○鹿嶋市職員の旅費に関する規則

昭和56年10月1日

規則第9号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

鹿島町職員の旅費に関する規則(昭和32年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市職員の旅費に関する条例(昭和56年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき,同条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により旅行取消し等の場合に支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払戻し手続をとったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額とする。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃,船賃,航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため支払った金額で,当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れのため,又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で,当該旅行について条例により支給を受けることができた旅行雑費の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。ただし,その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失したとき以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額

(その他市長が定める事情)

第4条 条例第3条第6項で規定するその他市長が定める事情とは,宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で,旅行命令権者が市長に協議して定めるものとする。

(旅行命令票の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第6項に規定する旅行命令票は,様式第1号とする。

2 前項の命令票は,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式,その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって,当該命令票に代えることができる。

(平29規則6・一部改正)

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 総務省の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には,同項の規定にかかわらず,当該路程の計算について信頼するにたるものの証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には,郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について,陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には,同項の規定にかかわらず,当該陸路の路程の計算について信頼するにたるものを起点として計算することができる。

(旅行命令の変更)

第7条 旅行命令権者は,旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは,その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費の請求書)

第8条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の様式は,様式第2号による。

2 条例第12条第1項に規定する旅費の請求書に添付すべき書類は,別表に掲げる書類とする。

(旅費の精算)

第9条 条例第12条第4項に規定する給与は,鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)に規定する給与とする。

(日額旅費)

第10条 条例第23条に規定する日額旅費は,次の各号に掲げる職員の当該各号に掲げる旅行とする。

(1) 研修,講習,訓練等を受けるために旅行する職員の引き続き3日以上にわたる場合の旅行

(2) 市長が特に定める在勤地内における旅行

2 1日のうちに前項の規定の適用を受ける旅行とその適用を受けない旅行(以下「普通旅費による旅行」という。)とが行われた場合の旅行については,前項の規定は適用しない。

(日額旅費の支給方法及び額)

第11条 前条第1項各号に掲げる職員が,宿泊を伴わない旅行をする場合は,次の各号による額を日額旅費として支給する。

(1) 在勤地内の旅行にあっては,条例第24条第1項第2号に規定する額とする。

(2) 在勤地外の旅行にあっては,条例第6条条例第13条条例第14条及び条例第16条の規定を受けるものとした場合に支給されることとなる鉄道賃(運賃(等級を2階級に区分する線路による旅行の場合は1等の運賃)及び急行料金及び座席指定料金に限る。),船賃(運賃(等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は中級の運賃,等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は上級の運賃及び座席指定料金に限る。))及び車賃に相当する額(以下「鉄道賃等」という。)に当該職員の旅費区分に応じ,次表に掲げる額を加えて得た額。ただし,公用車等を使用する場合は,次表に掲げる額とする。

陸路25キロメートル未満

陸路25キロメートル以上

900円

1,800円

備考 旅行の路程の計算については,鉄道4キロメートル,水路2キロメートルをもって,それぞれ陸路1キロメートルとみなす。

2 1日のうち2以上の旅行が行われた場合における前項第2号の表の適用については,それぞれの旅行の路程を通算して得られる旅行区分による。

3 前条第1項各号に掲げる職員が宿泊を伴う旅行をする場合は,第1項の規定を準用した場合に得られる鉄道賃等に次の各号に掲げる額をそれぞれ加えて得た額を日額旅費として支給する。

(1) 当該旅行の初日については,内国旅行の旅費の宿泊料の額(在勤地内の場合は,その2分の1の額)

(2) 当該旅行の第2日から最終日の前日までの日については,1日について宿泊夜数による区分に応ずる次表に掲げる額(在勤地内の場合は,その2分の1の額)とする。

10泊まで

11泊から30泊まで

31泊以上

7,800円

7,200円

6,600円

備考 固定宿泊施設に宿泊しない場合は,31泊以上宿泊したものとみなす。

(3) 当該旅行の最終日については,第1項第2号の表の陸路25キロメートル以上の欄に掲げる額(在勤地内の場合は,その2分の1の額)とする。

(日額旅費の調整)

第12条 任命権者は,旅行者の旅行形態が次の各号の一に該当する場合その他特別の事情により,この規則の規定による日額旅費を支給した場合に通常必要としない旅費を支給することとなる場合又は旅行者がこの規則の規定により旅行することが当該旅行における特別の事情により困難である場合は,市長と協議してその額を調整することができる。

(1) 研修,講習,訓練等(以下「研修等」という。)を受けるに当たって,寄宿舎又はこれに準ずる施設に宿泊することが定められている場合

(2) 研修等を受けるに当たって,特定の施設に宿泊する便宜が与えられる場合(旅行者の自己便宜によりこれに宿泊しない場合を含む。)

(3) 研修等を受けるに当たって,その期間が著しく長期にわたるため,通常下宿することが例とされる場合で,日額旅費の合計額が宿泊地域における下宿料を著しく上回る場合

(4) 研修等以外の旅行において,当該旅行が前3号と同様の条件にある場合

第13条 削除

(自動車運転手の特例)

第14条 自動車運転手が,その職務として通常の運転業務に従事する場合の普通旅費については,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(平27規則29・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平27規則29・一部改正)

(日額旅費の一部支給停止)

3 内国旅行に係る日額旅費については,当分の間,第11条の規定にかかわらず,同条第1項第2号の表に掲げる額は支給しない。

(平27規則29・追加)

(昭和62年10月1日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年9月27日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の鹿島町職員の旅費に関する規則の規定は,昭和63年8月1日から適用する。

(平成元年3月30日規則第6号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月31日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第14号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月30日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の鹿島町職員の旅費に関する規則の規定は,平成3年1月1日以降に出発した旅行から適用する。

(平成5年6月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定による改正後の鹿島町職員の旅費に関する規則の規定は,施行の日以後に出発する旅行から適用し,施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第3号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年6月24日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は,この規則の施行の日以降に出発する旅行の旅費に係る日額旅費について適用し,同日前に出発した旅行の旅費に係る日額旅費については,なお従前の例による。

(平成29年2月10日規則第6号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

別表(第8条関係)

条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

(1) 条例第3条第5項に規定する旅費

支払を証明する書類

(2) 条例第3条第6項に規定する旅費

支払を証明する書類

(3) 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類

(4) 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(5) 条例第17条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は第18条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(6) 条例第19条に規定する食卓料

その支払を証明する書類

(7) 条例第24条第1項第3号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(8) 条例第24条第1項第4号に規定する鉄道賃,船賃,車賃又は移転料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(9) 条例第25条第1項第2号に規定する鉄道賃,船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(10) 条例第26条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと,退職等の事由,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

(11) 外国旅行の旅費

その支払を証明する書類のほか,毎日の行程,宿泊地名及び宿泊施設名,搭乗した列車,船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市職員の旅費に関する規則

昭和56年10月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 旅費・費用弁償
沿革情報
昭和56年10月1日 規則第9号
昭和62年10月1日 規則第20号
昭和63年9月27日 規則第15号
平成元年3月30日 規則第6号
平成2年1月31日 規則第1号
平成3年3月30日 規則第14号
平成3年4月30日 規則第17号
平成5年6月30日 規則第11号
平成7年9月1日 規則第28号
平成11年3月25日 規則第3号
平成13年3月26日 規則第9号
平成17年6月24日 規則第22号
平成27年3月26日 規則第29号
平成29年2月10日 規則第6号
令和4年3月8日 規則第3号