○鹿嶋市母子等福祉資金貸付基金設置条例

昭和53年3月31日

条例第4号

注 平成26年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市内に居住するひとり親家庭の経済的自立の助長と,生活の安定を図ることを目的とするため,鹿嶋市母子等福祉資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平26条例43・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は,100万円とする。ただし,必要があるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金は,金融機関への預金その他最も確実有利な方法により,保管しなければならない。

(貸付けの対象)

第4条 貸付けは,本市の住民基本台帳に記録され,3箇月以上引き続き居住する者で,母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で,現に児童を扶養しているものが,次の各号の一に該当するものとする。

(1) 生活費の一時的な維持に要する場合

(2) 医療費の一時的な支出に要する場合

(3) 教育費の一時的な支出に要する場合

(平26条例43・一部改正)

(貸付金額の限度)

第5条 貸付額は,10万円以内とする。

(貸付けの条件)

第6条 貸付けの条件は,次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金の利率 無利子

(2) 償還期間 2年以内

(3) 償還方法 月賦償還

(保証人)

第7条 貸付けを受けようとする者は,保証人をたてなければならない。

2 保証人は,貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(貸付金の返還)

第8条 市長は,借受人が貸付金をその目的以外に使用したり,又は貸付条件に従わなかったときは,貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(繰替運用)

第9条 市長は,財政運営上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,別に定める。

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第14号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第17号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第43号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

鹿嶋市母子等福祉資金貸付基金設置条例

昭和53年3月31日 条例第4号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和53年3月31日 条例第4号
平成7年9月1日 条例第37号
平成14年3月28日 条例第14号
平成15年3月25日 条例第17号
平成26年9月24日 条例第43号