○鹿島開発用地の譲渡及び貸付けに関する条例施行規則

昭和63年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿島開発用地の譲渡及び貸付けに関する条例(昭和63年条例第6号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(譲渡の方法)

第2条 市長は,土地を譲渡するときは,譲渡の公告を行い入札により譲渡することを原則とする。

2 前項の規定にかかわらず,入札に付す必要のない土地及び公告による入札申込のない土地については,これを随意契約により譲渡することができる。

(譲渡申請)

第3条 入札に参加しようとする者は,開発用地入札申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市の指定する日時までに提出しなければならない。

(1) 住民票

(2) 納税証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の入札に参加する者は,開発用地入札書(様式第2号)を作成し市の指定する日時までに提出しなければならない。

3 入札に付す必要のない土地及び公告による入札申込のない土地の譲渡を受けようとする者は,開発用地譲渡申請書(様式第3号)に次の書類を添えて,財産管理所管課長(以下「財産管理者」という。)を経て,市長に提出しなければならない。

(1) 住民票

(2) 納税証明書

(3) 利用計画書

(4) その他市長が必要と認める書類

(譲受人の決定)

第4条 入札に付した土地の譲受人は,入札の落札者とする。

2 財産管理者は,前条第3項に規定する開発用地譲渡の申請を受け,譲渡すべきものと認めるときは,開発用地譲渡決議書(様式第4号)に関係図面及び契約書案を添えて,市長の決定を受けなければならない。

(譲受人の辞退)

第5条 前条の規定により,譲受人となった者は,特別の事情がある場合を除き,これを辞退することができない。

(譲渡の通知)

第6条 市長は,土地を譲渡するときは,開発用地譲渡許可書(様式第5号)により譲受人に通知しなければならない。

(譲渡の条件)

第7条 市長は,土地を譲渡するときは,次の各号に掲げる条件を付すものとする。

(1) 譲渡土地は,指定用途に供すること。

(2) 譲渡土地は,用途指定の期間を遵守すること。

(3) 譲渡土地は,7年間他に転売しないこと。

(用途指定の期間)

第8条 市長は,土地を譲渡するときは,譲渡を受ける者に対し当該財産の用途並びにその用途に供さなければならない期日及び期間を指定することができる。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 指定の期日は,契約の日から1年以内とする。

(2) 指定の期間は,契約の日から7年以内とする。

3 前項の規定により指定した指定用途,指定期日及び指定期間は,災害その他特別の事情がある場合のほか,その変更を認めないものとする。

(契約の締結)

第9条 この土地を譲渡するときは,次の事項を記載した開発用地譲渡契約書により契約を締結しなければならない。

(1) 譲受人の住所,氏名

(2) 譲渡財産の明細

(3) 譲渡の目的

(4) 用途指定の期間

(5) 譲渡代金

(6) 譲渡代金の納入方法

(7) 譲渡の条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認められる事項

2 前項の場合,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第4号)の規定に基づき議会の議決を必要とするときは,当該契約書に議会の議決を得たとき本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

3 財産管理者は,前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは,直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(譲渡代金の納入)

第10条 市長は,土地の譲渡代金について,これを一括納入させなければならない。ただし,特に分割納入を認めた場合は,この限りでない。

(譲渡代金の延納)

第11条 開発用地売買契約締結後,やむを得ない事情により,譲渡代金の延納を申請しようとする者は,開発用地譲渡代金延納申請書(様式第6号)を財産管理者を経て,市長に提出しなければならない。

2 財産管理者は,前項に規定する開発用地譲渡代金延納申請を受け,やむを得ないと認めるときは,開発用地譲渡代金延納申請書に変更契約書案等を添えて,市長の決定を受けなければならない。

(譲渡代金延納の担保)

第12条 市長は,土地の譲渡代金の延納を認めるときは,次に掲げる担保を提供させるものとする。

(1) 有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 確実と認められる金融機関その他の保証人の保証

2 財産管理者は,保証人の保証を担保として提供させるときは,保証人の保証を証する書面を提出させたうえ,当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。

(延納担保の保全)

第13条 財産管理者は,担保の提供があったときは,速やかに担保権の設定について登記,登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な措置をとらなければならない。

(増担保等)

第14条 財産管理者は,担保の価値が減少し,又は保証人を不適当とする事情が生じたときは,増担保の提供,保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

(登記手続)

第15条 開発用地の譲渡に伴う登記は,譲渡代金が全納された後に,この手続を行うものとする。

(指定用途の変更)

第16条 指定用途を変更しようとするときは,次の事項を記載し,又は添付し,所管の財産管理者を経て,市長に開発用地指定用途変更申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(1) 当該財産の名称及び数量

(2) 用途変更の理由

(3) 利用計画

(4) その他参考となるべき事項

2 財産管理者は,前項に規定する開発用地指定用途変更申請を受けた場合,その他で開発用地譲渡契約の変更契約を認めるときは,開発用地譲渡変更決議書(様式第8号)に原契約書の写し及び変更契約書案を添えて,市長の決定を受けなければならない。

(指定用途の変更承認)

第17条 市長は,次の事由による場合は指定用途の変更を承認しなければならない。

(1) 公共事業の用に供するとき。

(2) 指定用途を継続する必要がなくなったとき。

(3) 災害その他特別の事情によるとき。

(利用状況の調査)

第18条 市長は,この土地の利用状況について,指定用途に供しているか調査することができる。

2 この土地を譲り受けた者は,利用状況の調査に協力しなければならない。

(譲渡契約の解除)

第19条 市長は,契約の相手方が次の事項を遵守しないときは,この契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行に当たり不正の行為が認められるとき。

(2) 指定の期日までに売買代金が納入されないとき。

(3) 第12条第1項に規定する担保を提供しないとき。

(4) その他契約条項に違反する行為が認められるとき。

(貸付料の納入)

第20条 市長は,土地を貸し付けたときは,その貸付料を毎年定期に納入させなければならない。ただし,数年分を前納することを妨げない。

(貸付期間)

第21条 土地の貸付期間は,5年以内とする。ただし,他法令に定めのある場合は,この限りでない。

2 前項に規定する期間は,これを更新することができる。この場合,前項の期間を超えることができない。

(貸付けの条件)

第22条 市長は,土地を貸し付けるときは,次の各号に掲げる条件を付すものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は,借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は,貸付けを受けた日から1年以内に指定用途に供すること。

(3) 借り受けた財産は,貸付けの目的以外に使用しないこと。

(4) 借り受けた財産は,転貸しないこと。

(5) 貸付期間が満了したときは,速やかに現状回復し返還すること。

(貸付け申請等)

第23条 土地の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は,開発用地貸付申請書(様式第9号)に利用計画書その他市長が必要と認める書類を添えて所管の財産管理者を経て,市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第24条 財産管理者は,前条に規定する貸付申請を受け,これを貸し付けるべきものと認めるときは,開発用地貸付決議書(様式第10号)に関係図面及び契約書等を添えて市長の決定を受けなければならない。

2 市長は,土地を貸し付けるときは,次の各号に掲げる事項を記載した開発用地貸付契約書により契約を締結しなければならない。

(1) 借受人の住所氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) 貸付土地返還に関する事項

(10) その他必要と認める事項

(貸付けの担保)

第25条 市長は,土地の貸付けに当たっては,借受人に相当の担保を提供させ,又は確実な保証人をたてさせることができる。

(貸付けの通知)

第26条 市長は,土地を貸し付けるときは,貸付申請者に対し開発用地貸付許可書(様式第11号)により貸付決定の通知をしなければならない。

(用途変更)

第27条 開発用地貸付契約の変更を申請する者は,次の各号に掲げる事項を記載し,又は添付して所管の財産管理者を経て,市長に開発用地貸付用途変更申請書(様式第12号)を提出しなければならない。

(1) 当該財産の名称及び数量

(2) 用途変更の理由

(3) 利用計画

(4) その他参考となるべき事項

2 財産管理者は,前項に規定する開発用地貸付用途変更申請を受けた場合,その他で開発用地貸付用途変更申請を認める場合は,開発用地貸付用途変更決議書(様式第13号)に現契約書の写し及び開発用地貸付変更契約書案を添えて,市長の決定を受けなければならない。

(利用状況の調査)

第28条 市長は,必要に応じこの土地の利用状況を調査することができる。

2 この土地を借り受けている者は,利用状況調査に協力しなければならない。

(貸付契約の解除)

第29条 市長は,契約の相手方に次のような行為が認められるときはこの契約を解除し,貸付土地を返還させることができる。

(1) 貸付けを受けている者が善良な管理を怠ったとき。

(2) 貸し付ける必要がなくなったとき。

(3) その他契約条項に違反する行為が認められるとき。

(貸付け以外の方法による開発財産の使用等)

第30条 第21条から前条までの規定は,貸付け以外の方法でこの土地を使用させる場合に準用する。

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

様式 略

鹿島開発用地の譲渡及び貸付けに関する条例施行規則

昭和63年3月31日 規則第4号

(平成7年9月1日施行)