○鹿嶋市教育委員会事務局及び教育機関の事務決裁規程

昭和60年6月29日

教委訓令第1号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか,教育長に委任された事務及び教育長が決裁しうる事務の専決について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は,次のとおりとする。

(1) 鹿嶋市教育委員会事務局 鹿嶋市教育委員会事務局組織規則(平成6年教育委員会規則第3号。以下「組織規則」という。)に基づく組織(以下「事務局」という。)をいう。

(2) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により鹿嶋市に設置されている教育機関(以下「出先機関」という。)をいう。

(3) 決裁 教育長及び専決する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)並びに代決する権限を有する者が,教育長の権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(4) 専決 決裁権者がその責任において,常時あらかじめ定められた範囲内で,決裁することをいう。

(5) 代決 決裁権者が不在のとき,一時あらかじめ定められた範囲内で,決裁権者に代わって決裁することをいう。

(6) 決裁権者 教育長,組織規則第8条及び第9条第1項の規定による部長,次長,課長及び室長並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定により鹿嶋市に設置されている出先機関の長(非常勤出先機関長を含む。)及び組織規則別表第3に規定する園長(以下「出先機関長」という。)をいう。

(平31教委訓令3・一部改正)

(教育長の決裁事項)

第3条 教育長の決裁を要する事項は,別表第1のとおりとする。

(共通専決事項)

第4条 部長以下の共通専決事項は,別表第2に掲げる事務を専決するものとする。

(個別専決事項)

第5条 部長以下の個別専決事項は,別表第3に掲げる事務を専決するものとする。

(専決の制限)

第6条 この規程に定めるところであっても,特命があるとき,又は決裁権者において当該事務が重要若しくは異例に属すると認めるときは,上司の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により決裁を求められた者は,自らこれを決裁し,又は更に上司の決裁を求めなければならない。

(類推による専決)

第7条 この規程に専決しうる事務として定めていないものであっても,事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては,この規程に準じて専決することができる。

(専決の報告)

第8条 この規程により専決したもののうち,必要と認められるものについては,上司に報告しなければならない。

(代決)

第9条 代決は,緊急やむをえない場合に限り,次の各号に掲げる区分により行うものとする。

(1) 教育長が不在のときは,部長がその事務を代決する。

(2) 部長が不在のときは,次長がその事務を代決する。

(3) 次長が不在のときは,主管課長がその事務を代決する。ただし,参事を置く場合にあっては,あらかじめ命じられた事務に係る事項に限り,参事がその事務を代決する。

(4) 課長が不在のときは,組織規則別表第4に規定する副参事がその事務を代決し,副参事を置かない課にあっては,課長補佐がその事務を代決する。ただし,副参事を置かないで課内室長を置く課にあっては,課内室長(課長が指定した者)別表第2に掲げる課長の専決事項に限り,その事務を代決し,副参事,課内室長及び課長補佐を置かない課にあっては,係長がその事務を代決する。

(5) 課内に設置された室の室長が不在のときは,その事務の係長が代決する。

(6) 出先機関長(小学校及び中学校の校長,認定こども園,保育園及び幼稚園(以下「幼稚園等」という。)の園長並びに教育センター所長を除く。)が不在のときは,館長補佐又は所長補佐がその事務を代決する。

(7) 幼稚園等の園長が不在のときは,副園長がその事務を代決し,副園長を置かない幼稚園等にあっては,主任がその事務を代決する。

(8) 小学校長及び中学校長が不在のときは,教頭が代決する。

(9) 第2号から第6号までの規定は,合議を行う場合について,準用する。

(平18教委訓令2・平31教委訓令3・一部改正)

(代決の制限)

第10条 重要若しくは異例に属する事項,新規の計画に関する事項,至急に処理することを必要としない事項又は上司があらかじめ指示した事項については,前3条の規定にかかわらず,代決することができないものとする。

2 代決者は,代決した事務について上司に事故がなくなったとき,直ちに上司の後閲を受けなければならない。

(補則)

第11条 教育長は,臨時又は特別の事務で,この規程に定める決裁区分により処理することが不適当なものについては,別に定めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和63年9月1日教委訓令第3号)

この訓令は,昭和63年9月1日から施行する。

(平成3年4月30日教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成6年4月28日教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成6年6月30日教委訓令第5号)

この訓令は,平成6年7月1日から施行する。

(平成7年9月1日教委訓令第1号)

この訓令は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日教委訓令第3号)

この訓令は,平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日教委訓令第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委訓令第1号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月26日教委訓令第5号)

この訓令は,平成15年6月1日から施行する。

(平成15年10月29日教委訓令第9号)

この訓令は,平成15年11月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委訓令第4号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この訓令による改正後の鹿嶋市教育委員会事務局及び教育機関の事務決裁規程別表第2の規定は適用せず,改正前の鹿嶋市教育委員会事務局及び教育機関の事務決裁規程別表第2の規定は,なおその効力を有する。

(平成31年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 教育長の決裁を要する事項

(1) 庶務関係

(1) 権限の委任

(2) 職員の任免及び分限を行うこと。

(3) 表彰及び儀式の決定

(4) 重要な告示,指令達,通知,催告,申請,届出,報告,照会及び回答

(5) 重要な許可及び認可

(6) 部長の旅行命令及びその復命の受理

(7) 部長の休暇の承認及び服務上の諸届の受理

別表第2(第4条関係)

(平31教委訓令3・全改,令2教委訓令1・一部改正)

部長,次長,課長及び出先機関長共通専決事項

(1) 庶務,人事関係

専決区分

専決事項

部長

次長

課長

出先機関長

備考

1

職員の配置



所属職員

所属職員

役付職員(係長を除く。)を除く。

変更後は,総務就学課長へ報告

2

事務分担

担当参事

参事


担当副参事

所属職員

所属職員

変更後は,総務就学課長へ報告

3

事務引継ぎ

次長

担当参事

参事

課長

担当副参事

出先機関長

所属職員

会計年度任用職員(補助職員を除く。)

所属職員

会計年度任用職員(補助職員を除く。)


4

公印の管理





総務就学課長

5

文書の処理


定例的な事項に関する報告,答申,進達及び副申

簡易な事項に関する報告,答申,進達及び副申

簡易な事項に関する報告,答申,進達及び副申



定例的な告示,公告,公表,通達,申請,照会,回答,諮問及び通知

簡易な申請,照会,回答及び通知

簡易な申請,照会,回答及び通知


6

帳票



帳簿等の作成,訂正,記載の確認

帳簿等の作成,訂正,記載の確認


7

会計年度任用職員(補助職員)の任用・解職

3箇月以上


3箇月未満


総務就学課長合議事項

8

年次休暇の時季変更

次長

担当参事

参事

課長

担当副参事

出先機関長

所属職員

会計年度任用職員

所属職員

会計年度任用職員


9

療養・特別休暇の承認

下記以外

次長

担当参事

参事

課長

担当副参事

出先機関長

所属職員

会計年度任用職員

会計年度任用職員

無給及び団体申請の特別休暇は部長

生理休暇

夏季休暇

次長

担当参事

参事

課長

担当副参事

出先機関長

所属職員

会計年度任用職員

所属職員

会計年度任用職員


10

職員の職務専念義務の免除

次長

担当参事

参事

課長

担当副参事

出先機関長

所属職員

会計年度任用職員

会計年度任用職員

団体申請は部長

11

服務上の諸届の受理

次長

担当参事

参事

課長

担当副参事

出先機関長

所属職員

会計年度任用職員

所属職員

会計年度任用職員

小学校・中学校教職員を除く。

12

時間外,休日及び夜間勤務命令

次長

担当参事

参事

課長

担当副参事

出先機関長

所属職員

会計年度任用職員

所属職員

会計年度任用職員


13

旅行命令及びその復命の受理

次長

担当参事

参事

課長

担当副参事

出先機関長

所属職員

会計年度任用職員

非常勤特別職

所属職員

会計年度任用職員

教育委員会の教育長及び委員を除く。

14

職員の研修


事務局等職員の研修の実施



教育課程に基づく研修を除く。

15

市との協議

重要なものを除く。

定例的なもの

軽易なもの

軽易なもの


16

附属機関に対する軽易な諮問





17

市に対する意見書,要望書等の提出

重要なものを除く。





18

市の機関の委員等の推薦

重要なものを除く。





19

陳情,請願等の処理

重要なものを除く。





20

保存文書その他の資料の閲覧許可





21

事実証明及び謄本・抄本の交付





22

連絡会議の開催

重要なもの

定例的なもの




市各課との会議





出先機関長会議





上記以外の会議





23

日誌類の点検




24

情報公開制度に基づく開示,不開示の決定





備考

1 ○印の表示は,全部の意味を表す。

2 課内に設置された室長は,出先機関長の区分による。

3 中央図書館長及び中央公民館長は,課長の区分による。

別表第3(第5条関係) 部長,次長及び課長個別専決事項

(平31教委訓令3・全改)

1 部長専決事項

(1) 教育行政運営方針の企画立案

(2) 鹿嶋市教育委員会法令審査委員会の開催

(3) 社会教育施設の管理計画の立案

(4) 社会教育計画の企画立案

(5) スポーツ関係計画の企画立案

(6) 文化芸術等の奨励

(7) 教育及び保育施設等の確認

2 次長専決事項

(1) 職員の勤務希望調査の実施

(2) 職員の育児休業等の承認及び取消し

3 総務就学課長専決事項

(1) 職員の扶養親族及び通勤経路の認定

(2) 公立学校共済組合に関する事務

(3) 給与関係諸証明

(4) 職員の履歴についての証明

(5) 児童生徒の就学事務

4 幼児教育課長専決事項

(1) 保育の必要性の認定,変更及び取消し

(2) 保育の実施の承諾及び解除

(3) 市立の認定こども園,保育園及び幼稚園の運営に関する事務

5 教育指導課長専決事項

(1) 学校行事の計画指導

(2) 遠足,現場学習等の届出の受理

6 教育施設課長専決事項

(1) 教職員住宅の入退居事務

7 社会教育課長専決事項

(1) 社会教育機関との連絡調整

(2) 社会教育に関する各種講座の開設

8 スポーツ推進課長専決事項

(1) 各種スポーツ大会の情報収集及び発信

(2) 各種スポーツ団体との連絡調整

(3) 市立小中学校スポーツ施設利用団体登録申請の受理

(4) 市立小中学校スポーツ施設利用許可申請の受理及び交付

鹿嶋市教育委員会事務局及び教育機関の事務決裁規程

昭和60年6月29日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年6月29日 教育委員会訓令第1号
昭和63年9月1日 教育委員会訓令第3号
平成3年4月30日 教育委員会訓令第1号
平成6年4月28日 教育委員会訓令第1号
平成6年6月30日 教育委員会訓令第5号
平成7年9月1日 教育委員会訓令第1号
平成8年6月28日 教育委員会訓令第3号
平成9年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成15年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成15年5月26日 教育委員会訓令第5号
平成15年10月29日 教育委員会訓令第9号
平成18年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成27年3月9日 教育委員会訓令第2号
平成31年4月1日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月25日 教育委員会訓令第1号