○特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する訓令

平成8年9月6日

教委訓令第5号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は,鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成8年条例第2号)第4条第1項の規定に基づき,特別の勤務に従事する職員(以下「特別勤務職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31教委訓令7・一部改正)

(対象)

第2条 特別勤務職員は,別表職員名の欄に掲げるとおりとする。

(平31教委訓令7・一部改正)

(特別の勤務時間)

第3条 特別勤務職員の勤務時間は1日に7時間45分とし,1週間のうち2日が週休日となるよう,また,通常の勤務をする職員と平成8年4月1日を初日とする4週間または8週間ごとの期間について,勤務時間が同一となるよう所属長があらかじめ事務の繁忙等を考慮して,職員ごとに定めるものとする。

2 勤務時間の割り振りは,別表職員名の欄の職員ごとに同表勤務の割り振りの欄の時間とする。

(平22教委訓令1・平31教委訓令7・一部改正)

(休憩時間)

第4条 前条第2項の規定により勤務時間を割り振られた日においては,別表勤務の割り振りの欄の勤務時間ごとに同表休憩時間の欄の休憩時間をおく。

2 所属長は,前項の規定により一斉休憩とすることが困難な場合には,交代制による休憩時間を別に定めることができる。

(平31教委訓令7・一部改正)

(報告)

第5条 所属長は,職員ごとの勤務時間,交代制による休憩時間を定める場合は,あらかじめ教育長に報告するものとする。

(平19教委訓令3・旧第6条繰上・一部改正)

この訓令は,平成8年9月15日から施行する。

(平成9年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月26日教委訓令第3号)

この訓令は,平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月29日教委訓令第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日教委訓令第3号)

この訓令は,平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委訓令第1号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委訓令第3号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日教委訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月30日教委訓令第5号)

この訓令は,平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委訓令第7号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条,第3条,第4条関係)

(平24教委訓令1・全改,平29教委訓令1・平31教委訓令7・令5教委訓令2・一部改正)

職員名

勤務の割り振り

休憩時間

市立中央公民館及び大野公民館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時00分から午後1時00分まで

午後0時30分から午後9時15分まで

午後4時15分から午後5時15分まで

市立図書館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時00分から午後1時00分まで

午前9時30分から午後6時15分まで

市立学校給食センターに勤務する職員

午前8時00分から午後4時45分まで

午後0時00分から午後1時00分まで

市立幼稚園に勤務する職員

午前8時30分から午後5時00分まで

午後3時15分から午後4時00分まで。ただし,鹿嶋市立幼稚園管理規則(昭和46年教育委員会規則第1号)第2条第1項第3号から第9号までに規定する休業日は,午後0時15分から午後1時00分までとする。

市立小学校又は中学校に勤務する職員

午前8時00分から午後4時30分まで

左欄の時間の途中の連続した45分間で職務に応じて校長が定めた時間

認定こども園又は保育園に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時15分から午後1時15分まで

午前7時30分から午後4時15分まで

午前11時15分から午後0時15分まで

午前7時45分から午後4時30分まで

午前11時30分から午後0時30分まで

午前8時00分から午後4時45分まで

午前11時45分から午後0時45分まで

午前8時45分から午後5時30分まで

午後0時30分から午後1時30分まで

午前9時00分から午後5時45分まで

午後0時45分から午後1時45分まで

午前9時15分から午後6時00分まで

午後1時00分から午後2時00分まで

午前9時45分から午後6時30分まで

午後1時30分から午後2時30分まで

特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する訓令

平成8年9月6日 教育委員会訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年9月6日 教育委員会訓令第5号
平成9年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成11年4月26日 教育委員会訓令第3号
平成12年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成14年9月25日 教育委員会訓令第3号
平成15年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成20年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月23日 教育委員会訓令第3号
平成23年5月30日 教育委員会訓令第5号
平成24年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成29年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成31年4月1日 教育委員会訓令第7号
令和5年3月27日 教育委員会訓令第2号