○鹿嶋市職員の給与に関する規則

昭和32年10月1日

規則第1号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「条例」という。)に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を除き,職員の給与に関し,必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第7条に規定する給料の支給定日は,毎月21日とする。ただし,その日が鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成8年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により,前項の規定により難いと認められる場合は,前項の規定にかかわらず,市長は,その支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し,又は死亡した職員には,その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は,その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により,発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し,発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった所属長において支給する。

3 前項の場合において,その者が従前所属していた所属長は,その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは,その際給料を支給し,その者が新たに所属することとなった所属長は,その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは,その際給料を支給する。

第4条 職員が,職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,給与期間中給料の支給定日前であっても,請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は,日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第24条第1項の規定により,給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)を始め,又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始め,又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 法第29条第1項の規定に基づく停職(以下単に「停職」という。)にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,自己啓発等休業をし,配偶者同行休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給定日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の給料をその際支給する。

(平31規則16・一部改正)

(給料の調整額)

第6条 条例第9条の規定による給料の調整額は,次の表の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する職員に対し,同表右欄に掲げる額を支給する。

任命権者

勤務箇所

調整額

市長

国土交通省

給料月額の17/100に相当する額

2 前項に規定するもののほか,次の表に掲げる職員に対し,同表右欄に掲げる額を支給することができる。

支給対象職員の範囲

調整額

建築物環境衛生管理技術者の資格を有し,市有建築物の環境衛生の維持管理に関する監督等の業務を行う職員

月額5,000円

国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者であった者から人事交流等により引き続き新たに条例の適用を受けることとなった職員のうち,市長が特に認める職員

任用の事情等を考慮し,市長が必要と認める額

(平19規則27・全改,平20規則16・平21規則12・平28規則4・平30規則13・令5規則8・一部改正)

(管理職手当の支給)

第6条の2 条例第10条の規定により管理職手当を支給する職員の職は,別表第1の職員の職欄に掲げる職とし,当該職に係る管理職手当の月額の区分は,同欄の区分に応じ,同表の区分欄に定める区分とする。

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当の月額は,当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ,別表第1の2の管理職手当の月額欄に定める額とする。

3 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は,管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(条例第24条第1項の場合及び公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下「公務災害補償法に規定する通勤」という。)により負傷し,若しくは疾病にかかり休暇を受けた場合を除く。)

(平19規則27・一部改正)

(扶養手当の支給)

第7条 条例第12条第1項の規定による届出は,扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

(平19規則27・一部改正)

第8条 市長又は所属長が,職員から前条の届出を受けたときは,扶養親族届記載の扶養親族が条例第11条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて,その認定に係る事項を扶養親族届(様式第1号)に記載するものとする。

2 市長又は所属長は,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得,資産所得,事業所得等の合計額が,年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は,前2号によるほか,終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。

第9条 市長又は所属長は,前条の認定を行うとき,及びその他必要と認めるときは,扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

第11条 扶養手当は,職員が次の各号の一に該当し,給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第13条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により,減給処分を受けた場合

(地域手当の支給)

第11条の1の2 条例第12条の1の2第2項で定める割合は,100分の3とする。ただし,市長が特に必要と認めた職員については,市長が定める割合によることができる。

2 地域手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

3 条例第12条の1の2第2項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(平27規則28・追加,平28規則4・一部改正)

(住居手当の適用除外職員)

第11条の2 条例第12条の2第1項第1号の市規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体等その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅及び市長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平24規則7・一部改正)

(届出)

第11条の3 新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届(様式第3号)により,その居住の実情等を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平22規則12・旧第11条の6繰上・一部改正)

(確認及び決定)

第11条の4 市長又は所属長は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

2 市長又は所属長は,前項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(平22規則12・旧第11条の7繰上)

(家賃の算定の基準)

第11条の5 第11条の3第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,市長の定める基準に従い,家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平22規則12・旧第11条の8繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第11条の6 住居手当の支給は,職員が新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第11条の3第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは,それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平22規則12・旧第11条の9繰上・一部改正)

(事後の確認)

第11条の7 市長又は所属長は,現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平22規則12・旧第11条の10繰上)

第11条の8 住居手当の支給方法等については,第10条の規定を準用する。

(平22規則12・旧第11条の11繰上)

(通勤手当の支給)

第12条 職員は,新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には,通勤カード(様式第5号)により,速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

第12条の2 市長又は所属長は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し,その者が条例第12条の3第1項の要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。

2 市長又は所属長は,前項の規定により通勤手当の額を決定し,又は改定したときはその決定又は改定に係る事項を,通勤カード(様式第5号)に記載するものとする。

第12条の3 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第12条の4 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。

第12条の5 条例第12条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は,次項に該当する場合を除くほか,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は,往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について,前項各号に定める額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(通勤手当の額)

第12条の6 条例第12条の3第2項第2号に規定する規則で定める通勤手当の額は,別表第2のとおりとする。ただし,条例第12条の3第2項のただし書を適用する場合は,片道の通勤距離が45キロメートル未満のときにあっては別表第2のとおりとし,片道の通勤距離が45キロメートル以上のときにあっては別表第2の2のとおりとする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第12条の7 条例第12条の3第2項第2号の市規則で定める職員は,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,同号の市規則で定める割合は,100分の50とする。

(令4規則32・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第12条の8 条例第12条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員のうち,自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)同項第1号に定める額

(3) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)同項第2号に定める額

第12条の9 条例第12条の3第1項第2号に規定する交通の用具は,自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし,市の所有に属するものを除く。

(平20規則16・一部改正)

第12条の10 通勤手当は,支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第12条の15において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに第12条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって,その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは,その際,支給するものとする。

4 条例第12条の3第3項の市規則で定める通勤手当及び期間は,次のとおりとする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第12条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において,1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第12条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において,1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第12条の11 通勤手当の支給は,職員が新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第12条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第12条の12 条例第12条の3第4項の市規則で定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は条例第12条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年条例第53号)第2条第1項の規定により派遣され,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,鹿嶋市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第2条第1項の規定により派遣され,自己啓発等休業をし,配偶者同行休業をし,勤務時間条例第15条の3に規定する不妊治療休暇(以下「不妊治療休暇」という。)を与えられ,又は停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し,又は職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第12条の3第4項の市規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第12条の8第1号に掲げる職員にあっては,1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第12条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを,市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

 第12条の10第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

3 条例第12条の3第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては,事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(平20規則45・平31規則16・令5規則8・一部改正)

第12条の13 条例第12条の3第5項に規定する市規則で定める期間は,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について,次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)までの期間について,前項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

(平20規則16・一部改正)

第12条の14 支給単位期間は,第12条の11第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,鹿嶋市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され,自己啓発等休業をし,配偶者同行休業をし,不妊治療休暇を与えられ,又は停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し,又は職務に復帰することとなる場合及び次項に規定する場合に該当しているときを除く。)では,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から開始する。

3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平20規則45・平31規則16・令5規則8・一部改正)

第12条の15 条例第12条の3第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第12条の16 市長又は所属長は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認するものとする。

(単身赴任手当)

第13条 条例第12条の4第1項及び第3項の市規則で定めるやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第13条の2 条例第12条の4第1項本文及びただし書並びに第3項の市規則で定める基準は,次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第13条の3 条例第12条の4第2項に規定する交通距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて,市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第12条の4第2項の市規則で定める距離は,100キロメートルとする。

3 条例第12条の4第2項の市規則で定める額は,次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(平27規則28・平28規則4・一部改正)

第13条の4 条例第12条の4第3項の任用の事情等を考慮して市規則で定める職員は,人事交流等により給料表の適用を受ける職員になったものとする。

2 条例第12条の4第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたことに伴い,住居を移転し,第13条に規定するやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第13条に規定するやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員であって,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち,単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第13条に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により,同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転した後,市長の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下この項及び第13条の6において「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第13条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては,市長の定める事情)により,同居していた配偶者等と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転した後,市長の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「条例第12条の4第3項各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い」と,「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に,当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となったものに限る。)

(8) その他条例第12条の4第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(平27規則28・令4規則32・一部改正)

第13条の5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国,地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には,その間,当該職員には単身赴任手当は支給しない。

第13条の6 新たに条例第12条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,市長が定める様式の単身赴任届により,配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第13条の7 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第12条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

第13条の8 単身赴任手当の支給は,職員が新たに条例第12条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同条第1項又は第3項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,第13条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第13条の9 単身赴任手当の支給方法等については,第10条の規定を準用する。

第13条の10 任命権者は,現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第12条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は,前項の確認を行う場合において,必要と認めるときは,職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(給与の減額)

第14条 条例第13条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は,その給与期間の全時間数によって計算し,この場合において1時間未満の端数を生じた場合は,その端数が30分以上のときは,1時間とし,30分未満のときは,切り捨てて計算するものとする。

第15条 減額すべき給与額は,その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし,離職,休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第16条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第6号)により勤務を命ぜられた職員に対して,その実際に勤務した時間について支給する。

2 前項の命令簿は,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって,当該命令簿に代えることができる。

3 条例第15条本文の市規則で定める日は,週休日にあたる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし,職員の勤務時間の割振りの事情により,任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは,その日とする。

4 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち,支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し,その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は,第14条の規定を準用する。

(平22規則12・平26規則2・一部改正)

第16条の2 条例第14条第1項の市規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の市規則で定める時間は,次の各号に掲げる時間とする。

(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等が属する週において,職員が休日勤務を命ぜられ,当該勤務に対し休日勤務手当を支給された場合の次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間が1週間について40時間と定められていない職員(以下「交代制等勤務職員」という。)について,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合については法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交代制等勤務職員について,法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日等の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号の時間を除く。)

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第14条第3項の市規則で定める割合は,100分の25とする。

4 条例第15条の市規則で定める割合は,100分の135とする。

(平22規則12・平23規則18・一部改正)

第17条 宿日直手当は,宿日直勤務命令簿(様式第7号)により,勤務を命ぜられ,その勤務に服した職員に対して支給する。

2 前項の命令簿は,電磁的記録をもって,当該命令簿に代えることができる。

(平26規則2・一部改正)

第18条 条例第18条第1項本文に規定する宿日直手当の額は,その勤務1回につき4,400円とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき2,200円とする。

2 条例第18条第1項ただし書の市規則で定める日は,執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められた日又はこれに相当する日とし,当該市規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は,その勤務1回につき6,600円とする。

3 条例第18条第2項に規定する宿日直手当の額は,月の1日から末日までの期間において,勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円,勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。

(平30規則35・一部改正)

第19条 災害派遣手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当は,一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし,その日が,休日,日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を,特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 職員が勤務時間条例第8条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「次の」とあるのは,「勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 災害派遣手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当は,第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,その日までの分をその際支給し,職員が,その所属する給料の支給義務者を異にして異動し,又は離職し,若しくは死亡した場合には,その異動し,又は離職し,若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

(平22規則12・一部改正)

第20条 公務により旅行中の職員は,その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において,現に勤務し,かつ,その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第21条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は,給料を減額されている場合でも,本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第17条第1項の規定により市規則で定める時間は,7時間45分に19を乗じて得た時間とする。

3 条例第17条第1項第2号の規定により特殊勤務手当のうち市規則で定めるものは,月額で支給される特殊勤務手当とする。

4 前項に規定する特殊勤務手当について,条例第17条第1項第2号の規定により市規則で定める額は,鹿嶋市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年条例第14号)及び鹿嶋市職員の特殊勤務手当に関する規則(平成5年規則第14号)に定める額とする。

(平23規則18・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第21条の2 条例第18条の2第1項の市規則で定める職員は,次表の職員の職欄に掲げる職を占める職員とし,同条第3項第1号及び同項第2号の市規則で定める額は,当該職員の職の区分に応じ,それぞれ同表条例第18条の2第3項第1号の額欄及び条例第18条の2第3項第2号の額欄に定める額とする。

任命権者

職員の職

条例第18条の2第3項第1号の額

条例第18条の2第3項第2号の額

市長

部長 福祉事務所長 室長(部外室) 会計管理者 次長 福祉事務所次長 室長(部内室) 参事(市長が指名した者)

8,000円

4,000円

課長(大野出張所長,保健センター所長及び区画整理事務所長を含む。) センター長

7,000円

3,500円

所長 園長 斎苑長 室長(課内室) 副参事(市長が指名した者) 副園長 副斎苑長

6,000円

3,000円

議会の議長

事務局長 参事(議会の議長が指名した者)

8,000円

4,000円

事務局課長

7,000円

3,500円

副参事(議会の議長が指名した者)

6,000円

3,000円

教育委員会

部長 次長 参事(教育委員会が指名した者)

8,000円

4,000円

課長 図書館長 公民館長

7,000円

3,500円

所長 幼稚園長 室長(課内室) 副参事(教育委員会が指名した者) 幼稚園副園長 幼稚園教頭

6,000円

3,000円

農業委員会

事務局長 参事(農業委員会が指名した者)

8,000円

4,000円

事務局課長

7,000円

3,500円

副参事(農業委員会が指名した者)

6,000円

3,000円

代表監査委員

事務局長 参事(代表監査委員が指名した者)

8,000円

4,000円

事務局課長

7,000円

3,500円

副参事(代表監査委員が指名した者)

6,000円

3,000円

2 条例第18条の2第2項ただし書の市規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第18条の2第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした特定管理職員には,その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職特別勤務手当を支給しない。

4 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第8号)を作成し,これを保管しなければならない。

5 前項の実績簿及び整理簿は,電磁的記録をもって,当該実績簿及び整理簿に代えることができる。

6 管理職員特別勤務手当の支給については,第19条第1項及び第2項の規定を準用する。

(平18規則17・平20規則16・平24規則7・平26規則2・平27規則28・平28規則4・平30規則35・令2規則6・令5規則8・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第22条 条例第20条第1項前段の規定により,期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)

(3) 停職者(停職にされている職員をいう。以下同じ。)

(4) 非常勤職員(条例第23条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 不妊治療休暇を与えられている職員(基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。)

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,鹿嶋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

(8) 自己啓発等休業をしている職員

(9) 配偶者同行休業をしている職員

(平31規則16・令5規則8・一部改正)

第22条の2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後,基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては,法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となったもの

 国家公務員

 公庫,公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

(平19規則27・令4規則32・一部改正)

第22条の3 条例第24条第7項の規則で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

第22条の4 基準日前1箇月以内において,条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には,基準日にもっとも近い日の退職のみをもって,当該退職とする。

(平19規則27・令4規則32・一部改正)

(特定幹部職員としない職員)

第22条の5 条例第20条第2項の規則で定める職員は,第6条の2第1項の規定による管理職手当の月額の区分が1種,2種,3種又は4種の職員の職を占める職員のうち次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第24条第1項に該当する職員を除く。)以外の職員とする。

(平19規則27・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第22条の6 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の市規則で定める職員の区分は,別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

2 鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年規則第2号。以下「規則」という。)別表第1に規定する職務の級が3級以上の職員(職務の級が3級で標準職務が主幹又は技幹の職務の職員を除く。)が,現在任命されている職から降任(当該職員が現に任用されている職から下位の職に任命されることをいう。)することを希望し,下位の職に降任した場合は,前項の規定は,適用しない。

(平20規則16・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第23条 条例第20条第2項に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については,その全期間

(2) 不妊治療休暇の承認を受けた期間については,その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(条例第24条第1項,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)及び育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から鹿嶋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

(5) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

(6) 法第26条の2第1項又は法第26条の3第1項の規定により部分休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

(平25規則3・平31規則16・令5規則8・一部改正)

第23条の2 基準日以前6箇月以内の期間において,次の各号に掲げる者(非常勤である者を除く。)条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては,人事交流により引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は,その期間内においてそれらの者として在職した期間は,前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(3) 国家公務員

(4) 公庫,公団等の職員

(5) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であったものに限る。)

2 前項の期間の算定については,前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第23条の3 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第23条の4 任命権者は,条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめ,市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第23条の5 条例第20条の3第4項(条例第21条の3第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に行わなければならない。

2 任命権者は,前項の申立てがなされた場合には,速やかに,その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第23条の6 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第23条の7 任命権者は,一時差止処分を行った場合は,条例第20条の3第7項に規定する説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第23条の8 第23条の3から前条までに定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第24条 条例第21条第1項前段の規定により,勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号に該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第22条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

(4) 自己啓発等休業をしている職員

(5) 配偶者同行休業をしている職員

(平31規則16・一部改正)

第24条の2 条例第21条第1項後段規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については,この限りではない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第22条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第22条の4の規定は,前項の場合に準用する。

第24条の3 条例第21条第2項に規定する割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第26条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第25条 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第25条の2 前条に規定する勤務期間は,条例の適用を受ける職員として,在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 不妊治療休暇の承認を受けた期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第23条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間(その期間が8時間未満の場合を除く。)ただし,勤務時間条例第16条の規定による組合休暇を与えられた期間を除く。

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は公務災害補償法に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(7) 自己啓発等休業により勤務しなかった期間

(8) 配偶者同行休業により勤務しなかった期間

(9) 勤務時間条例第17条又は鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号)第22条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(10) 勤務時間条例第17条に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(12) 法第26条の2第1項又は法第26条の3第1項の規定により部分休業をしている職員として在職した期間については,その勤務しなかった全期間

(13) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間

(平20規則16・平23規則18・平28規則4・平29規則15・平31規則16・令4規則7・令4規則9・令5規則8・一部改正)

第25条の3 第23条の2第1項の規定は,前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第26条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。ただし,任命権者は,その所属の条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,あらかじめ市長と協議して,別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優れている職員 100分の124以上100分の210以下(条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては,100分の148以上100分の250以下)

(2) 勤務成績が優れている職員 100分の112.5以上100分の124未満(特定幹部職員にあっては,100分の133.5以上100分の148未満)

(3) 勤務成績が標準のうち上位の職員 100分の101超100分の112.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の121超100分の133.5未満)

(4) 勤務成績が標準の職員 100分の101(特定幹部職員にあっては,100分の121)

(5) 勤務成績が劣る職員 100分の78以上100分の92.5以下(特定幹部職員にあっては,100分の94以上100分の111.5以下)

(6) 勤務成績が特に劣る職員 100分の78未満(特定幹部職員にあっては,100分の94未満)

2 前項の場合において,職員の成績率を同項第5号及び第6号に該当するものとして定める場合には,当分の間,市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号から第3号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は,市長が定める。

(平20規則16・全改,平22規則12・平22規則33・平23規則18・平26規則40・平27規則28・平28規則4・平28規則36・平29規則41・平30規則5・平30規則35・令元規則18・令2規則4・令4規則32・令5規則34・一部改正)

第26条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優れている職員 100分の51.5以上(特定幹部職員にあっては,100分の61.5以上)

(2) 勤務成績が標準の職員 100分の48(特定幹部職員にあっては,100分の58)

(3) 勤務成績が劣る職員 100分の46以下(特定幹部職員にあっては,100分の56以下)

2 前条第2項の規定は,前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(平20規則16・追加,平22規則12・平23規則18・平26規則40・平27規則28・平28規則4・平28規則36・平29規則41・平30規則5・平30規則35・令4規則32・令5規則34・一部改正)

第26条の2の2 前2条に定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,市長が定める。

(平18規則17・追加,平20規則16・旧第26条の2繰下,平21規則24・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第26条の2の3 条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は,次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし,支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし,同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平18規則17・旧第26条の2繰下,平20規則16・旧第26条の2の2繰下)

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第26条の3 第23条第23条の2第25条の2及び第25条の3の期間の計算については,次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は,民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は,これらの期間を合算するものとし,これらの期間の計算については,日を月に換算する場合は30日をもって1月とし,時間を日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに第25条の2第2項第4号及び第5号に定める30日に計算する場合は,次の各号に定めるところによる。

(1) 週休日及び条例第13条に規定する休日等を除く。

(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等については,日を単位とせず,時間を単位として取り扱うものとする。

(令4規則24・一部改正)

(端数計算)

第26条の4 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(死亡した職員の給与の支給)

第27条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は,次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は,前項各号の順位によるものとし,第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,同号に掲げる順位によるものとする。この場合において,父母については,養父母を先にして,実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし,実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし,父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給するものとする。

(改正条例附則第3項ただし書の市規則で定める職員の号給及び給料月額)

第27条の2 改正条例附則第3項ただし書の規定による号給及び給料月額は,別表第4のとおりとする。

(平18規則17・追加)

(雑則)

第28条 この規則に定めるもののほか,職員の給与に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行前,従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は,この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(編入に伴う経過措置)

3 大野村編入の日前に,旧大野村の職員であった者で,引き続き鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)の適用を受けることとなった者が受ける職員の通勤手当については,当分の間,規則第12条の7第2項の規定により算出された額が,旧大野村職員の給与に関する規則(昭和32年規則第1号)の規定により算出された額に満たないときは,現に支給されている額により支給するものとする。

(管理職手当の経過措置)

4 第6条の2に規定する管理職手当の月額は,平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間において,別表第1の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

5 第6条の2に規定する管理職手当の月額は,平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間において,別表第1の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

6 第6条の2に規定する管理職手当の月額は,平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間において,別表第1の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

7 第6条の2に規定する管理職手当の月額は,平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間において,別表第1の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

8 第6条の2に規定する管理職手当の月額は,平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間において,別表第1の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(端数計算)

9 次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第5項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定減額職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第5項第1号の最低号給に達しない場合にあっては,同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定減額職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 条例附則第5項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額)

(平22規則33・全改,平27規則28・一部改正)

(条例附則第5項の規定により減ずる額の日割計算)

10 給与期間の中途において,条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下この項において「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が減額支給対象職員以外の者となった場合,離職した場合若しくは第5条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第5項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は,日割計算による。

(平22規則33・追加,平27規則28・一部改正)

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

11 鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第50号)附則第7条の規定により読み替えられた条例第12条の4第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で市規則で定める額は,30,000円とする。

(平27規則28・追加,平28規則4・一部改正)

(平成28年改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)

12 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第7条及び第11条の2第2号中「条例第12条第1項」とあるのは,「鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第30号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第12条第1項」とする。

(平28規則36・追加)

(条例附則第11項の規則で定める職員)

13 条例附則第11項規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員(法第28条の2第1項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,条例附則第11項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において,第1項特例任用職員(鹿嶋市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20条。以下「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)又は第3項特例任用職員(同条第3項又は第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。)を除く。)のうち,次に掲げる職員

 異動日以後に初任給基準異動をした職員

 異動日から特定日までの間に降格又は降給をした職員

 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し,条例附則第9項に規定する特定日(以下「特定日」という。)の前日までに当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)

 異動日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者の定めるこれに準ずる職員

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において,当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額をされることをいう。以下同じ。)をされた職員

(令4規則24・追加)

(他の職への降任等をされた職員に対する条例附則第13項の規定による給料の支給)

14 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって,異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,次の各号に掲げる職員となり,特定日に条例附則第9項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日以後に第1号第3号又は第4号に掲げる職員となったものにあっては,特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号イに掲げる職員以外の職員にあっては,当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「附則第14項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第16項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には,特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後,附則第14項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を,条例附則第13項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日以後に給料表異動又は初任給基準異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては,同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額

(2) 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から,当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては,それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し,特定日の前日までに当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める額

 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額

(4) 異動日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者の定めるこれに準ずる職員 任命権者の定める額

(5) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額

(令4規則24・追加)

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については,同項中「附則第14項基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは,「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令4規則24・追加)

16 附則第14項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であって同項第5号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については,当該職員は附則第14項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であるものとし,当該職員について適用される附則第14項基礎給料月額は,同項第1号から第3号までに規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて,算出するものとする。

(令4規則24・追加)

17 附則第14項第1号から第5号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には,任命権者の定める日以後,任命権者の定める額を,条例附則第13項の規定による給料として支給する。

(令4規則24・追加)

(特例任用後降任等職員に対する条例附則第13項の規定による給料の支給)

18 特例任用後降任等職員であって,仮定異動期間末日(定年条例第9条の規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,異動日に条例附則第9項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に,これよりも多い給料月額がある場合には,そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「附則第18項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(第20項各号第22項及び第23項に該当する職員を除く。)には,異動日以後,附則第18項基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を,条例附則第13項の規定による給料として支給する。

(令4規則24・追加)

19 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については,同項中「附則第18項基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは,「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令4規則24・追加)

20 特例任用後降任等職員であって,仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,次の各号に掲げる職員となり,異動日に条例附則第9項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第1号第3号又は第4号に掲げる職員となったものにあっては,異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号イに掲げる職員以外の職員にあっては,当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「附則第20項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第22項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には,異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後,附則第20項基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を,条例附則第13項の規定による給料として支給する。

(1) 仮定異動期間末日以後に給料表異動等をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動等があり,同日から異動日の前日まで当該給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては,仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動等が順次あり,同日から異動日の前日までこれらの給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において,仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に,これよりも多い給料月額があるときは,そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(規則第12条第3項に該当するものを除く。以下この号において同じ。)又は降号をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に,これよりも多い給料月額がある場合は,そのうち最も多い給料月額に相当する額)から,当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては,それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 次に掲げる職員の区分の応じ,次に定める額

 異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に,これより多い給料月額がある場合は,そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に,これよりも多い給料月額がある場合は,そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(4) 仮定異動期間末日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者の定めるこれに準ずる職員 任命権者の定める額

(5) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に,これよりも多い給料月額がある場合は,そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(令4規則24・追加)

21 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については,同項中「附則第20項基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは,「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令4規則24・追加)

22 附則第20項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であって,第5号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については,当該職員は附則第20項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であるものとし,当該職員について適用される附則第20項基礎給料月額は,同項第1号から第3号までに規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて,算出するものとする。

(令4規則24・追加)

23 附則第20項第1号から第5号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には,任命権者の定める日以後,任命権者の定める額を,条例附則第13項の規定による給料として支給する。

(令4規則24・追加)

(降任等相当給料表異動をした職員に対する条例附則第14項の規定による給料の支給)

24 降任等相当給料表異動(法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への転任に伴う給料表異動のうち,当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものをいう。以下この項及び附則第28項において同じ。)をした職員(第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員を除く。附則第27項において同じ。)であって,降任等相当転任日(当該降任等相当給料表異動をした日をいう。以下この項及び附則第28項において同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第27項各号に掲げる職員を除く。)のうち,特定日に条例附則第9項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「附則第24項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には,特定日以後,附則第24項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を,条例附則第14項の規定による給料として支給する。

(令4規則24・追加)

25 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については,同項中「附則第24項基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは,「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令4規則24・追加)

26 降任等相当転任日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については,当該職員について適用される附則第24項基礎給料月額は,附則第24項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて,算出するものとする。

(令4規則24・追加)

27 降任等相当給料表異動をした職員であって,降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,条例附則第9項の規定の適用を受ける職員であって,次に掲げる職員には,任命権者の定める日以後,任命権者の定める額を,条例附則第14項の規定による給料として支給する。

(1) 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員

(2) 降任等相当転任日から特定日までの間に降格又は降号をした職員

(3) 降任等相当転任日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(降任等相当転任日以後の育児短時間勤務等を開始し,特定日の前日までに当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)

(4) 降任等相当転任日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者の定めるこれに準ずる職員

(令4規則24・追加)

28 第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって,降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第31項各号に掲げる職員を除く。)のうち,降任等相当転任日に条例附則第9項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「転任日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表の適用を受け,同日から降任等相当転任日の前日まで当該給料表が引き続き適用されているものとした場合に,仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に,これよりも多い給料月額があるときは,そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「附則第28項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には,降任等相当転任日以後,附則第28項基礎給料月額と転任日給料月額との差額に相当する額を,条例附則第14項の規定による給料として支給する。

(令4規則24・追加)

29 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定に適用については,同項中「附則第28項基礎給料月額と転任日給料月額との差額」とあるのは,「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令4規則24・追加)

30 仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については,当該職員について適用される附則第28項基礎給料月額は,附則第28項に規定する給料月額について降任等相当転任日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて,算出するものとする。

(令4規則24・追加)

31 第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって,降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,条例附則第9項の規定の適用を受ける職員であって,次に掲げる職員には,任命権者の定める日以後,任命権者の定める額を,条例附則第14項の規定による給料として支給する。

(1) 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員

(2) 仮定異動期間末日から降任等相当転任日までの間に降格(規則第12条第3項に該当するものを除く。)又は降号をした職員

(3) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

(4) 仮定異動期間末日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者の定めるこれに準ずる職員

(令4規則24・追加)

(特例任用期間降格等職員に対する条例附則第14項の規定による給料の支給)

32 特例任用期間降格等職員(第3項特例任用職員のうち,仮定異動期間末日から法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への昇任,降任又は転任をされる日の前日までの間において,降格(規則第12条第3項に該当するものに限る。)をされた職員又は給料表異動により当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となった職員から他の給料表の適用を受ける職員に給料表異動をした職員をいう。以下この項において同じ。)であって,仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第35項各号に掲げる職員を除く。)のうち,特例任用期間降格等職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち最も遅い日。以下この項において同じ。)条例附則第9項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)が,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において附則第32項基礎給料月額という。)に達しないこととなる職員には,特例任用期間降格等職員となった日から法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への昇任,降任又は転任をされる日の前日までの間,附則第32項基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を,条例附則第14項の規定による給料として支給する。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に,これより多い給料月額がある場合は,そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日以後に給料表異動(当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となるものに限る。)をした職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日に特例任用期間降格等職員となった日において適用される給料表の適用を受ける職員への給料表異動があったものとした場合の特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動があり,同日から特例任用期間降格等職員となった日の前日まで当該給料表異動後に適用されている給料表が引き続き適用されているものとした場合に,仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に,これよりも多い給料月額があるときは,そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(令4規則24・追加)

33 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については,同項中「附則第32項基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額」とあるのは,「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令4規則24・追加)

34 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定に適用については,当該職員について適用される附則第32項基礎給料月額は,附則第32項各号に規定する給料月額について特例任用期間降格等職員となった日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて,算出するものとする。

(令4規則24・追加)

35 特例任用期間降格等職員であって,仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,条例附則第9項の規定に適用を受ける職員であって,次に掲げる職員には,任命権者の定める日から法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への昇任,降任又は転任をされる日の前日までの間,任命権者の定める額を,条例附則第14項の規定による給料として支給する。

(1) 特例任用期間降格等職員となった日の翌日から法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への昇任,降任又は転任をされる日の前日までの間に規則第8条に規定する昇格をした職員

(2) 特例任用期間降格等職員となった日以後に給料表異動等(給料表異動のうち,当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものを除く。)をした職員

(3) 仮定異動期間末日から特例任用期間降格等職員となった日までの間に降格(職員の同意を得て行うものを除く。)又は降号をした職員

(4) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

(5) 仮定異動期間末日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者の定めるこれに準ずる職員

(令4規則24・追加)

(人事交流等職員に対する条例附則第14項の規定による給料の支給)

36 規則第7条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この項において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち最も遅い日。以下この項において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この項において「みなし異動日」という。)がある者であって,人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第39条各号に掲げる職員を除く。)のうち,特定日に条例附則第9項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下この項において「仮定特定日」という。)後であるときは,仮定特定日に職員であったものとして条例附則第9項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「附則第36項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には,人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては,特定日)以後,附則第36項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を,条例附則第14項の規定による給料として支給する。

(令4規則24・追加)

37 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については,同項中「附則第36項基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは,「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令4規則24・追加)

38 給料月額の改定をする条例の制定により,みなし異動日の前日から特定日(人事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは,仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前2項の規定の適用については,人事交流等職員について適用される附則第36項基礎給料月額は,附則第36項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて,算出するものとする。

(令4規則24・追加)

39 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって,人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,条例附則第9項の規定の適用を受ける職員であって,次に掲げる職員には,任命権者の定める日以後,任命権者の定める額を,条例附則第14項の規定による給料として支給する。

(1) かつて第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員として勤務していた者で,人事交流等により引き続いて規則第7条に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったもの及びこれに準するもの

(2) 人事交流等職員となった日後に給料表異動等をした職員

(3) 人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格又は降号をした職員

(4) 人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後に育児短時間勤務等をした職員

(5) 人事交流等職員となった日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者の定めるこれに準ずる職員

(令4規則24・追加)

(昭和33年7月2日規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年条例第10号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって,改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において,条例第12条の2第1項の職員に該当するものに第11条の9第2項の規定を適用する場合には,改正条例施行の日から30日までの間に限り,同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和38年3月26日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年2月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年2月12日規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行し,第11条の7の改正規定は昭和40年9月1日から,その他の改正規定は昭和41年1月1日からそれぞれ適用する。

(通勤手当の経過措置)

2 昭和41年1月1日からこの規則公布の日の前日までの間に職員に新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において,これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第11条の2の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過措置)

3 昭和41年3月1日における第25条及び第25条の3の規定の適用については,第25条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と,「次表」とあるのは「附則別表」と,第25条の3第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

4 昭和41年6月1日における第23条の2及び第25条の規定の適用については,第23条の2第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,第25条第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,「次表」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表 略

(昭和42年3月30日規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行し,第11条の7の改正規定は昭和41年7月1日から,その他の改正規定は昭和42年1月1日からそれぞれ適用する。

2 昭和42年1月1日から公布の日までの間に,改正後の鹿島町職員の給与に関する規則(昭和32年規則第1号)第8条第2項第2号に規定する所得に満たないため,扶養親族となることができる者のある職員が,公布の日から15日以内に鹿島町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第12条第1項の規定に基づく届出を行った場合は,昭和42年1月1日又は事実発生の日からそれぞれ15日以内に届出があったものとみなす。

(昭和43年2月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第18条にかかる改正規定は昭和42年8月1日,第6条の2及び第8条第2項第2号にかかる改正規定は昭和43年1月1日からそれぞれ適用する。

(昭和44年2月17日規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の鹿島市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の4(「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表」に係る部分を除く。),第11条の5,第11条の7及び第11条の8の規定は昭和43年5月1日から,改正後の規則第8条の規定は同年12月21日から適用する。

2 通勤届及び通勤手当認定簿については,改正後の規則第11条の3第2項,別表第2の2及び別表第2の3の規定にかかわらず,当分の間,改正前の鹿島町職員の給与に関する規則別表第2の2の規定による通勤届によることができる。

(昭和45年2月3日規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の鹿島市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の7及び第11条の8の規定は昭和44年6月1日から,改正後の規則第8条の規定は昭和44年12月2日から適用する。

2 扶養親族認定申請書及び扶養親族異動認定申請書並びに通勤届については,改正後の規則第7条,別表第1及び別表第2並びに第11条の2第1項,別表第2の2の規定にかかわらず,当分の間,改正前の様式のものによることができる。

(昭和46年1月29日規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の規則第8条の規定は,昭和45年12月17日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第11条の3及び第11条の6の規定の適用については,第11条の3中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以後速やかに」と,第11条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第11条の6の規定の適用については,同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和47年1月24日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年12月28日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年6月1日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年12月19日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則による改正後の鹿島町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の8第1号の規定は昭和48年4月1日から,改正後の規則第18条の規定は同年9月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第31号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第6項の市規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の町規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 昭和48年改正条例による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例(昭和48年条例第31号)第12条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,昭和48年改正条例附則第13項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定による受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和49年12月26日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則による改正後の鹿島町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第18条の規定は,昭和49年9月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正後の鹿島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第11条の6及び第11条の9の規定の適用については,改正後の規則第11条の6第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以後速やかに」と,改正後の規則第11条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において改正後の条例第12条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第11条の9の規定の適用については,同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 住居届及び住居手当認定簿は,当分の間,改正後の条例第12条の2第1項第1号に掲げる職員に係るものに限り,従前の様式のものによることができる。

(昭和51年2月21日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年2月1日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第9号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年12月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第2項の町規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の町規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の鹿島町職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例の施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例附則第2項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和53年3月31日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年4月28日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,第25条の改正規定は,昭和56年6月2日から適用する。

(昭和56年5月23日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年3月29日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年7月4日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年12月18日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年11月1日から適用する。

(昭和59年9月19日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の第8条の規定は,昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年4月1日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年5月1日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年7月15日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月24日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年3月19日規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則による改正後の鹿島町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第18条の規定は,昭和62年1月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の鹿島町職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。

(昭和62年4月1日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年10月1日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年11月1日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年2月1日規則第5号)

この規則は,平成元年2月5日から施行する。

(平成元年7月10日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年9月1日規則第21号)

この規則は,平成元年9月1日から施行する。

(平成元年12月22日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年3月19日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の鹿島町職員の給与に関する規則(昭和32年規則第1号)第25条の2第2項第4号の規定の適用については,同号中「勤務を要しない日」とあるのは,「勤務を要しない日,勤務時間条例を一部改正する条例(平成元年条例第33号。)による改正前の勤務時間条例附則第2項から第5項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年8月1日規則第28号)

この規則は,平成2年8月1日から施行する。

(平成2年9月1日規則第29号)

この規則は,平成2年9月1日から施行する。

(平成3年3月18日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿島町職員の給与に関する規則中,第6条の2第3項第3号及び第25条の2第2項第4号の改定は平成3年1月1日から適用し,その他の改定は平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係わる勤務時間の算定に関しては,改正後の規則第25条の2第2項第4号の規定は,同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(教育長の加算割合)

4 鹿島町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和41年条例第26号)第1条ただし書の規定中,教育長に対する加算割合の区分は,改正後の規則別表第3中8級の職員の欄に掲げられている加算割合とする。

(平成3年3月30日規則第13号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月19日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第8条第2項第2号の改正規定,第18条第1号,第2号及び第3号の改正規定は,平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(期末手当の在職期間にかかる経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては,この規則による改正後の鹿島町職員の給与に関する規則第23条第2号の規定は,この規則の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成4年10月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年11月1日から施行する。

(経過規定)

2 平成4年12月5日に支給する期末手当及び勤勉手当の期間計算については,改正後の規則第26条の3第2項第2号の規定は,同号の改正規定の施行日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成4年12月18日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規定による改正後の鹿島町の職員の給与に関する規則第18条の規定は,平成5年1月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第11項の町規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の町規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の町職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平成5年5月6日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の第8条第2項の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(平成5年9月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,平成5年10月1日から施行する。

(鹿島町職員の給料の調整額に関する規則の廃止)

2 鹿島町職員の給料の調整額に関する規則(昭和40年規則第1号)は,廃止する。

(平成5年12月16日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第13号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月23日規則第19号)

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

(平成6年12月21日規則第33号)

この規則は,平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第1号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。ただし,第19条第1項及び第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 大野区域に設置される公署に勤務する職員で,その通勤距離が1キロメートル以上2キロメートル未満である者が受ける通勤手当の額は,平成8年度限りの措置として,3,800円とする。

(平成8年3月28日規則第11号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第13号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第22号)

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成8年9月27日規則第35号)

この規則は,平成8年10月1日から施行する。

(平成8年12月19日規則第37号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第18条の改正規定は平成9年1月1日から,第21条の改正規定は平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する規則第12条の8の改正規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第11号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項,第2項及び第3項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第15号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日規則第33号)

この規則は,平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第2号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第19号)

この規則は,平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第18号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第3号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月8日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日規則第19号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成15年1月1日から,その他の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する規則第23条の2第1項の規定の適用については,同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。

(平成15年3月31日規則第26号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第30号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月29日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第15号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第23号)

この規則は,平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月28日規則第24号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第31号)

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第10条第1項の規定により管理職手当を支給される職を占める職員のうち,この規則による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する規則第6条の2の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,当該管理職手当のほか,当該管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで100分の25

3 前項の経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって,同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもの 同日にその者が受けていた管理職手当の月額

(2) 同一給料表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもの 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前2号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の月額

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日規則第30号)

この規則は,平成20年5月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第45号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第33号)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月17日規則第18号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第7号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月21日規則第3号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行し,平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月25日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第5条の規定による給料を支給される職員に関する鹿嶋市職員の給与に関する規則附則第9項第1号の規定の適用については,同号中「条例附則第5項第3号」とあるのは「鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第50号)附則第6条第1項の規定により読み替えられた条例附則第5項第3号」とする。

(平成28年3月22日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月16日規則第36号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する規則の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月23日規則第15号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市職員の給与に関する規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月1日規則第5号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第13号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第35号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する規則第18条,第26条及び第26条の2の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月19日規則第16号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市職員の給与に関する規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月6日規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第6号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令和4年3月15日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第25条の2第2項第5号の規定は,令和4年4月1日以後の鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成8年規則第10号)第14条第5号の規定により1日の勤務時間が短縮されている者の勤勉手当に係る勤務期間について適用し,同日前の同号の規定により1日の勤務時間が短縮されている者の勤勉手当に係る勤務期間については,なお従前の例による。

(令和4年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する規則の規定は,令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月16日規則第8号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する規則の規定は,令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第6条の2関係)

(平20規則16・全改,平21規則12・平24規則33・平27規則28・平28規則4・平30規則35・令2規則6・令5規則8・一部改正)

任命権者

職員の職

区分

市長

部長

福祉事務所長

室長(部外室)

会計管理者

1種

次長

福祉事務所次長

室長(部内室)

参事(市長が指定した者)

1種,2種又は3種

課長(大野出張所長,保健センター所長及び区画整理事務所長を含む。)

センター長

1種又は2種

所長

園長

斎苑長

室長

副園長

副斎苑長

副参事(市長が指定した者)

1種,2種,3種又は4種

議会の議長

事務局長

1種

参事(議会の議長が指定した者)

3種

事務局課長

1種又は2種

副参事(議会の議長が指定した者)

1種,2種,3種又は4種

教育委員会

部長

1種

次長

参事(教育委員会が指定した者)

1種,2種又は3種

課長

図書館長

公民館長

1種又は2種

所長

幼稚園長

室長

副参事(教育委員会が指定した者)

幼稚園副園長

幼稚園教頭

1種,2種,3種又は4種

農業委員会

事務局長

1種

参事(農業委員会が指定した者)

3種

事務局課長

1種又は2種

副参事(農業委員会が指定した者)

1種,2種,3種又は4種

代表監査委員

事務局長

1種

参事(代表監査委員が指定した者)

3種

事務局課長

1種又は2種

副参事(代表監査委員が指定した者)

1種,2種,3種又は4種

別表第1の2(第6条の2関係)

(平20規則16・全改,平24規則33・一部改正)

職務の級

区分

管理職手当の月額

7級

1種

66,000円

2種

57,000円

3種

47,000円

6級

1種

57,000円

2種

47,000円

3種

38,000円

5級

1種

47,000円

2種

38,000円

3種

31,000円

4種

25,000円

備考 職務の級が6級及び5級の3種又は4種に属する職員の担当業務が,その属する区分の職務に比較し,難易度が高いと特に認められる場合は,それぞれ1段階上位の区分の管理職手当の月額を支給することができる。

別表第2(第12条の6関係)

(令5規則8・全改)

片道の通勤距離(km)

通勤手当月額(円)

以上

未満

2

3

2,500

3

5

3,500

5

7

5,000

7

9

6,500

9

11

8,000

11

13

9,500

13

15

10,500

15

17

12,000

17

20

14,000

20

25

17,500

25

30

21,000

30

35

24,500

35

40

28,000

40

45

31,500

45


32,000

別表第2の2(第12条の6関係)

(令5規則8・全改)

片道の通勤距離(km)

通勤手当月額(円)

以上

未満

45

50

35,000

50

55

38,500

55

60

42,000

60


45,500

別表第3(第22条の6関係)

(平18規則17・全改,平19規則27・平20規則16・平24規則33・平27規則28・令2規則6・令5規則8・一部改正)

給料表

職員

加算割合

職務の級

職員の職の職制上の段階

行政職給料表

7級の職員

部長 福祉事務所長 室長(部外室) 会計管理者 議会事務局長 参事

100分の15

6級の職員

参事 次長 福祉事務所次長 室長(部内室) 農業委員会事務局長 監査委員事務局長 課長 センター長 所長

100分の15

5級の職員

課長 センター長 室長 所長 園長 斎苑長 副参事 副園長 副斎苑長 教頭 課(センター,局,室,所)長補佐 主任 主査 技査

100分の15

4級の職員

(センター,局,室,所)長補佐 主任 主査 技査 係長 副主任

100分の10

3級の職員

係長 副主任 主幹 技幹

100分の5

別表第4(第27条の2関係)

(平18規則17・追加)

条例附則別表第2に定める号給がない職員の号給及び給料月額

旧6級の旧号給

新3級の給料月額

新4級の給料月額

16

358,700

 

17

360,200

 

18

361,700

 

19

363,200

 

20

364,700

 

21

366,200

 

22

367,700

 

23

369,200

 

24

370,700

 

25

372,200

 

26

373,700

395,400

27

375,200

397,500

28

376,700

399,600

29

378,200

401,700

30

379,700

403,800

31

381,200

405,900

(令4規則3・一部改正)

画像画像

(令4規則3・一部改正)

画像

(平22規則12・全改,令4規則3・一部改正)

画像

(平22規則12・令4規則3・一部改正)

画像

(平31規則16・令4規則3・一部改正)

画像

(令4規則3・全改)

画像

(令4規則3・一部改正)

画像

(令4規則3・一部改正)

画像

鹿嶋市職員の給与に関する規則

昭和32年10月1日 規則第1号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和32年10月1日 規則第1号
昭和33年7月2日 規則第1号
昭和38年3月26日 規則第1号
昭和39年2月1日 規則第1号
昭和41年2月12日 規則第1号
昭和42年3月30日 規則第1号
昭和43年2月1日 規則第1号
昭和44年2月17日 規則第1号
昭和45年2月3日 規則第1号
昭和46年1月29日 規則第1号
昭和47年1月24日 規則第5号
昭和47年12月28日 規則第7号
昭和48年6月1日 規則第6号
昭和48年12月19日 規則第15号
昭和49年12月26日 規則第11号
昭和51年2月21日 規則第1号
昭和52年2月1日 規則第2号
昭和52年7月1日 規則第9号
昭和52年12月26日 規則第13号
昭和53年3月31日 規則第7号
昭和53年12月25日 規則第16号
昭和56年4月28日 規則第6号
昭和56年5月23日 規則第7号
昭和57年3月29日 規則第3号
昭和57年7月4日 規則第14号
昭和57年12月18日 規則第20号
昭和59年9月19日 規則第12号
昭和60年4月1日 規則第8号
昭和60年5月1日 規則第12号
昭和60年7月15日 規則第20号
昭和61年3月24日 規則第2号
昭和62年3月19日 規則第2号
昭和62年4月1日 規則第9号
昭和62年10月1日 規則第17号
昭和62年11月1日 規則第22号
昭和63年4月1日 規則第7号
平成元年2月1日 規則第5号
平成元年7月10日 規則第18号
平成元年9月1日 規則第21号
平成元年12月22日 規則第24号
平成2年3月19日 規則第4号
平成2年8月1日 規則第28号
平成2年9月1日 規則第29号
平成3年3月18日 規則第10号
平成3年3月30日 規則第13号
平成3年12月19日 規則第31号
平成4年3月31日 規則第11号
平成4年10月22日 規則第20号
平成4年12月18日 規則第22号
平成5年5月6日 規則第9号
平成5年9月28日 規則第15号
平成5年12月16日 規則第17号
平成6年3月31日 規則第13号
平成6年6月23日 規則第19号
平成6年12月21日 規則第33号
平成7年3月31日 規則第7号
平成7年9月1日 規則第28号
平成7年12月21日 規則第32号
平成8年3月28日 規則第11号
平成8年3月28日 規則第13号
平成8年6月28日 規則第22号
平成8年9月27日 規則第35号
平成8年12月19日 規則第37号
平成9年3月31日 規則第11号
平成9年12月25日 規則第32号
平成10年3月30日 規則第15号
平成10年12月18日 規則第33号
平成11年3月25日 規則第2号
平成11年12月22日 規則第19号
平成12年3月31日 規則第18号
平成13年3月23日 規則第3号
平成14年1月8日 規則第1号
平成14年3月28日 規則第19号
平成14年12月26日 規則第49号
平成15年3月31日 規則第26号
平成16年3月31日 規則第30号
平成16年6月29日 規則第38号
平成17年3月30日 規則第15号
平成17年6月30日 規則第23号
平成17年9月28日 規則第24号
平成17年11月30日 規則第31号
平成18年3月31日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第27号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年5月1日 規則第30号
平成20年11月27日 規則第45号
平成21年3月31日 規則第12号
平成21年5月29日 規則第24号
平成22年3月31日 規則第12号
平成22年11月30日 規則第33号
平成23年3月17日 規則第18号
平成24年3月21日 規則第7号
平成25年2月21日 規則第3号
平成26年3月11日 規則第2号
平成26年12月18日 規則第40号
平成27年3月25日 規則第28号
平成28年3月22日 規則第4号
平成28年12月16日 規則第36号
平成29年3月23日 規則第15号
平成29年12月15日 規則第41号
平成30年3月1日 規則第5号
平成30年3月19日 規則第13号
平成30年12月20日 規則第35号
平成31年3月19日 規則第16号
令和元年12月20日 規則第18号
令和2年3月6日 規則第4号
令和2年3月9日 規則第6号
令和4年3月8日 規則第3号
令和4年3月15日 規則第7号
令和4年3月29日 規則第9号
令和4年9月22日 規則第24号
令和4年12月20日 規則第32号
令和5年3月16日 規則第8号
令和5年12月22日 規則第34号