○鹿嶋市入札参加者資格審査会規程

昭和55年1月16日

訓令第1号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 この規程は,市が発注する工事等の請負若しくは物品の買入れの一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者の資格等を審査するため,鹿嶋市入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を設置し,その組織及び運営について定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は,13人以内の委員をもって構成する。

2 委員は,副市長のほか市長が指名した者とする。

3 審査会に委員長及び副委員長を置き,それぞれ副市長である委員を充てる。ただし,いずれかの副市長に事故があるとき,又はいずれかの副市長が欠けたときは,副委員長には契約担当部長を充てるものとする。

(平19訓令3・平22訓令9・一部改正)

(所掌事務)

第3条 審査会は,次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 入札参加を希望する業者について等級別格付基準の設定に関すること。

(2) 入札参加の要件等の審査に関すること。

(3) 談合情報の内容の審議に関すること。

(4) その他資格審査に係る必要事項に関すること。

(令5訓令7・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は,審査会の事務を総理し,審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故があるときは,副委員長が委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は,審査のために会議を招集する。

2 会議は,過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議は,非公開とする。

(令5訓令7・一部改正)

(持ち回り審査)

第6条 委員長は,会議に付する必要がないと認める事案については,持ち回り審査により過半数の委員の同意をもって審査会の審査にかえることができる。

(秘密の保持)

第7条 審査会は,公正にその任務を行い,審査内容及び審査会で知り得た秘密に係る事項は,何人もこれを他に漏らしてはならない。

(審査会の事務)

第8条 審査会の事務は,契約担当課において処理するものとする。

(報告)

第9条 委員長は,審査の結果を市長に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関する事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和60年11月1日訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和63年1月6日訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成2年8月1日訓令第2号)

この訓令は,平成2年8月1日から施行する。

(平成6年5月25日訓令第7号)

この訓令は,平成6年5月25日から施行する。

(平成7年9月1日訓令第5号)

この訓令は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日訓令第9号)

この訓令は,平成8年7月1日から施行する。

(平成11年4月6日訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第4号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年11月18日訓令第13号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第3号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月20日訓令第9号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和5年11月30日訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

鹿嶋市入札参加者資格審査会規程

昭和55年1月16日 訓令第1号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和55年1月16日 訓令第1号
昭和60年11月1日 訓令第7号
昭和63年1月6日 訓令第1号
平成2年8月1日 訓令第2号
平成6年5月25日 訓令第7号
平成7年9月1日 訓令第5号
平成8年6月28日 訓令第9号
平成11年4月6日 訓令第6号
平成12年3月31日 訓令第4号
平成15年11月18日 訓令第13号
平成19年3月26日 訓令第3号
平成22年10月20日 訓令第9号
令和5年11月30日 訓令第7号