○鹿嶋市児童生徒等の就学に関する規則

平成5年3月31日

教委規則第1号

注 平成18年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号),その他法令に定めるもののほか本市の学齢児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第2条に規定する者(以下「児童生徒等」という。)の就学について必要な事項を定めることを目的とする。

(平23教委規則11・一部改正)

(学齢簿の編製)

第2条 施行令第1条第1項に規定する学齢簿は,様式第1号とする。

(平23教委規則11・一部改正)

(学校の指定)

第3条 就学すべき学校の指定は,現住所を通学区域とする小学校又は中学校(以下「指定学校」という。)とする。

2 前項の通学区域は,別表第1及び別表第2のとおりとする。

(平23教委規則11・旧第4条繰上・一部改正)

(鹿嶋市立小学校への就学)

第4条 鹿嶋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,就学予定者の保護者に対し,就学すべき小学校及び就学期日を,就学通知書(様式第2号)により,1月末日までに通知しなければならない。

2 教育委員会は,就学予定者の保護者へ就学通知書を送付するとともに,指定学校の小学校長に対し,小学校就学予定者名簿(様式第4号)を送付しなければならない。

3 小学校長は,前項の規定により通知を受けた児童について,その就学を確認するものとする。

(平22教委規則1・一部改正,平23教委規則11・旧第5条繰上・一部改正)

(鹿嶋市立中学校への就学)

第5条 教育委員会は,中学校就学予定児童の保護者に対し,就学すべき中学校及び就学期日を就学通知書(様式第5号)により,1月末日までに通知しなければならない。

2 教育委員会は,前項の規定により中学校就学予定児童の保護者へ就学通知書を送付するとともに,指定学校の中学校長に対し,中学校就学予定者名簿(様式第7号)を送付しなければならない。

3 中学校長は,前項の規定により通知を受けた児童について,その就学を確認するものとする。

(平22教委規則1・一部改正,平23教委規則11・旧第6条繰上・一部改正,令3教委規則2・一部改正)

(転入学)

第6条 本市外の区域から本市内に転入した児童生徒の保護者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく転入届をするとともに,転入学届(様式第8号)を教育委員会に届け出,転入学通知書(様式第8号)及び前在籍学校長が発行した在学証明書を添えて,教育委員会が指定した学校の校長に転入学を申し出なければならない。

2 本市内において他の通学区域に住所を変更した児童生徒の保護者は,住民基本台帳法に基づく転居届をするとともに,転入学届を教育委員会に届け出,転入学通知書(様式第8号)を前在籍校の校長及び転入学先の校長に提出し,転入学を申し出なければならない。

3 児童生徒を鹿嶋市立学校以外の小学校又は中学校に転入学させようとする保護者は,校長にその旨の申出をするとともに,転入学先の校長に願い出なければならない。

4 前項の規定により転入学が決定したときは,保護者は,速やかに校長に転学を申し出なければならない。

(平23教委規則11・旧第7条繰上・一部改正,令3教委規則2・一部改正)

(指定学校の変更)

第7条 第3条の通学区域以外の学校に児童生徒を就学させようとする保護者は,指定学校変更申請書(様式第9号)に変更する理由を証する書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

2 指定学校の変更を許可された保護者がその許可期間が満了した後も引き続き第3条の通学区域以外の学校に児童生徒を就学させようとする場合は,前項に規定する申請をしなければならない。

3 教育委員会は,前2項の規定による申請があったときは,鹿嶋市教育委員会指定学校変更審査会において,別表第3に定める審査基準に基づき審査を行うものとする。

4 教育委員会は,前項の審査の結果,指定学校の変更を許可するときは,速やかに当該保護者に指定学校変更許可書(様式第10号)を交付するとともに,指定学校及び前在籍学校の校長に,それぞれ指定学校変更許可通知書(様式第11号)により通知するものとする。

5 教育委員会は,第3項の審査の結果,指定学校の変更を不許可とするときは,指定学校変更不許可通知書(様式第10号の2)により,当該保護者に通知するものとする。

6 指定学校の変更は,別表第3に定める審査基準にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,特別な場合を除き,許可することができない。

(1) 児童生徒の通学に支障がある場合

(2) 学校施設の状況により児童生徒の受入が困難な場合

(3) 学級編制その他学校の運営に重大な支障があると認める場合

7 教育委員会は,前項第2号又は第3号の規定により受入の制限を決定したときは,市民に公表するものとする。

(平22教委規則8・全改,平23教委規則11・旧第8条繰上・一部改正,平26教委規則6・令3教委規則2・一部改正)

(鹿嶋市立学校以外の学校への就学)

第8条 鹿嶋市立以外の小学校又は中学校に就学しようとするとき,保護者は,教育委員会にその旨を届け出なければならない。

2 鹿嶋市立以外の小学校又は中学校に就学が決定したとき,教育委員会は,就学者の氏名をその通学区域の学校の校長に通知し,第4条第2項及び第5条第2項の規定により送付された就学予定者名簿から当該就学予定者を抹消するものとする。

(平23教委規則11・旧第9条繰上・一部改正)

(区域外就学)

第9条 本市に住所を有しない児童生徒等を鹿嶋市立学校に就学させようとする保護者は,区域外就学許可申請書(様式第12号)により委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は,前項の規定による申請があった場合において,相当と認めるときは,期限を付して許可するものとする。

3 教育委員会は,前項の規定により区域外就学を許可しようとするとき,当該児童生徒の住所の存する市町村教育委員会に対し,区域外就学協議書(様式第13号)により速やかに協議し,同意を得た後区域外就学許可書(様式第14号)により当該保護者及び指定学校の校長に対し,速やかに通知するものとする。

(平23教委規則11・旧第10条繰上・一部改正)

(許可期間満了に伴う督促)

第10条 教育委員会は,第7条第4項及び前条第2項の規定により指定学校の変更又は区域外就学を許可した場合において,その許可期間が満了したときは,当該保護者及び在籍学校の校長に対し,指定学校変更・区域外就学許可期間満了通知書(様式第15号)により1週間の期限を付し,住所地の学校(指定学校の変更にあっては,指定学校)へ転入学するよう督促しなければならない。

2 前項の規定による督促に従わない場合は,教育委員会は,当該保護者に対し,出頭を求め,教育委員会の決定事項を厳守するよう要請するとともに,区域外・指定学校変更転入学通知書(様式第16号)をそれぞれ交付し,在籍学校の校長にその旨を通知するものとする。

(平23教委規則11・旧第11条繰上・一部改正,平26教委規則6・一部改正)

(出席の督促)

第11条 校長は,教育委員会から就学又は転入学の通知を受けない児童生徒等を就学させてはならない。

2 校長は,教育委員会から第4条から第7条まで及び第9条の規定により通知を受けた児童生徒等及び在籍児童生徒の内,休業日を除き引き続き7日間就学又は出席せず,その他出席状況が良好でない場合において,その就学又は出席させないことについて,保護者に正当な事由がないと認められるときには,速やかにその旨を不就学・欠席状況報告書(様式第17号)により教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は,前項の通知を受けたとき,保護者に対し,就学・出席督促通知書(様式第18号)により当該児童生徒等の就学又は出席を督促するものとする。

(平23教委規則11・旧第12条繰上・一部改正)

(就学の猶予又は免除)

第12条 保護者は,児童生徒等が疾病その他の事由により,就学猶予又は免除を受けようとするとき,就学猶予・免除許可申請書(様式第19号)に,医師の診断書又はその事由を証する書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は,前項の規定による申請があった場合相当と認めるときは,就学猶予又は免除を許可するものとする。

3 教育委員会は,前項の規定により就学猶予又は免除を許可したときは,当該保護者に対し,就学猶予・免除許可書(様式第20号)を交付するとともに,就学猶予・免除許可通知書(様式第21号)により校長に通知するものとする。

4 就学猶予の期間は,毎年度4月1日から翌年の3月31日までとし,年度の中途から就学猶予を申請した場合も3月31日をもって期間は満了するものとする。

(平23教委規則11・旧第13条繰上・一部改正)

(全課程終了者の報告)

第13条 校長は,毎学年の終了後,速やかに卒業生名簿(様式第22号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平23教委規則11・旧第14条繰上・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

(平23教委規則11・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 鹿島町学区制に関する規則(昭和29年教育委員会規則第11号)は,廃止する。

(平成6年4月5日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成6年9月30日教委規則第8号)

この規則は,平成6年10月1日から施行する。

(平成7年9月1日教委規則第4号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成10年3月19日教委規則第2号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成18年10月31日教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第8条第2項第3号の次に2号を加える規定は平成19年4月1日から適用する。

(平成22年1月21日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年8月24日教委規則第8号)

この規則は,平成22年9月1日から施行する。

(平成23年8月29日教委規則第11号)

この規則は,平成23年9月1日から施行する。

(平成25年8月20日教委規則第3号)

この規則は,平成25年9月1日から施行する。

(平成26年7月24日教委規則第6号)

この規則は,平成26年8月1日から施行する。

(令和元年7月25日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は,この規則の施行の日以後に就学する者の通学区域について適用し,同日前に就学した者の通学区域については,なお従前の例による。

3 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定に基づき行う学校の指定,就学の通知及び指定した学校の変更に係る申請並びにこの規則による改正後の別表第3の規定に基づき行う審査及び当該審査結果の通知は,施行日前においても行うことができる。

(令和3年12月24日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月15日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令元教委規則6・全改,令5教委規則2・一部改正)

小学校名

通学区域

波野

清水 明石 神向寺 小宮作 下津(平井小学校区及び三笠小学校区を除く。) 宮津台(三笠小学校区を除く。) 宮中の一部

豊郷

沼尾 須賀 田野辺 山之上 猿田 田谷 田谷沼 宮中の一部 爪木の一部

豊津

大船津(鹿島小学校区を除く。) 爪木(豊郷小学校区を除く。)

鹿島

宮中1~5丁目 宮中6丁目(三笠小学校区を除く。) 宮中7~8丁目 宮中(波野小学校区,豊郷小学校区及び三笠小学校区を除く。) 厨1~5丁目 緑ヶ丘1~4丁目 宮下1~5丁目 神野1~4丁目 城山1~4丁目 根三田 大船津の一部 下塙の一部

高松

木滝 佐田 下塙(鹿島小学校区を除く。) 谷原 鰐川 長栖 泉川 国末 粟生(平井小学校区及び鉢形小学校区を除く。) 光 木滝佐田谷原入会 木滝佐田下塙谷原入会 平井の一部 鉢形の一部

平井

下津の一部 港ケ丘1丁目(三笠小学校区を除く。) 港ケ丘2丁目 港ケ丘 旭ケ丘1丁目の一部 旭ケ丘2丁目の一部 平井(高松小学校区,三笠小学校区及び鉢形小学校区を除く。) 新浜 平井南 粟生の一部 平井東1~4丁目

三笠

下津の一部 宮津台の一部 港ケ丘1丁目の一部 旭ケ丘1丁目(平井小学校区を除く。) 旭ケ丘2丁目(平井小学校区を除く。) 高天原1丁目 高天原2丁目 宮中の一部 宮中6丁目の一部 平井の一部

鉢形

平井の一部 鉢形(高松小学校区を除く。) 鉢形台1~3丁目 粟生の一部

大同東

大小志崎 志崎の一部 武井釜 武井の一部 浜津賀 荒井 和の一部 青塚 角折の一部

大同西

棚木(中野東小学校区を除く。) 和(大同東小学校区を除く。) 津賀 武井(大同東小学校区を除く。) 志崎(大同東小学校区を除く。)

中野東

角折(大同東小学校区を除く。) 荒野 小山 林(中野西小学校区を除く。) 中の一部 棚木の一部

中野西

林の一部 奈良毛 中(中野東小学校区を除く。)

備考 通学区域は地名で表示。

別表第2(第3条関係)

(令元教委規則6・全改)

中学校名

通学区域

鹿島

波野小学校区 豊郷小学校区 三笠小学校区

高松

高松小学校区

鹿野

豊津小学校区 鹿島小学校区

平井

平井小学校区 鉢形小学校区

大野

大同東小学校区 大同西小学校区 中野東小学校区 中野西小学校区

別表第3(第7条関係)

(平22教委規則8・追加,平23教委規則11・平25教委規則3・平26教委規則6・令元教委規則6・令3教委規則2・一部改正)

審査基準

 

事由

対象学年

承認期間

添付書類

1

最高学年途中に他の学校の通学区域に転居し,又はおおむね1年以内に転居の予定があり,継続して,又はあらかじめ現通学校又は転居予定先の学校へ通学を希望する場合

小学校第6学年

中学校第3学年

卒業まで

転居予定の場合は転居するまで(1年以内)

転居予定の場合は売買契約書の写し,建築請負契約書の写し,賃貸借契約書の写し等

2

学期(学年)途中に他の学校の通学区域に転居し,又はおおむね1年以内に転居の予定があり,継続して,又はあらかじめ現通学校又は転居予定先の学校へ通学を希望する場合

上記1以外の学年

小中学校新入学

学期末又は学年末まで

転居予定の場合は転居するまで(1年以内)

転居予定の場合は売買契約書の写し,建築請負契約書の写し,賃貸借契約書の写し等

3

下校後,家庭に児童を保護する者がいないため,保護者の勤務箇所又は保護者に準ずる者の住所から通学することを希望する場合

小学校全学年

小学校新入学

卒業又は事由が解消するまで

下校後の保護先を証明するもの(勤務証明書,預かり証明書等)

4

自宅から指定学校までの通学距離が著しく離れている場合(おおむね6km以上)で,最寄りの学校へ就学を希望するとき。

中学校全学年

中学校新入学

卒業まで

教育委員会が必要に応じて指定するもの

5

地理的条件等により,行政区活動が他の学校区である場合

小学校全学年

小学校新入学

卒業まで

地区在籍証明書

6

兄姉が在学している学校を希望しているとき。

(ただし,兄姉が最終学年で,当該児童が新入学予定者である場合を除く。)

小学校全学年

小学校新入学

卒業まで

 

7

身体虚弱,疾病等の身体的な理由により,指定学校への通学が困難な場合で,通院,通学が可能な学校に通学することを希望する場合

小中学校全学年

小中学校新入学

卒業又は事由が解消するまで

医師の診断書等

8

特別支援学級の対象となる児童又は生徒で,特別支援学級設置校への就学を希望する場合

小中学校全学年

小中学校新入学

卒業まで

教育委員会が必要に応じて指定するもの

9

豊津小学校での少人数を生かした授業や豊かな自然を生かした体験活動を希望する場合

小学校全学年

小学校新入学

卒業まで(1年以上)

教育委員会が必要に応じて指定するもの

10

高松小学校及び高松中学校での地域や幼稚園,小学校,中学校と連携した教育活動を希望する場合

小中学校全学年

小中学校新入学

卒業まで(1年以上)

教育委員会が必要に応じて指定するもの

11

指定学校変更の許可を受けた小学校に卒業まで在籍し,当該小学校が進学を希望する中学校の通学区域内に含まれる場合

中学校新入学

卒業まで

教育委員会が必要に応じて指定するもの

12

上記に掲げるもののほか,指定学校以外の学校に児童又は生徒が就学する特別の事由があると認められる場合

小中学校全学年

小中学校新入学

事由が解消するまで

教育委員会が必要に応じて指定するもの

様式 略

鹿嶋市児童生徒等の就学に関する規則

平成5年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和5年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年3月31日 教育委員会規則第1号
平成6年4月5日 教育委員会規則第1号
平成6年9月30日 教育委員会規則第8号
平成7年9月1日 教育委員会規則第4号
平成10年3月19日 教育委員会規則第2号
平成18年10月31日 教育委員会規則第8号
平成22年1月21日 教育委員会規則第1号
平成22年8月24日 教育委員会規則第8号
平成23年8月29日 教育委員会規則第11号
平成25年8月20日 教育委員会規則第3号
平成26年7月24日 教育委員会規則第6号
令和元年7月25日 教育委員会規則第6号
令和3年12月24日 教育委員会規則第2号
令和5年3月15日 教育委員会規則第2号