○鹿嶋市教育委員会事務委任規則

昭和62年12月26日

教委規則第11号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項及び鹿嶋市教育委員会に対する事務の委任に関する規則(平成27年規則第12号)第2条の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則6・平31教委規則8・令5教委規則3・一部改正)

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は,次の各号に掲げるものを除き,その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 教育委員会規則及び教育委員会の定める訓令を制定し,又は改廃すること。

(3) 教育委員会が所管する予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。

(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の施設を設置し,又は廃止すること。

(5) 教育委員会事務局,教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし,鹿嶋市青少年センター職員並びに臨時及び非常勤の職員に係るものを除く。

(6) 附属機関の委員を任命し,又は解任すること。ただし,鹿嶋市青少年センター運営協議会委員及び青少年相談員の任免を除く。

(7) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。

(8) スポーツ推進委員を委嘱すること。

(9) 重要な褒賞を行い,及び国又は県の行う重要な褒賞について推薦すること。

(10) 請願,陳情等を処理すること。

(11) 教科書を採択すること。

(12) 附属機関に対して重要な諮問をすること。

(13) 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し,又はこれを変更すること。

(15) 市文化財を指定し,又は指定を解除すること。

(16) 1件の予定価格1,000万円以上の教育財産その他教育委員会が所管する財産の取得及び処分を長に申し出ること。

(17) 1件の予定価格1,000万円以上の工事の計画を策定すること。

(18) 長の補助機関たる職員若しくは長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し,又は補助執行させること。

(19) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。

(20) 奨学生を決定すること。

(21) 教育委員会が所管する事務の管理,執行の状況の点検及び評価等に関すること。

(22) 社会教育主事の資格を認定すること。

(平20教委規則6・平23教委規則15・平27教委規則6・平31教委規則8・一部改正)

(委任の留保)

第3条 教育委員会は,前条の規定により教育長に委任した事務についても,特に必要があるときは,自らこれらの事務を行うことがある。

(報告の聴取等)

第4条 教育委員会は,第2条の規定により委任した事務であっても特に必要があるときは,報告を徴し,又は指示をすることがある。

2 教育長は,第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平27教委規則6・一部改正)

(委任事務の処理の特例)

第5条 教育長は,第2条の規定にかかわらず,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,教育委員会の決定を求めなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 鹿島町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和36年教育委員会規則第6号)は,廃止する。

(平成7年9月1日教委規則第4号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成12年3月21日教委規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第5号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第6号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日教委規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の鹿嶋市教育委員会公告式規則第2条,鹿嶋市教育委員会会議規則,鹿嶋市教育委員会事務委任規則第2条及び第4条並びに鹿嶋市教育委員会公印規則第2条及び様式第1号の規定は適用せず,改正前の鹿嶋市教育委員会公告式規則第2条,鹿嶋市教育委員会会議規則,鹿嶋市教育委員会事務委任規則第2条及び第4条並びに鹿嶋市教育委員会公印規則第2条及び様式第1号の規定は,なおその効力を有する。

(平成31年4月1日教委規則第8号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

鹿嶋市教育委員会事務委任規則

昭和62年12月26日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年12月26日 教育委員会規則第11号
平成7年9月1日 教育委員会規則第4号
平成12年3月21日 教育委員会規則第1号
平成15年3月31日 教育委員会規則第5号
平成20年3月28日 教育委員会規則第6号
平成23年9月27日 教育委員会規則第15号
平成27年3月24日 教育委員会規則第6号
平成31年4月1日 教育委員会規則第8号
令和5年3月27日 教育委員会規則第3号