○財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例

昭和51年10月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 財産の交換,譲与,無償貸付け等に関しては,この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は,次の各号の一に該当するときは,これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし,価格の差額がその高価なものの価格の6分の1を超えるときは,この限りでない。

(1) 本市において,公用又は公共用に供するため,他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,公用又は公共用に供するため,市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において,その価格が等しくないときは,その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は,次の各号の一に該当するときは,これを譲与し,又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため,普通財産を他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において,当該地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は,次の各号の一に該当するときは,これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震,火災,水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が,当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) 前2号のほか,市長が特に必要があると認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため,特に必要があると認めるときは,物品を市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は,前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は,次の号に該当するときは,これを譲与し,又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき,市以外の者に物品を譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は,公益上必要があるときは,市以外の者に無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例

昭和51年10月1日 条例第17号

(平成7年9月1日施行)