○鹿嶋市立学校給食センターの設置,管理及び職員に関する条例

昭和48年3月30日

条例第2号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項並びに学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき,鹿嶋市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の設置,管理及び職員に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平23条例11・一部改正)

(設置)

第2条 鹿嶋市立幼推園,鹿嶋市立小学校及び鹿嶋市立中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため,調理等の業務を一括処理する施設として,学校給食センターを鹿嶋市大字宮中3884番地2に設置する。

(平19条例11・一部改正)

(管理)

第3条 学校給食センターは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 学校給食センターに,事務職員,技術職員,学校栄養職員その他所要の職員を置く。

(運営委員会)

第5条 学校給食の適正かつ円滑な運営を図るため,鹿嶋市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,教育長の諮問に応じ,学校給食の運営に関する重要事項について審議する。

3 運営委員会は,前項の審議を行うため,これに必要な調査研究を行う。

(委員)

第6条 運営委員会は,鹿嶋市教育委員会が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。

2 委員の任期は2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず,特定の地位又は職により任命された委員の任期は,当該地位又は職にある期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年1月22日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。

(昭和59年3月27日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第20号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第11号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第11号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

鹿嶋市立学校給食センターの設置,管理及び職員に関する条例

昭和48年3月30日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第2号
昭和50年1月22日 条例第2号
昭和59年3月27日 条例第10号
平成7年9月1日 条例第37号
平成12年3月24日 条例第20号
平成19年3月26日 条例第11号
平成23年3月17日 条例第11号