額に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平21条例15・追加,令4条例15・旧第6条の4繰上)

(給料の支給)

第7条 給料は,月の1日から末日までを計算期間とし,市規則で定める期日に支給する。

第8条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した職員が即日職員に任命されたときは,その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,その月の1日から支給する以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第9条 市長は,給料月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤務の強度,勤務の時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づいて,給料月額につき適正な調整額表を市規則で定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は,その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,市規則で指定するものについて,その職務の特殊性に基づいて,市規則で定める基準に従い支給する。

2 前項の規定による管理職手当の月額は,同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(平19条例5・一部改正)

(扶養手当)

第11条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円,前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平19条例5・平19条例40・平28条例30・一部改正)

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,前項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平19条例40・平28条例30・一部改正)

(地域手当)

第12条の1の2 地域手当は,民間の賃金水準を基礎とし,物価等を考慮して支給する。

2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(平26条例50・追加)

(住居手当)

第12条の2 住居手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他市規則で定める職員を除く。)

(2) 第12条の4第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎その他市規則で定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市規則で定めるもの

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては,当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から,16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から,27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平21条例22・令元条例32・一部改正)

(通勤手当)

第12条の3 通勤手当は,原則として,通勤に要する実費相当額を次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤(職員が勤務のため,その者の住居と在勤庁との間を往復することをいう。以下この条において同じ。)のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用して,その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下この項において同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。ただし,本市の区域以外に勤務したときは,市長が別に定める。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,市規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき,その者の通勤距離に応じ2,000円から32,000円までの間において,市規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市規則で定める職員にあっては,その額から,その額に市規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して市規則で定める区分に応じ,前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は,支給単位期間(市規則で定める通勤手当にあっては,市規則で定める期間)に係る最初の月の市規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の市規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として市規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平19条例5・平20条例13・令4条例15・令5条例24・一部改正)

(単身赴任手当)

第12条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の市規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(市規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市規則で定める距離以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市規則で定める額を加算した額)とする。

3 次の各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の市規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

(1) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55号に規定する一般地方独立行政法人,地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社,地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社,公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等その他その業務が市の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち市規則で定めるものに使用される者(役員及び非常勤の者を除く。)

4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平26条例50・一部改正)

(特殊勤務手当)

第12条の5 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に条例で定める。

(災害派遣手当)

第12条の6 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条に規定する職員が,その住所又は居所を離れて本市の区域に滞在した場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は,次のとおりとする。

施設の利用区分

本市の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

3 災害派遣手当の支給方法は,市規則で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合及び,休暇による場合及び鹿嶋市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第19号)の規定に基づき,職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除き,その勤務しない1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(平22条例5・一部改正)

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する市規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する市規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する市規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項第1号中「第1項に規定する市規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

(平19条例5・平21条例25・平22条例5・令4条例15・一部改正)

(休日勤務手当)

第15条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,市規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし,正規の勤務時間を超えて勤務をしても,休日勤務手当は支給されない。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間を勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第16条の2 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第14条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において,当該額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,次の各号の一に掲げる額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して市規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(1) 第13条の規定を適用する場合は給料の月額並びにこれに対する地域手当及び給料の調整額の月額の合計額

(2) 第14条から第16条までの規定を適用する場合は給料の月額並びにこれに対する地域手当,給料の調整額及び特殊勤務手当のうち市規則で定めるものについて市規則で定める額

2 前項第2号の規定により市規則で定める額を加える場合は,その勤務が特殊勤務手当の支給の対象となるものである場合に限る。

(平26条例50・一部改正)

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には,その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において市規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし,執務が行われる時間が執務が通常行われる日の2分の1に相当する時間である日で市規則で定めるものを退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては,その額は,6,600円を超えない範囲内において市規則で定める額とする。

2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には,その勤務に対して,22,000円を超えない範囲内において市規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は,第14条から第16条までの勤務には含まれないものとする。

(平30条例26・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 第10条第1項の規定に基づく,市規則で規定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑,困難及び責任の度が高い職員として,市規則で定める職員(以下この条において「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により,勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき,8,000円を超えない範囲内において市規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して市規則で定める勤務をした職員にあっては,それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,4,000円を超えない範囲内において市規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平26条例50・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第19条 第14条から第16条までの規定は,第10条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

2 第11条第12条及び第12条の2の規定は,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。

(平26条例50・令4条例15・一部改正)

(期末手当)

第20条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3まで及び附則第5項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日(次条及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し,又は死亡した職員(第24条第7項の規定の適用を受ける職員及び市規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の125(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑,困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち,市規則で定める職員を除く。第21条及び附則第8項において「特定幹部職員」という。)にあっては100分の105)を乗じて得た額に,基準日以前6か月以内の期間における職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と,「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。附則第5項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるものについては,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平18条例7・平21条例22・平22条例26・平26条例50・平30条例26・令元条例6・令2条例22・令4条例2・令4条例15・令5条例24・一部改正)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(令元条例6・一部改正)

第20条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 任命権者は,前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には,その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において,当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは,通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その告示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平28条例8・一部改正)

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第5項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の市規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し,又は死亡した職員(市規則で定めるものを除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,任命権者が市規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,各任命権者が支給する勤勉手当の額の,当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。次項及び附則第5項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては,100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては,100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第5項中「前項」とあるのは「第21条第3項」と,「同項に規定する合計額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する市規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平19条例40・平21条例22・平22条例26・平26条例50・平28条例8・平28条例30・平29条例20・平30条例26・令元条例6・令元条例32・令4条例15・令4条例18・令5条例24・一部改正)

(管理職手当等の支払方法)

第22条 管理職手当,扶養手当,地域手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平26条例50・一部改正)

(非常勤職員等の給与)

第23条 常時勤務を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員及び法第22条の2第1項により採用された職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)及び臨時に雇用される職員については,任命権者は,一般の職員の給与との権衡を考慮し,予算の範囲内で別に定めるところにより,給与を支給するものとする。

2 前項の職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前項の給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

(平19条例5・令元条例29・令4条例15・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第23条の2 会計年度任用職員の給与は,別に条例で定める。

(令元条例29・追加)

(休職者の給与)

第24条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が法第27条第2項の規定に基づく休職の事由に関する条例で定める場合の一に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,市規則で定めるところにより,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が,これらの規定に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡したときは,同項の規定により市規則で定める日に,それぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,市規則で定める職員については,この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において,第20条の2中「前条第1項」とあるのは,「第24条第7項」と読み替えるものとする。

(平26条例50・令元条例6・一部改正)

(専従休職者等の給与)

第25条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り,第20条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日 (以下「施行日」という。)に在職する職員に対して,施行日から起算して10日を超えない範囲内において町規則で定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は,施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町規則で定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,町規則で定める。

5 平成30年3月31日までの間,職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定減額職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定減額職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定減額職員となった場合にあっては,特定減額職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定減額職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定減額職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定減額職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定減額職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号俸の給料月額から半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項,附則第7項及び第8項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては,当該特定減額職員の給料月額から当該特定減額職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第7項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定減額職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第21条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定減額職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定減額職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第24条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与当該特定減額職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 第24条第1項 前各号に定める額

 第24条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第24条第4項 第1号及び第2号に定める額に,同項の規定により当該特定減額職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第24条第5項 第1号から第3号までに定める額に,同項の規定により当該特定減額職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第24条第7項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては,同号に定める額に,同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

(平22条例26・全改,平26条例50・一部改正)

6 前項に規定するもののほか,特定減額職員以外の者が月の初日以外の日に特定減額職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平22条例26・追加)

7 附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,第17条の規定にかかわらず,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額とする。

(1) 第17条の規定により算出した給与額

(2) 給料月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから第17条の市規則で定める時間を減じたもの(以下この号において「総勤務時間数」という。)で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,給料月額減額基礎額に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額)

(平22条例26・追加)

8 附則第5項の規定が適用される間,第21条第2項第1号に定める額は,同号の規定にかかわらず,同号の規定により算出した額から,同号に掲げる職員で附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に,6月に支給する場合においては100分の1.275(特定幹部職員にあっては,100分の1.575),12月に支給する場合においては100分の1.425(特定幹部職員にあっては,100分の1.725)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額に,6月に支給する場合においては100分の85(特定幹部職員にあっては,100分の105),12月に支給する場合においては100分の95(特定幹部職員にあっては,100分の115)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平22条例26・追加・一部改正,平26条例50・平28条例8・平28条例30・平29条例20・一部改正)

9 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第11項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例15・追加)

10 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的職員その他の条例により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により同法第28条の2第1項に規定する異動期間(同法第81条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(3) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員

(令4条例15・追加)

11 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の官職への降任等をされた職員であって,当該他の官職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例15・追加)

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第1項の規定により当該職員の属する級における最高号給の号給の給料月額を超える場合における前項の規定に適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例15・追加)

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第11項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例15・追加)

14 附則第11項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であって,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例15・追加)

15 附則第9項から前項までに定めるもののほか,附則第9項の規定による給料月額,附則第11項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令4条例15・追加)

(昭和33年7月2日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年2月6日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年8月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の附則第12項から附則第19項までを削る規定は,昭和34年10月1日から施行する。

(昭和36年2月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年2月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(町規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(給与の内払)

14 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において,改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える部分は,改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭和39年2月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年2月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。ただし,第3条及び第4条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年2月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。ただし,第12条第2項及び第3項に係る改正規定,第20条に係る改正規定(同条第2項の改正規定中「100分の210」を「100分の220」に改める規定を除く。),第21条に係る改正規定,第24条第7項に係る改正規定並びに附則第7項から附則第9項までの規定は,昭和41年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町規則で定めるもの及び町規則で定められるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日又は昭和41年1月1日において鹿島町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第5項又は第7項ただし書の規定(以下この項において「昇給規定」という。)により昇給した職員にあってはこの条例公布の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町規則で定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過措置)

7 昭和41年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出の事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

8 改正後の条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

9 改正後の条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については,第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と,第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

附則別表 昇給期間を短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

2~8

6~12

9~15

 

備考

(1) この表中「2~8」とあるのは「2号給から8号給までの号給」を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 切替日の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うものとする。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

1等級 2等級

(昭和43年2月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和44年2月17日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中鹿島町職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項,第21条並びに第24条第7項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2の規定は昭和43年5月1日から,改正後の条例別表の規定及び第2条に規定する条例のこの規定による改正後の規定は,同年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の,切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては,昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和45年2月3日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を改正後の条例第12条に規定する任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が,施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行う。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については,同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「鹿島町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第2号)第1条の規定による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と,同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和45年8月13日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年7月1日から適用する。

(職務の等級の切替え等)

2 昭和45年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の属する職務の等級が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は,切替日の前日において,その者の属する職務の等級に対応する同表の切替日における職務の等級欄に定める職務の等級とする。

(号給の切替え等)

3 切替日における号給は,切替日の前日において,その者の受ける職務の等級の号給を基礎とし,初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年規則第2号)第11条の例により定めるものとする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の鹿島町職員の給与に関する条例第6条第5項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

附則別表 職務の等級の切替表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

 

1等級

2等級

12号給以上の号給を受けていたもの

2等級

11号給以下の号給を受けていたもの

3等級

3等級

7号給以上の号給を受けていたもの

3等級

6号給以下の号給を受けていたもの

4等級

4等級

 

5等級

(昭和46年1月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中鹿島町職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項の改正規定は,昭和46年1月1日から適用する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の第1条の規定による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和46年10月1日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年1月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている旧号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(鹿島町長に定める職員にあっては鹿島町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄(以下「新号給欄」という。)に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第5項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は鹿島町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち鹿島町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,鹿島町長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,鹿島町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び鹿島町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,鹿島町長が必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく鹿島町規則に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,同条第2項中「号給」とあるのは,「号給又は鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第9号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次頁において「暫定給料月額」という。)」を,同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,鹿島町規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(鹿島町規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,鹿島町規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

 

1

2

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

3

4

 

 

 

5

4

5

 

 

 

 

5

6

3

35,000

 

 

6

7

6

36,800

 

 

7

8

9

38,100

(昭和47年12月28日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の,切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による,当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和48年4月25日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年5月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて,昭和48年5月1日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた通勤手当は,改正後の条例の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和48年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第18条第1項及び第2項の規定は,同年9月1日から適用する。

(最高号給を超える職員の切替え)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給は,附則別表に掲げられている給料月額に対応する同表の切替日における号給欄に定める号給とする。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により,この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第2項から前項まで定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

附則別表

最高号給を超える職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

 

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

号給又は給料月額

 

 

 

 

 

135,900

21

115,800

23

97,200

22

77,700

20

56,100

18

137,900

22

117,100

24

98,400

23

78,900

21

57,000

19

139,900

23

118,400

25

99,600

24

79,900

22

57,900

20

141,900

24

119,700

26

100,800

25

80,900

23

58,800

21

143,900

25

 

 

102,000

26

81,900

24

59,700

22

145,900

26

 

 

 

 

82,900

25

60,600

23

 

 

 

 

 

 

83,900

26

61,500

24

 

 

 

 

 

 

 

 

62,400

25

 

 

 

 

 

 

 

 

63,300

26

(昭和49年5月2日条例第13号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年6月22日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和49年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第18条第1項及び第2項並びに第20条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がなされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後になされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和50年3月26日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年11月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年11月1日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた通勤手当は,改正後の条例の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和50年12月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給を超える職員の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給は,附則別表に掲げられている給料月額に対応する同表の切替日における号給欄に定める号給とする。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により,住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により,この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

附則別表

最高号給を超える職員の切替表

職務の等級

1等級

切替の前日

切替日

 

給料月額

号給

号給又は給料月額

221,200

26

224,300

27

227,400

28

230,500

29

233,600

30

236,700

31

(昭和51年5月13日条例第13号)

この条例は,昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年12月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の鹿島町職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和52年5月25日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年11月17日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて,昭和51年11月17日から,この条例の施行の日の前日までに職員に支払われた通勤手当は,改正後の条例の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和52年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,町規則で定める日から施行し,改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第12号で昭和52年12月26日から施行)

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から,この条例の施行の日の前日までの間において,改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第12条の2の規定により,この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から,昭和53年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

3 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和53年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。ただし,第12条の3第2項の改正規定は,同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて,昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。改正前の条例第12条の3第2項の規定に基づいて同年12月1日以後の分として支給された通勤手当についても,同様とする。

(町規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和54年12月25日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第6条の改正規定及び附則第3項の規定は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第6条,第13条,第15条及び第16条の2の改正規定を除く。)による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(昇給に関する経過措置)

3 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち同日において,改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第8項の町規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第5項の町規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については改正後の条例第6条第8項本文の規定にかかわらず,改正前の条例第6条第5項の町規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第7項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて,町規則の定めるところにより,昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第8項の町規則で定める年齢を超える職員のうち,これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても,同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

4 昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例第12条の2の規定により,住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第12条の2の規定により,この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和56年3月23日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条第1項,第20条第2項,第21条第2項,第26条の規定を除く。)は,昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下,「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については,改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和56年12月25日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第12条の3の改正規定は,昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例(第12条の3の改正規定を除く。)による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において,鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。附則第3項の規定により昇給した職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2及び附則第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第12条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改定前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については,改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第1号)による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と,第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と,「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第1号)による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(昇給期間の特例)

10 この条例の施行の日の前日に在職する職員の改正後の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)による昇給に必要な期間は,この条例の施行の日以降の最初の昇給規定の適用に限り,当該昇給期間に3月を加えた期間とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和57年7月4日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条第2項第5号の改正規定は,昭和57年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例附則第15項の規定は,昭和57年6月1日から適用する。

(昭和59年3月27日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(第12条の3第1項及び第15条第3項並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第8項を除き,以下同じ。)による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和60年3月26日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給期間の特例)

6 この条例の施行の日の前日に在職する職員の改正後の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)による昇給に必要な期間(以下「昇給期間」という。)は,この条例の施行の日以降の最初の昇給規定の適用に限り,当該昇給期間に12月を加えた期間とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和61年3月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条,第8条第4項,第13条,第15条,第18条第3項,第19条,第23条及び第26条の改正規定は昭和61年4月1日から,第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,その受ける号給及び給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及び給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については,職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例に従って定められたものでなければならない。

(昇給期間の特例)

6 この条例の施行の日の前日に在職する職員の改正後の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)による昇給に必要な期間(鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第2号)附則第6項の規定が適用される場合にあっては,当該規定に基づいて定められた昇給に必要な期間。以下「昇給期間」という。)は,この条例の施行の日以降最初の昇給規定の適用に限り,当該昇給期間に12月を加えた期間とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和62年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用日等)

2 この条例による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。ただし,附則第15項の改正規定は,昭和61年6月1日から,改正後の条例第18条第1項及び第2項の規定は,昭和62年1月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又はこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給期間の特例)

6 この条例の施行の日の前日に在職する職員の改正後の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)による昇給に必要な期間(鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第1号)附則第6項の規定が適用される場合にあっては,当該規定に基づいて定められた昇給に必要な期間。以下「昇給期間」という。)は,この条例の施行の日以降最初の昇給規定の適用に限り,当該昇給期間に6箇月を加えた期間とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和62年10月1日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,昭和62年10月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和62年10月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって,同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている者の切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは,町長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は,町長が職員の経験年数等に応じ決定する。

(旧給料の額の保障)

4 改正後の鹿島町職員の給与に関する条例の規定により支給される給料の額が,切替日の前日において受けていた給料の額を下回ることとなる職員に対する給料の額は,当該下回る期間,当該職員の号給又は給料月額にかかわらず,切替日の前日において受けていた給料の額とする。

(町規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(鹿島町職員の旅費に関する条例の一部改正)

6 鹿島町職員の旅費に関する条例(昭和59年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第2項関係)

職員の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

2級

3級

4等級

2級

3級

4級

3等級

2級

3級

4級

2等級

3級

4級

5級

6級

1等級

4級

5級

6級

7級

8級

(昭和63年1月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例別表の規定において,昭和62年4月1日から昭和62年9月30日までの間は,附則別表とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「第1切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の第1切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(現給保障額対象者の給料改定)

4 昭和62年10月1日(以下「第2切替日」という。)以後において,鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第19号)附則第4項の規定によって第2切替日前の給料月額(以下「現給保障額」という。)を保障されている者の給料改定は,第2切替日以後の発令級及び号給の給料改定差額を現給保障額に加算して得られた額をもって実施する。

(第2切替日以後における異動者の号給等)

5 第2切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及び級又はその者が受けていた号給若しくは給料月額は,この条例による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 第1切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(町規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

附則別表

昭和62年4月1日から昭和62年9月30日までの間における改正後の条例適用給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

 

 

137,400

117,900

 

2

200,600

167,600

144,400

123,600

96,500

3

209,100

175,400

151,400

130,100

99,500

4

217,600

183,100

158,500

137,300

102,700

5

226,100

191,100

165,800

143,900

105,900

6

234,600

199,200

173,000

149,200

109,500

7

243,100

207,200

180,000

154,500

113,600

8

251,600

215,100

186,900

159,500

117,900

9

260,300

222,800

192,700

164,100

122,000

10

269,000

230,200

198,400

168,300

125,600

11

277,900

237,500

204,000

172,400

128,900

12

286,900

244,800

209,300

176,500

131,700

13

295,800

252,200

214,700

180,500

134,600

14

304,600

259,100

219,600

183,500

137,000

15

312,800

265,900

224,300

186,400

139,400

16

320,400

271,900

228,900

189,300

141,700

17

326,600

277,800

233,200

192,100

143,300

18

332,400

282,200

236,700

194,700

144,900

19

336,500

285,900

240,000

196,700

146,500

20

340,400

289,600

242,500

198,700

148,100

21

344,400

292,300

245,100

200,700

149,700

22

348,200

295,000

247,500

202,700

151,300

23

352,000

297,600

249,900

204,700

152,900

24

355,800

300,200

252,300

206,700

154,500

25

359,400

302,900

254,700

208,700

156,100

26

363,000

305,400

257,000

210,700

157,700

27

366,600

 

 

 

 

28

370,200

 

 

 

 

29

373,800

 

 

 

 

30

377,400

 

 

 

 

31

381,000

 

 

 

 

備考 この表は,他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

(昭和63年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条第2項の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改定後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(現給保障額対象者の給料改定)

3 鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第19号)附則第4項の規定によって,現給を保障されている者の給料改定は,昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令級及び号給の給料改定差額を鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第1号)附則第4項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,そのものが切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この条例による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成元年2月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年2月5日から施行する。

(平成元年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条第1項,第8条第4項,第15条及び第17条の改正規定は,鹿島町の休日を定める条例の施行日とする。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(現給保障額対象者の給料改定)

3 鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第19号)附則第4項の規定によって,現給を保障されている者の給料改定は,平成元年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令級及び号給の給料改定差額を鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第24号)附則第3項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,そのものが切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この条例による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成3年3月18日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例中第24条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は平成3年1月1日から,その他の規定は平成2年4月1日から適用する。

(現給保障額対象者の給料改定)

3 鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第19号)附則第4項の規定によって,現給を補償されている者の給料改定は,平成2年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令級及び号給の給料改定差額を鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第34号)附則第3項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。

(特定の号給の切替え)

4 切替日の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第24条第1項の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(町規則への委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

(平成3年12月19日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条第4項を削る改正規定及び附則第15項を削る改正規定は,平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(現給保障額対象者の給料改定)

3 鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第19号)附則第4項の規定によって,現給を補償されている職員の給料改定は,平成3年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令級及び号給の給料改定差額を鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第4号)附則第3項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。

(現給保障額対象者の号給等)

4 前項の規定の適用を受ける職員の号給若しくは給料月額は,町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

9 附則第5項から前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成4年9月25日条例第16号)

この条例は,平成4年11月1日から施行する。

(平成4年12月18日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項及び第10項において同じ。)による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(現給保障額対象者の給料改定)

3 鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第19号)附則第4項の規定によって現給を保障されている者の給料改定は,平成4年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令級及び号給の給料改定差額を鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第27号)附則第3項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。

(現給保障額対象者の号給等)

4 前項の規定の適用を受ける者の号給又は給料月額は,町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当するものは,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

9 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第8項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。

10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第19号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成5年12月16日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条,第15条及び第16条の2の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(現給保障額対象者の給料改定)

3 鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第19号)附則第4項の規定によって現給を保障されている者の給料改定は,平成5年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令級及び号給の給料改定差額を,鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第19号)附則第3項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。

(現給保障額対象者の号給等)

4 前項の規定の適用を受ける者の号給又は給料月額は,町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

8 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成5年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成6年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(現給保障額対象者の給料改定)

3 鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第19号)附則第4項の規定によって現給を保障されている者の給料改定は,平成6年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令級及び号給の給料改定差額を鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第19号)附則第3項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。

(現給保障額対象者の号給等)

4 前項の規定の適用を受ける者の号給又は給料月額は,町長の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

5 平成6年4月1日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

9 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成6年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

10 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第12条の3の改正規定は,平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第12条の5の規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(現給保障額対象者の給料改定)

3 鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第19号)附則第4項の規定によって現給を保障されている者の給料改定は,平成7年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令級及び号給の給料改定差額を鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第19号)附則第3項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。

(現給保障額対象者の号給等)

4 前項の規定の適用を受ける者の号給又は給料月額は,市長の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

5 平成7年4月1日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

8 前5項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

9 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の条例の規定が適用され,ついで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成8年3月27日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条の改正規定は平成9年4月1日から,第18条の改正規定は平成9年1月1日からそれぞれ施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(現給保障額対象者の給料改定)

3 鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第19号)附則第4項の規定によって現給を保障されている者の給料改定は,平成8年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令級及び号給の給料改定差額を鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第46号)附則第3項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。

(現給保障額対象者の号給等)

4 前項の規定の適用を受ける者の号給又は給料月額は,市長の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

5 平成8年4月1日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

8 附則第3項から前項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

9 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の条例の規定が適用され,ついで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成9年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定,第20条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第21条第2項の改正規定(「退職し」の次に「,若しくは失職し」を加える部分を除く。)は平成10年1月1日から施行する。

2 この条例の規定(第11条第3項及び第4項の改正規定,第12条第3項の改正規定,第20条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分に限る。)及び別表の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(現給保障額対象者の給料改定)

3 鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第19号)附則第4項の規定によって現給を保障されている者の給料改定は,平成9年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令級及び号給の給料改定差額を鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第26号)附則第3項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。

(現給保障額対象者の号給等)

4 前項の規定の適用を受ける者の号給又は給料月額は,市長の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日(附則第9項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

8 附則第3項から前項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

9 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(教育長に係る期末手当に関する特例措置)

10 教育長に係る平成10年3月に支給する期末手当に関する鹿嶋市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成4年条例第3号)第2条の適用については,同条の規定によりその例によることとされる改正後の条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成10年12月18日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は,平成11年1月1日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(現給保障額対象者の給料改定)

3 鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第19号)附則第4項の規定によって現給を保障されている者の給料改定は,平成10年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令級及び号給の給料改定差額を鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第31号)附則第3項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。

(現給保障額対象者の号給等)

4 前項の規定の適用を受ける者の号給又は給料月額は,市長の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日(附則第9項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

8 附則第3項から前項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

9 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成11年3月24日条例第2号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第1項及び第2項の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(現給保障額対象者の給料改定)

3 鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第19号)附則第4項の規定によって現給を保障されている者の給料改定は,平成11年4月1日(以下「切替日」という。)以後における発令級及び号給の給料改定差額を鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第30号)附則第3項の規定によって得られた給料月額に加算して得られた額をもって実施する。

(現給保障額対象者の号給等)

4 前項の規定の適用を受ける者の号給又は給料月額は,市長の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の給与条例(付則第9項を除き,以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

9 附則第3項から第7項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

10 平成11年12月に改正前の給与条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成11年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

11 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

12 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成12年12月20日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当,勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし,平成12年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給されることとなるその者の勤勉手当の額が改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし,平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例第6条第10項,第19条第2項,第20条第3項,第21条第2項及び別表の規定の適用については,旧法再任用職員は,地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員ではないものとみなす。

(平成13年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月にこの条例による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者に同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし,平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。

(平成14年3月28日条例第11号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条及び附則第6項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年条例第53号)第4条第1項又は鹿嶋市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第24条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について市規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(市規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成15年11月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年条例第53号)第4条第1項又は鹿嶋市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当(給与条例第12条の4第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者であった者から新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市規則で定める額の合計額」とする。

(市規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成16年6月29日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年9月26日条例第17号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年条例第53号)第4条第1項又は鹿嶋市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条の4第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者であった者から新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市規則で定める額の合計額」とする。

(市規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成18年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に二の職務の級が掲げられているときは,市規則の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日においてこの条例の規定による改正前の別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,前項により決定した新級の区分において,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)又は給料月額及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。ただし,この附則別表第2における号給の切替えにおいて,改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例別表に号給がない職員の新号給及び給料月額は,次項の職員の級における最高の号給を超える給料月額等の切替えを準用して,市規則で定める。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日においてこの条例の規定による改正前の別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給及び給料月額は,市規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この条例の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第22号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(給与条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において同じ。)からその差額に相当する額に100分の50を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては,10,000円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平21条例22・平22条例26・平24条例1・一部改正)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第9条第2項の規定の適用については,給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号。次項において「改正後の給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における改正後の給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄の掲げる改正後の給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第5項

4号給

3号給

3号給

2号給

第6条第6項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(市規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

3級

4級

7級

5級

8級

6級

7級

9級

7級

附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給又は給料月額

 

新級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

 

 

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

6級

7級

8級

8級

9級

経過期間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3月未満

 

 

1

1

5

 

1

1

1

 

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

 

1

1

1

 

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

 

1

1

1

 

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

 

1

1

1

 

1

12月以上

 

 

5

1

9

 

1

1

1

 

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

 

1

1

1

 

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

 

1

1

1

 

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

 

1

1

1

 

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

 

1

1

1

 

1

12月以上

5

29

9

5

13

 

1

1

1

 

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

 

1

1

1

 

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

 

2

1

1

 

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

 

3

1

1

 

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

 

4

1

1

 

1

12月以上

9

33

13

9

17

 

5

1

1

 

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

 

5

1

1

 

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

 

6

2

1

 

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

 

7

3

1

 

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

 

8

4

1

 

1

12月以上

13

37

17

13

21

 

9

5

1

 

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

 

9

5

1

 

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

 

10

6

2

 

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

 

11

7

3

 

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

 

12

8

4

 

1

12月以上

17

41

21

17

25

 

13

9

5

 

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

 

13

9

5

 

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

 

14

10

6

 

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

 

15

11

7

 

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

 

16

12

8

 

4

12月以上

21

45

25

21

29

 

17

13

9

 

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

 

17

13

9

 

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

 

18

14

10

 

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

 

19

15

11

 

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

 

20

16

12

 

8

12月以上

25

49

29

25

33

 

21

17

13

 

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

 

21

17

13

 

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

 

22

18

14

 

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

 

23

19

15

 

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

 

24

20

16

 

12

12月以上

29

53

33

29

37

 

25

21

17

 

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

 

25

21

17

 

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

 

26

22

18

 

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

 

27

23

19

 

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

 

28

24

20

 

16

12月以上

31

57

37

33

41

 

29

25

21

 

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

 

29

25

21

 

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

 

30

26

22

 

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

 

31

27

23

 

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

 

32

28

24

 

20

12月以上

33

61

41

37

45

 

33

29

25

 

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

 

33

29

25

 

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

 

34

30

26

 

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

 

35

31

27

 

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

 

36

32

28

 

24

12月以上

34

65

45

41

49

 

37

33

29

 

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

 

37

33

29

 

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

 

38

34

30

 

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

 

39

35

31

 

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

 

40

36

32

 

28

12月以上

35

69

49

45

53

 

41

37

33

 

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

 

41

37

33

 

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

 

42

38

34

 

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

 

43

39

35

 

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

 

44

40

36

 

32

12月以上

37

73

53

49

57

 

45

41

37

 

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

 

45

41

37

 

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

 

46

42

38

 

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

 

47

43

39

 

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

 

48

44

40

 

36

12月以上

38

77

57

51

61

 

49

45

41

 

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

 

49

45

41

 

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

 

50

46

42

 

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

 

51

47

43

 

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

 

52

48

44

 

40

12月以上

39

81

61

53

65

 

53

49

45

 

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

116

53

49

45

 

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

116

54

50

46

 

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

116

55

51

47

 

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

116

56

52

48

 

44

12月以上

40

85

65

57

69

116

57

53

49

 

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

119

57

53

49

 

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

119

58

54

50

 

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

119

59

55

51

 

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

119

60

56

52

 

48

12月以上

 

89

69

59

73

119

61

57

53

 

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

122

61

57

53

 

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

122

62

58

54

 

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

122

63

59

55

 

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

122

64

60

56

 

52

12月以上

 

93

73

61

77

122

65

61

57

 

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

125

65

61

57

 

53

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

125

66

62

58

 

54

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

125

67

63

59

 

55

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

125

68

64

60

 

56

12月以上

 

93

77

62

81

125

69

65

61

 

57

20

3月未満

 

 

77

62

81

128

69

65

61

 

57

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

128

70

66

62

 

58

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

128

71

67

63

 

59

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

128

72

68

64

 

60

12月以上

 

 

81

63

85

128

73

69

65

 

61

21

3月未満

 

 

81

63

85

131

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

131

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

131

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

131

76

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

131

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

134

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

134

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

134

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

134

80

76

72

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

134

81

77

73

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

137

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

137

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

137

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

137

84

80

76

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

137

85

81

77

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

140

85

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

140

86

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

140

87

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

140

88

84

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

140

89

85

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

143

89

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

143

90

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

143

91

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

143

92

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

143

93

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

146

99

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

146

99

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

146

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

146

99

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

146

99

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

149

102

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

149

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

149

102

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

149

102

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

149

102

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

152

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

152

105

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

152

105

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

152

105

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

152

105

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

155

108

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

155

108

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

155

108

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

155

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

155

108

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

158

111

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

158

111

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

158

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

158

111

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

158

111

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

161

114

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

161

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

161

114

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

161

114

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

161

114

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

466,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

472,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

(平成19年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が,その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例第10条第2項の規定の適用については,平成23年3月31日までの間は,同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは,「職員の給料月額と鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)附則第7号から第9号までの規定による給料の額との合計額」とする。

(市規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月17日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例に規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成20年3月24日条例第13号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鹿嶋市職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(以下この項において「減額改定対象職員」という。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当及び単身赴任手当(同条例第12条の4第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成21年12月16日条例第25号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第5号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(第1号及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項若しくは附則第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第5項において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)附則第7項の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条の4第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定める者に関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第5項の規定の適用については,同項中「当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第26号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(市規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(鹿嶋市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 鹿嶋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)

7 鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成8年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年2月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年3月1日から施行する。ただし,附則第5項から第10項までの規定は平成24年4月1日から,第3条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(施行日に在職する職員に係る施行日の属する月の給料月額に関する特例措置)

2 施行日に在職する職員に係る施行日の属する月の給料月額は,第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条から第7条まで,第8条第2項から第4項まで,第9条,第13条,第24条第1項から第5項まで,附則第5項から第7項まで若しくは別表又は第2条の規定による改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず,これらの規定により算定される給料月額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,給料は,支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に職員(給与条例第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(平成18年改正条例附則第7項から第9項までの適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条の4第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,11(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,11から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(3) 平成23年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から施行日の前日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。

4 附則第2項の規定は,手当の額を算出する場合には,適用しない。

(平成24年4月1日における号給の調整)

5 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下この項及び附則第9項において「除外職員」という。)を除く。)のうち,当該職員の平成19年4月1日,平成20年4月1日及び平成21年4月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下この項及び附則第9項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして市規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項及び附則第8項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成8年条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

7 前項の規定は,育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

8 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員に対する附則第5項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成8年条例第2号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成25年4月1日における号給の調整)

9 平成25年4月1日において37歳に満たない職員(同日において,除外職員である者を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして市規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

10 附則第6項から第8項までの規定は,前項の場合について準用する。この場合において,附則第6項中「前項」とあり,及び附則第8項中「附則第5項」とあるのは,「附則第9項」と読み替えるものとする。

(市規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成26年3月19日条例第5号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第50号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条並びに附則第4条から第7条まで及び第9条から第12条までの規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。ただし,改正後の給与条例第21条第2項及び附則第8項の改正規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の改正規定は,平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第5項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,給与条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第50号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第7条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第12条の4第2項の規定の適用については,同項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で市規則で定める額」とする。

(市規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(鹿嶋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第9条 鹿嶋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第10条 鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

第11条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第12条 鹿嶋市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月22日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第50号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成28年12月15日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条並びに附則第3条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。ただし,第1条改正後給与条例第21条第2項及び附則第8項の改正規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の改正規定は,平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第50号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第11条第3項及び第12条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円,前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶過養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と,同条第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(市規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成29年12月15日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第50号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成30年12月20日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和元年9月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に,成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については,第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例第20条第1項及び第4項,第20条の2第2号(同条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。),第21条第1項及び第2項第1号並びに第24条第7項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条並びに附則第3条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。ただし,第1条改正後給与条例第21条第2項及び改正後の任期付職員条例第8条第2項の改正規定は,令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例第12条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当する者(市規則で定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第12条の2の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で市規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条改正後給与条例第12条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条改正後給与条例第12条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。

(市規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和2年11月30日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年条例第53号)第4条第1項,鹿嶋市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条又は鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)第14条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

2 令和3年12月に鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例その他の規則で定める法令の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については,同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは,「鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年9月22日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。ただし,改正後の給与条例第21条第2項及び改正後の任期付職員条例第8条第2項の改正規定は,令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和5年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。ただし,改正後の給与条例第20条第2項及び第21条第2項並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は,令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

別表第1(第4条関係)

(平28条例8・追加)

行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 主事補又は技師補の職務

2 主事又は技師の職務

2級

高度の知識又は経験を有する主事又は技師の職務

3級

1 主幹又は技幹の職務

2 係長又は副主任の職務

4級

1 課長補佐又は主任の職務

2 主査又は技査の職務

3 高度の知識又は経験を有する係長又は副主任の職務

5級

1 課長の職務

2 出先長の職務

3 副参事の職務

4 高度の知識又は経験を有する課長補佐又は主任の職務

5 高度の知識又は経験を有する主査又は技査の職務

6級

1 参事の職務

2 次長の職務

3 特に高度の知識又は経験を有する課長の職務

7級

1 部長の職務

2 会計管理者の職務

3 特に高度の知識又は経験を有する参事の職務

別表第2(第5条関係)

(令5条例24・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし,第23条に規定する職員を除く。

鹿嶋市職員の給与に関する条例

昭和32年10月1日 条例第9号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和32年10月1日 条例第9号
昭和33年7月2日 条例第10号
昭和34年2月6日 条例第1号
昭和34年8月1日 条例第9号
昭和36年2月1日 条例第2号
昭和37年2月1日 条例第1号
昭和38年3月26日 条例第7号
昭和39年2月1日 条例第1号
昭和40年2月1日 条例第2号
昭和41年2月12日 条例第1号
昭和42年3月30日 条例第3号
昭和43年2月1日 条例第1号
昭和44年2月17日 条例第1号
昭和45年2月3日 条例第2号
昭和45年8月13日 条例第23号
昭和46年1月29日 条例第1号
昭和46年10月1日 条例第26号
昭和47年1月24日 条例第3号
昭和47年12月28日 条例第22号
昭和48年4月25日 条例第12号
昭和48年10月1日 条例第23号
昭和48年12月19日 条例第31号
昭和49年5月2日 条例第13号
昭和49年6月22日 条例第16号
昭和49年12月26日 条例第29号
昭和50年3月26日 条例第13号
昭和50年12月23日 条例第27号
昭和51年5月13日 条例第13号
昭和51年12月21日 条例第25号
昭和52年5月25日 条例第17号
昭和52年12月22日 条例第30号
昭和53年12月25日 条例第26号
昭和54年12月25日 条例第18号
昭和56年3月23日 条例第1号
昭和56年12月25日 条例第17号
昭和57年3月26日 条例第2号
昭和57年7月4日 条例第15号
昭和59年3月27日 条例第5号
昭和60年3月26日 条例第2号
昭和61年3月24日 条例第1号
昭和62年3月19日 条例第2号
昭和62年10月1日 条例第19号
昭和63年1月27日 条例第1号
昭和63年12月24日 条例第24号
平成元年2月1日 条例第2号
平成元年12月22日 条例第34号
平成3年3月18日 条例第4号
平成3年12月19日 条例第27号
平成4年9月25日 条例第16号
平成4年12月18日 条例第19号
平成5年12月16日 条例第19号
平成6年12月21日 条例第21号
平成7年9月1日 条例第37号
平成7年12月21日 条例第46号
平成8年3月27日 条例第2号
平成8年12月19日 条例第26号
平成9年12月25日 条例第31号
平成10年12月18日 条例第30号
平成11年3月24日 条例第2号
平成11年12月22日 条例第21号
平成12年12月20日 条例第57号
平成13年3月23日 条例第6号
平成13年12月25日 条例第34号
平成14年3月28日 条例第11号
平成14年12月26日 条例第40号
平成15年11月25日 条例第44号
平成16年6月29日 条例第26号
平成17年9月26日 条例第17号
平成17年11月22日 条例第23号
平成18年3月27日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第5号
平成19年12月17日 条例第40号
平成20年3月24日 条例第13号
平成21年5月28日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第22号
平成21年12月16日 条例第25号
平成22年3月18日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第26号
平成24年2月29日 条例第1号
平成26年3月19日 条例第5号
平成26年12月18日 条例第50号
平成28年3月22日 条例第8号
平成28年12月15日 条例第30号
平成29年12月15日 条例第20号
平成30年12月20日 条例第26号
令和元年9月20日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第29号
令和元年12月20日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第22号
令和4年3月22日 条例第2号
令和4年9月22日 条例第15号
令和4年12月20日 条例第18号
令和5年12月22日 条例第24号