○鹿嶋市手数料徴収条例

昭和49年3月27日

条例第8号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

鹿島町手数料徴収条例(昭和41年条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により,特定の者のためにする事務について徴収する手数料については,別に定めるものを除くほか,この条例の定めるところによる。

(手数料の額等)

第2条 手数料の種類及び額は,別表のとおりとする。

2 次の各号に掲げる証明における件数の計算にあっては,当該各号に定めるところによる。

(1) 土地又は家屋に関する証明 証明書1枚に土地にあっては5筆まで,家屋にあっては5棟までを記載するものとし,証明書1枚をもって1件とする。

(2) 固定資産課税台帳記載事項の証明 年度ごとの証明とし,証明書1枚に土地にあっては2筆までを記載するものとし,証明書1枚をもって1件とする。

(3) 前2号に規定する証明以外のもの 証明書1枚で1件とする。

3 次の各号に係る閲覧における件数の計算にあっては,当該各号に定めるところによる。

(1) 土地編さん図の閲覧 1種類1回で1件とする。

(2) 電子計算機による住民記録の閲覧 1世帯1回で1件とする。

(3) 固定資産課税台帳の閲覧 1納税義務者1回で1件とする。

4 謄本及び抄本は,1枚で1件とする。

(納付方法)

第3条 手数料は,申請又は交付の際,納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は,還付しない。ただし,申請事項の不明,法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は,手数料を還付する。

(郵送による送付)

第4条 郵便により謄本,抄本,証明書その他の書類の送付を求めようとする者から,第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の免除)

第5条 次のいずれかに該当するときは,手数料の納付を必要としない。

(1) 法令の規定により,無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 市立学校の児童及び生徒が在学,通学又は成績の証明を申請したとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき,保護を受ける者からの申請の場合

(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党,協会その他の団体が,はり紙,はり札等,広告旗又は立看板等を表示するために許可の申請をしたとき。

(5) 官公署による公用申請の場合

(6) 犬の登録,犬の鑑札再交付,狂犬病予防注射済票交付及び狂犬病予防注射済票再交付手数料で,盲導犬(1級から3級の身体障害者手帳を交付された視覚障害者が歩行活動等の誘導及び補助のために使役している犬をいう。)に係る申請の場合

(7) 法令の規定により,条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明を行うことができるとされているとき。

(8) 市長が特別の事由があると認めた場合

(平18条例26・平27条例38・令2条例24・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行について,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第14号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年3月29日条例第5号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第7号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年6月30日条例第14号)

この条例は,昭和61年7月1日から施行する。

(昭和63年3月18日条例第10号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月27日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第10号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第17号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第59号)

この条例は,平成13年1月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第8号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第38号)

この条例は,平成15年8月25日から施行する。

(平成18年9月21日条例第26号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,別表11の項の改正規定は,鹿嶋市民カードの発行が開始される日から施行する。

(手数料の徴収の特例)

2 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づき行う住民基本台帳カードの交付に係る手数料については,第2条及び別表13の2の項の規定にかかわらず,徴収しない。

(平成20年6月26日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年6月21日条例第24号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月24日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表の15の項の改正規定は平成27年10月5日から,別表の13の2の項及び16の項の改正規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年9月23日条例第27号)

この条例は,平成28年12月1日から施行する。

(令和2年12月15日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年8月31日条例第15号)

この条例は,令和3年9月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第33号)

この条例は,令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18条例26・平20条例6・平20条例24・平24条例24・平27条例38・平28条例27・令2条例24・令3条例15・令5条例33・一部改正)

 

手数料の種類

金額

1

土地又は家屋に関する証明

1件につき 200円

2

課税に関する証明

1件につき 200円

3

納税に関する証明

1件につき 200円

4

土地編さん図の閲覧

1件につき 200円

5

家屋の現況確認の証明

1棟につき 500円

6

地番図写しの交付

1枚につき 200円

7

本籍居住に関する証明

1件につき 350円

8

身分に関する証明

1件につき 200円

9

印鑑に関する証明

1件につき 200円

10

印鑑登録

1件につき 200円

11

鹿嶋市民カードの再交付

1件につき 400円

12

住民票に記載した事項証明

1件につき 200円

13

住民票(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4による交付の場合を含む。)の写しの交付

1件につき 300円

14

戸籍等の附票

抄本・謄本で1枚の場合

1件につき 200円

謄本で2枚以上の場合

1件につき 300円

15

埋火葬に関する証明

1件につき 350円

16

電子計算機による住民記録の閲覧

1件につき 300円

17

地籍調査(地籍,地積測量,ブロック,筆堺点番号,地籍図根点網)図の写し

1件につき 1,000円

18

地籍調査(地積測定成果(座標),筆堺点成果,地籍図根点成果,その他の資料(図面))簿の写し

1件につき 500円

19

地籍調査(閲覧)

1件につき 200円

20

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき 450円

21

戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件につき 350円

21の2

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び23の2の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件につき 400円

22

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき 750円

23

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件につき 450円

23の2

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件につき 700円

24

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付,同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき350円(婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき1,400円)

25

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

1件につき 350円

26

自動車の臨時運行の許可申請

1両につき 750円

27

優良宅地造成の認定申請

造成宅地の面積に応じた次の額

0.1ヘクタール未満 90,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 200,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 270,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 400,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 530,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 680,000円

10.0ヘクタール以上 910,000円

28

優良住宅新築・良質住宅新築の認定申請

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの

1件につき 6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件につき 8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

1件につき 13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件につき 35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

1件につき 43,000円

29

住宅用家屋の証明申請

1件につき 1,300円

30

屋外広告物許可申請

はり紙,ポスター(1件につき50枚までごとに)

300円

はり札(1件につき10枚までごとに)

500円

立看板(1枚につき)

300円

広告板(1枚につき3平方メートルまでごとに)

750円

広告塔(1基につき3平方メートルまでごとに)

750円

アーチ(1基につき3平方メートルまでごとに)

900円

電柱巻立広告(1枚につき)

300円

電柱塗装広告(1枚につき)

300円

電柱袖付広告(1枚につき)

300円

広告幕(1枚につき)

650円

つり下げ看板(1枚につき)

450円

標識広告(1枚につき)

300円

照明広告(1基につき3平方メートルまでごとに)

800円

電光ニュース,ビジュアルボード等(1基につき)

6,000円

アドバルーン(1個につき)

1,700円

近隣店舗等案内広告(1枚につき2平方メートルまでごとに)

800円

車体利用広告(1枚につき3平方メートルまでごとに)

650円

広告旗(1枚につき)

350円

店頭装飾(1基につき)

1,500円

置広告(1基につき)

700円

横断幕(1枚につき)

650円

31

犬の登録

1頭につき 2,000円

32

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,000円

33

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

34

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 300円

35

鳥獣飼養許可証の交付

1件につき 3,400円

36

鳥獣飼養許可証の更新

1件につき 3,400円

37

鳥獣飼養許可証の再交付

1件につき 3,400円

38

介護保険料納付の証明

1件につき 200円

39

認可地縁団体印鑑登録証明

1件につき 200円

40

固定資産課税台帳の閲覧

1件につき 200円

41

固定資産課税台帳記載事項の証明

1件につき 200円

42

開発行為許可申請

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合にあっては,開発区域の面積に応じた次の額

0.1ヘクタール未満 10,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 22,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 45,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 90,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 130,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 180,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 220,000円

10.0ヘクタール以上 310,000円

(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合にあっては,開発区域の面積に応じた次の額

0.1ヘクタール未満 13,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 31,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 67,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 130,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 210,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 280,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 350,000円

10.0ヘクタール以上 490,000円

(3) (1)及び(2)以外の場合にあっては,開発区域の面積に応じた次の額

0.1ヘクタール未満 90,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 200,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 270,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 400,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 530,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 680,000円

10.0ヘクタール以上 910,000円

43

開発行為変更許可申請

変更許可申請1件につき,次に掲げる額を合算した額。ただし,その額が910,000円を超えるときは,その手数料の額は,910,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については,開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じた開発行為許可申請手数料に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については,新たに編入される開発区域の面積に応じた開発行為許可申請手数料に規定する額

ウ その他の変更については,10,000円

44

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請

47,000円

45

予定建築物等以外の建築等許可申請

27,000円

46

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可申請

敷地の面積が

0.1ヘクタール未満 10,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 18,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 40,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 70,000円

1.0ヘクタール以上 99,000円

47

開発許可を受けた地位の承継の承認申請

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満である場合 1,800円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,800円

(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,(1)及び(2)以外のものである場合 18,000円

48

開発行為又は建築に関する証明書等の交付

1件につき 400円

49

開発登録簿の写しの交付

用紙1枚につき 500円

50

前項以外の各種証明

1件につき 200円

鹿嶋市手数料徴収条例

昭和49年3月27日 条例第8号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和49年3月27日 条例第8号
昭和52年4月1日 条例第14号
昭和56年3月31日 条例第8号
昭和58年3月29日 条例第5号
昭和59年3月27日 条例第7号
昭和61年6月30日 条例第14号
昭和63年3月18日 条例第10号
昭和63年9月27日 条例第19号
平成7年9月1日 条例第37号
平成10年3月30日 条例第10号
平成12年3月24日 条例第17号
平成12年12月20日 条例第59号
平成15年3月25日 条例第8号
平成15年6月27日 条例第38号
平成18年9月21日 条例第26号
平成20年3月24日 条例第6号
平成20年6月26日 条例第24号
平成24年6月21日 条例第24号
平成27年9月24日 条例第38号
平成28年9月23日 条例第27号
令和2年12月15日 条例第24号
令和3年8月31日 条例第15号
令和5年12月22日 条例第33号