○鹿嶋市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成5年9月28日

規則第14号

注 平成19年6月から改正経過を注記した。

鹿島町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和51年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行旅死亡人死体及び遺棄死胎取扱手当)

第2条 条例別表第1項に規定する「埋火葬業務に従事したとき」とは,職員が委託業者の作業を指揮したときをも含むものとする。

(植物防疫作業手当)

第3条 条例別表第2項に規定する「特に身体に害を受けるおそれのある業務に従事したとき」とは,農薬の散布及び病害虫防除等に従事し,特に身体に害を受けるおそれのある作業に従事したときをいうものとする。

(平19規則35・旧第5条繰上・一部改正,平27規則22・一部改正)

(用地交渉等業務手当)

第4条 条例別表第3項に規定する「市規則で定める職員」とは,専ら交渉に従事する職員のほか,特に用地交渉,建物等の移転交渉業務を命ぜられて交渉に従事する職員をいう。

(平19規則35・旧第6条繰上・一部改正,平27規則22・一部改正)

(市税等滞納整理手当)

第5条 条例別表第4項に規定する「市規則で定める職員」とは,収納課,下水道課及び水道課に勤務する職員で次に掲げる事務に従事したときをいうものとする。

(1) 市税の滞納整理事務

(2) 国民健康保険税の滞納整理事務

(3) 介護保険料の滞納整理事務

(4) 後期高齢者医療保険料の滞納整理事務

(5) 下水道受益者負担金及び下水道使用料の滞納整理事務

(6) 水道料金の滞納整理事務

(平19規則35・旧第7条繰上・一部改正,平20規則18・平27規則22・一部改正)

(感染症防疫作業手当)

第6条 条例別表第5項に規定する「市規則で定める感染症防疫作業に従事」とは,次に掲げる作業に従事することをいうものとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症,二類感染症,三類感染症,新型インフルエンザ等感染症,指定感染症及び新感染症が発生し,又は発生するおそれがある場合に行う感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護作業又は病原体の付着若しくは付着の危険がある物件の処理作業

(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病(流行性脳炎,狂犬病,炭疽,ブルセラ病又は鼻疽に限る。)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)第8条に定める感染症の病原体に汚染され,若しくは汚染されているおそれがあると認められる家畜の防疫作業

(平19規則35・旧第8条繰上・一部改正,平20規則42・平27規則22・一部改正)

(保健予防指導手当)

第7条 条例別表第9項に規定する「市規則で定める職員」とは,保健師又は看護師の資格を有し,保健指導業務又は予防接種業務に従事する職員をいう。

(平29規則13・追加)

(作業・機能訓練指導手当)

第8条 条例別表第10項に規定する「市規則で定める職員」とは,総合福祉センターに勤務する職員で障害者の作業・機能訓練指導業務に従事する職員をいう。

(平29規則13・追加)

(高圧電気取扱手当)

第9条 条例別表第11項に規定する「市規則で定める職員」とは,電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく資格を有し,衛生センター及び浄化センターにおける電気工作物の保安管理業務に従事する職員をいう。

(平19規則35・旧第9条繰上・一部改正,平27規則22・一部改正,平29規則13・旧第7条繰下)

(有害薬剤取扱手当)

第10条 条例別表第12項に規定する「市規則で定める職員」とは,次のいずれかに掲げる職員をいう。

(1) 公害担当課又は浄化センターに勤務する職員で水質実験(薬品を使用して水質等の検査,分析を行うことをいう。)業務に従事する職員

(2) 水道課に勤務する職員で上水道成分検査(塩素を使用して濃度等の検査を行うことをいう。)業務に従事する職員

2 条例別表第12項に規定する「人体に有害な薬剤」とは,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第2項及び第3項に規定する薬品若しくはこれを含有する製剤をいうものとする。

(平29規則13・全改・旧第8条繰下)

(福祉業務手当)

第11条 条例別表第13項に規定する「市規則で定める職員」とは,生活福祉課において生活保護を担当するケースワーカー及び査察指導員をいう。

(平29規則13・全改・旧第9条繰下)

(支給方法)

第12条 特殊勤務手当は,職員の給料の支給定日に,その前月分を支給する。

2 月額をもって支給される職員が月の中途において,採用,離職,停職,休職,育児休業及び介護休暇の事由に該当した場合においては,給料の支給方法に準じて日割計算により支給するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって業務に従事しなかった場合は,支給することができない。

(平19規則35・旧第12条繰上,平29規則13・旧第10条繰下)

(併給禁止)

第13条 給料の調整額及び管理職手当の支給を受ける職員に対して,月額で定める特殊勤務手当は支給しない。

(平19規則35・旧第13条繰上,平29規則13・旧第11条繰下)

(特殊勤務実績簿)

第14条 各所属の長は,特殊勤務実績簿(様式)を作成し,所要事項を記入させ,保管しなければならない。

2 前項の特殊勤務実績簿は,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって,当該実績簿に代えることができる。

(平19規則35・旧第14条繰上,平26規則3・一部改正,平29規則13・旧第12条繰下)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか,条例の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平19規則35・旧第15条繰上,平29規則13・旧第13条繰下)

この規則は,平成5年10月1日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第19号)

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月25日規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年8月29日規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第27号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第35号)

この規則は,平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日規則第42号)

この規則は,平成20年10月1日から施行する。

(平成26年3月11日規則第3号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第22号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第13号)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は,平成29年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支給事由の生じた特殊勤務手当について適用し,施行日前に支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については,なお従前の例による。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平19規則35・平29規則13・令4規則3・一部改正)

画像

鹿嶋市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成5年9月28日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
平成5年9月28日 規則第14号
平成7年9月1日 規則第28号
平成8年6月28日 規則第19号
平成12年3月31日 規則第14号
平成12年9月25日 規則第46号
平成15年8月29日 規則第51号
平成16年3月31日 規則第27号
平成19年6月29日 規則第35号
平成20年3月31日 規則第18号
平成20年9月19日 規則第42号
平成26年3月11日 規則第3号
平成27年3月24日 規則第22号
平成29年3月23日 規則第13号
令和4年3月8日 規則第3号