○鹿嶋市建設工事共同企業体取扱要領

平成4年3月21日

告示第12号

注 平成26年9月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は,法令及び他の規則等に定めのあるもののほか,共同企業体に関する基本要件,結成の基準及びその他必要な事項についてその取扱いを定めるものとする。

(基本要件)

第2条 共同企業体は,運営責任の明確化及び総合力の発揮のため,次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 構成員相互の利害関係の複雑性,協調の困難性を避け,運営責任の明確化を図るため,構成員数は3業者以内とすること。

(2) 総合力発揮のため,工事の施工に当たって各構成員が資本,技術及び材料等を提供し,実質的に施工能力が増大するものであること。

(3) 運営形態は,構成員が一体となって施工する方式を原則とすること。

(4) 出資比率の下限は,2者の場合は30パーセント以上,3者の場合は20パーセント以上とし,代表者の出資比率は,構成員中最大であること。

2 共同企業体の構成員は,次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) すべての構成員は,当該申請に対応する許可業種に係る監理技術者となることができる者又は主任技術者となることができる者で国家資格を有する者が存し,工事の施工に当たっては,これらの技術者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。

(2) すべての構成員は,当該申請に対応する許可業種について,許可後営業年数が3年以上あり,かつ,建設工事入札参加資格者名簿に登載されていること。

(平26告示189・平28告示179・一部改正)

(共同企業体の種類)

第3条 共同企業体の種類は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 経常建設共同企業体 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小建設業者が,継続的な協業関係を確保することにより,その経営力・施工力を強化することを目的で結成するもの

(2) 特定建設工事共同企業体 大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して,建設業者が技術力等を結集することにより,工事の安定的施工を確保する必要がある場合等,工事の規模,性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められるときに,工事ごとに結成するもの

第2章 経常建設共同企業体

(対象工事)

第4条 経常建設共同企業体の施工対象工事は,技術者を適正に配置し得る規模を考慮して,市長が適当と認めた工事とする。

(結成の基準)

第5条 経常建設共同企業体の結成は,次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 市内業者(格付等級がSの者を除く。)による構成であること。

(2) 組合わせは,同一等級又は直近等級に属する者とし,構成員各個の格付等級より上位となる組合わせであること。

(3) 当該共同企業体の構成員は,入札に参加を希望する他の経常建設共同企業体の構成員となっていないこと。

2 前項に規定する格付等級の規定がない構成員については,次条に規定する資格審査の規定により算定した値をもって格付等級と同等の業者とみなす。

(平26告示189・一部改正)

(資格審査)

第6条 入札参加資格の審査基準は,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 共同企業体の経営に関する客観的事項の審査は,建設業法第27条の23の規定に準じて行うものとし,各構成員の経営に関する客観的事項の審査に基づき,次により取り扱うものとし,それぞれの項目数値により算出された総合数値(以下「客観点数」という。)とする。

 共同企業体としての経営規模は,各構成員の年間平均完成工事高,自己資本額及び職員数のそれぞれの和とする。

 共同企業体としての経営状況分析に係る評点は,構成員について算出される経営状況分析評点の平均値によるものとする。

 共同企業体としてのその他の評価項目は,技術職員数については,各構成員の技術職員数の和とし,営業年数については,各構成員の営業年数の平均値によるものとする。

(2) 共同企業体の主観点数は,各構成員の主観点数の平均値とする。

(3) 共同企業体の等級の格付けは,客観点数と主観点数を合計した数値により行う。ただし,当該格付け等級が,構成員のうち最も上位の格付け等級より2級以上となる場合であっても,構成員の最も上位の格付け等級の直近上位に格付けする。

第3章 特定建設工事共同企業体

(対象工事)

第7条 特定建設工事共同企業体の施工対象工事は,建設工事等の種類,規模,技術的難易度等を勘案し,鹿嶋市入札参加者資格審査会(以下「入札参加者資格審査会」という。)に諮り,市長が決定するものとする。

(平26告示189・全改)

(結成の基準)

第8条 特定建設工事共同企業体の結成は,次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 代表者となる構成員及び代表者以外の構成員は,鹿嶋市建設工事等入札参加者資格審査要領(昭和55年告示第4号)第7条第1号に規定する経営事項審査総合評定値の客観点数において,市が定める一定の数値に基づいた業者であり,かつその都度定める資格要件を満たすものであること。

(2) 当該共同企業体の構成員は,同一の工事について,他の特定建設工事共同企業体の構成員となっていないこと。

(平26告示189・全改)

(入札の方法)

第9条 当該入札の方法は,原則として条件付一般競争入札方式とする。

(平26告示189・全改)

(資格審査)

第10条 特定建設工事共同企業体の等級の格付けは,当該共同企業体の代表者の格付け等級とする。

2 資格審査の結果は,共同企業体の代表者に通知するものとする。

(平26告示189・全改)

(指名選考)

第11条 事業主管部等は,特定建設工事共同企業体構成員を選定しようとするときは,請負業者指名選考委員会に諮らなければならない。

(平26告示189・全改)

第4章 その他

(協定書)

第12条 建設工事入札参加資格審査申請書に添付する共同企業体協定書は,経常建設共同企業体にあっては様式第1号及び様式第2号,特定建設工事共同企業体にあっては様式第3号に準じ作成されなければならない。

(平26告示189・一部改正)

(編成表の提出)

第13条 工事を受注した共同企業体は,構成員全員による共同施工を確保するため,様式第4号に準じた共同企業体編成表を請負契約締結の際に提出しなければならない。ただし,あらかじめ発注者が提出することを要しないものと指定した工事についてはこの限りではない。

(平26告示189・一部改正)

(参加資格の継承等)

第14条 参加資格を認められた特定建設工事共同企業体の構成員(代表構成員を除く。)が市から指名停止措置を受けたときは,当該指名停止措置を受けた構成員以外の構成員は,当該特定建設工事共同企業体を解散して,当該指名停止措置を受けた構成員に代わる建設業者を加えた構成による特定建設工事共同企業体を新たに結成し,市長の認定を受けた上で解散前の特定建設工事共同企業体が有していた参加資格を継承することができる。

2 前項の新たに結成されることとなる特定建設工事共同企業体は,その結成に係る条件が解散前の特定建設工事共同企業体と同一でなければならない。ただし,市長が特別の必要があると認めるときは,この限りでない。

3 第1項の規定により参加資格を継承しようとする特定建設工事共同企業体は,特定建設工事共同企業体解散届(様式第5号)及び入札参加資格地位継承認定申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による提出は,当該建設工事に係る入札の執行日の5日前までにしなければならない。

(平26告示189・追加)

(共同企業体取扱事務)

第15条 共同企業体における取扱事務は,契約担当課において処理する。

(平26告示189・旧第14条繰下)

(その他)

第16条 この要領に定めのない事項又は特別の事情が発生した場合には,そのつど入札参加資格審査会で決定するものとする。

(平26告示189・旧第15条繰下)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日告示第56号)

この告示は,平成7年9月1日から施行する。

(平成11年6月24日告示第38号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成11年10月15日告示第54号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成12年3月31日告示第23号)

この告示は,平成12年4月1日から施行する。

(平成26年9月8日告示第189号)

この告示は,平成26年10月1日から施行する。

(平成28年10月26日告示第179号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平26告示189・全改)

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(平26告示189・全改)

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(平26告示189・全改)

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(平26告示189・全改)

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(平26告示189・全改)

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(平26告示189・全改)

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鹿嶋市建設工事共同企業体取扱要領

平成4年3月21日 告示第12号

(平成28年10月26日施行)