○鹿嶋市職員の旅費に関する条例

昭和56年10月1日

条例第14号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

鹿島町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第12号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例9・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権を有する者

(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者

(3) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(7) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(8) 扶養親族 内国旅行にあたっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい,外国旅行にあっては,職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(9) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には,本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい,外国にあっては,これに準ずる地域をいうものとする。ただし,「在勤地」という場合には,鹿嶋市の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く)には,当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となったときは,同項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は支給しない。

4 第1項及び第2項の規定に該当する場合を除くほか,他の法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には,当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され,又は死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるときは,市規則の定めるところによりその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故又は天災その他市規則で定める事情により,概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で市規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(令元条例6・一部改正)

(旅行命令)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は,旅行命令権者の発する旅行命令によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令を発し,又はこれを変更するには,旅行命令票に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし,旅行命令票に当該旅行に関する事項を記載し,これを提示するいとまがない場合には,口頭により旅行命令を発し,又は変更することができる。

5 旅行命令権者は,口頭により旅行命令を発し,又はこれを変更した場合にはできるだけ速やかに旅行命令票に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令票の記載事項及び様式は,市規則で定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当,扶養親族移転料,赴任手当,旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程に応じ定額により支給する。

10 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について支給する。

11 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 赴任手当は,外国への赴任について,限度額の範囲内において必要に応じ実費額により支給する。

13 旅行雑費は,外国への出張に伴う雑費について,実費額により支給する。

14 死亡手当は,第3条第2項第5号の規定に該当する場合について,定額等により支給する。

15 内国旅行のうち第23条第1項に規定する旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,日額旅費を旅費として支給する。

16 外国旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,旅行手当を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のため現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から当該地域を出発する日の前日までの滞在日数が30日を超える場合には,その超える日数について定額の10分の1に相当する額,滞在日数60日を超える場合には,その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。

第10条 1日の旅行において,日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうち,これらの旅費に相当する部分を含む。)について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経路,職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求書)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の請求書に必要な書類を添えて,これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうち,その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は,その支出し,又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,当該支出命令者等がその後においてその者に対し,支出し,又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する必要な添付書類の種類,様式及び記載事項は,市規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか,次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には,1等の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には,その乗車に要する急行料金

(4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号又は第2号に規定する運賃,第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか,座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は,次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は,特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか,特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は,1キロメートルにつき37円とする。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額による。

2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第11条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は,別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満,水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか,前項の規定にかかわらず,同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道,水路又は陸路にわたる旅行については,鉄道4キロメートル,水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなし,前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は,宿泊先の区分に応じて別表第1の定額による。

2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は,別表第1の定額による。

2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り,支給する。

(移転料)

第20条 移転料の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が,職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は,別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については,に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については,その移転の際における職員相当の日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし,前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第23条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は,次に掲げる旅行のうち,当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認められる場合に支給する。

(1) 測量,調査,土木営繕工事,巡察その他これに類する目的のための旅行

(2) 研修,講習,訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか,その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲,額,支給条件及び支給方法は,市規則で定める。ただし,その額は当該日額旅費の性質に応じ,第6条第1項に掲げる旅費の額について,この条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第24条 在勤地内における旅行については,次の各号の一に該当する場合において,当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り,支給する。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には,別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により鉄道賃又は車賃を要する場合は,その実費額

2 前項第1号又は第2号の額を計算する場合において,その額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第25条 在勤地以外の同一地域内における旅行については,鉄道賃,船賃,車賃,移転料,着後手当及び扶養親族移転料は,支給しない。ただし,次の各号の一に該当する場合においては,当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル,水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には,第13条第14条又は第16条の規定による額の鉄道賃,船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には,その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃又は車賃

(3) 赴任を命ぜられた職員が,職員のための市有公舎に居住すること,又はこれを明け渡すことを命ぜられ,住所又は居住を移転した場合には,別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には,その2分の1に相当する額の移転料)ただし,当該移転料の額を計算する場合において,その額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 第17条第3項の規定は,前項第1号の場合について準用する。

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職者となった場合には,次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発した当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第9号に掲げる順序により,同順位がある場合には,年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第28条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。ただし,外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については,この章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第29条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には,現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第30条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には最上級の運賃とし,最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の直近下位の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には,中級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第31条 航空賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は,実費額による。

(日当,宿泊料及び食卓料)

第32条 日当及び宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第29条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は,前項の規定にかかわらず,旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は,別表第2の定額による。

4 第17条第2項及び第3項第18条第2項並びに第19条第2項の規定は,外国旅行の場合の日当,宿泊料及び食卓料について準用する。

(赴任手当)

第33条 赴任手当の額は,別表第2の実費額による。

(旅行雑費)

第34条 旅行雑費の額は,旅行者の予防注射料,旅券の交付手数料及び査証手数料,外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第35条 死亡手当の額は,第3条第2項第5号の規定に該当する場合には,別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し,かつ,その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,前項の規定にかかわらず,当該職員の本邦における在勤公署所在地を旧在勤地とみなして第27条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第27条第2項の規定は,第3条第2項第5号に該当する場合において第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(退職者等の旅費)

第36条 第3条第2項第4号の規定に該当する場合に支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発し,当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし,日当については30日分,宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

2 任命権者は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第2号アに規定する期間を延長することができる。

(旅行手当)

第37条 第6条第16項の規定により支給する旅行手当の支給を受ける者の範囲,額,支給条件及び支給方法は,そのつど任命権者が市長と協議して定める。ただし,その額は,当該旅行手当の性質に応じ,第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第38条 任命権者は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において,その実情を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上困難である場合には,市長と協議して必要とする旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第39条 任命権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費が,労働基準法第15条若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対し,これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第40条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

3 公用車を利用した場合には,当分の間,第13条第14条及び第16条の規定にかかわらず,鉄道賃,船賃及び車賃は支給しない。

4 特別車両料金及び特別船室料金については,当分の間,第13条第1項第4号及び第14条第1項第5号の規定にかかわらず支給しない。

5 着後手当の額については,当分の間,第21条の規定にかかわらず,附則別表の区分により別表第1の日当定額及び新在勤地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額に相当する額を支給する。

附則別表

鉄道50キロメートル未満

3日3夜

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

4日4夜

鉄道100キロメートル以上

5日5夜

(昭和62年10月1日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,昭和62年10月1日から施行する。

(鹿島町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 前項の規定による改正後の鹿島町職員の旅費に関する条例の規定は,施行日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成5年6月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成5年7月1日から施行する。

(経過措置等)

2 改正後の鹿島町職員の旅費に関する条例の規定は,施行の日以後に出発する旅行から適用し,施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

3 特別急行列車を運行する線路(普通急行列車を運行するものを除く。)による片道50キロメートル以上100キロメートル未満の旅行のうち公務上の必要その他特別な事情があるものに係る急行料金については,当分の間,第13条第2項第1号中「100キロメートル」とあるのを「50キロメートル」と読み替えて当該規定を適用する。

4 日当の額については,当分の間,第17条第2項及び第25条中「鉄道100キロメートル未満」とあるのを「鉄道50キロメートル未満」と読み替えて同項の規定を適用する。

5 隣接町村への旅行については,陸路25キロメートル未満の旅行とみなし第17条第2項の規定を適用する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第4号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第7号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年9月26日条例第18号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第9号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

別表第1 内国旅行の旅費(第17条―第21条,第24条,第25条関係)

1 日当,宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

一般職にある者

2,200

11,000

9,000

2,200

2 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

一般職にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

別表第2 外国旅行の旅費(第32条,第33条,第35条関係)

外国旅行の旅費

1 日当,宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

1夜につき

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

一般職にある者

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

備考

1 指定都市とは,支給規程第17条に規定する都市の地域をいい,甲地方とは,北米地域,欧州地域及び中近東地域として支給規程第18条に規定する地域のうち指定都市の地域以外の地域で支給規程で定める地域をいい,丙地方とは,アジア地域(本邦を除く。),中南米地域,大洋州地域,アフリカ地域及び南極地域として大蔵省令で定める地域のうち指定都市の地域以外で支給規程で定める地域をいい,乙地方とは,指定都市,甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,丙地方につき定める定額とする。

2 赴任手当及び死亡手当

区分

赴任手当

死亡手当

一般職にある者

120,000円(限度額)

490,000円

鹿嶋市職員の旅費に関する条例

昭和56年10月1日 条例第14号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 旅費・費用弁償
沿革情報
昭和56年10月1日 条例第14号
昭和62年10月1日 条例第19号
平成5年6月30日 条例第13号
平成7年9月1日 条例第37号
平成11年3月24日 条例第4号
平成13年3月23日 条例第7号
平成17年6月24日 条例第13号
平成17年9月26日 条例第18号
平成28年3月22日 条例第9号
令和元年9月20日 条例第6号