○鹿嶋市立公民館の設置,管理及び職員に関する条例

昭和47年3月31日

条例第12号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条,第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき,鹿嶋市立公民館の設置,管理及び職員に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する公民館の名称,位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は,別表第1のとおりとする。

(平22条例29・一部改正)

(分館の設置)

第3条 前条に規定する公民館は,事業の運営上必要があるときは,分館を設置することができるものとする。

(連絡に当たる公民館)

第4条 第2条に規定する鹿嶋市立中央公民館は,同条に規定する他の公民館の連絡等に当たる公民館とする。

2 前項に規定する連絡等に当たる公民館は,当該公民館の事業のほか公民館相互の連絡調整に関する事業,その他個々の公民館で処理することが不適当と認められる事業を実施するものとする。

(職員)

第5条 公民館に館長,公民館主事のほか必要な職員を置く。

(令元条例29・一部改正)

(公民館運営審議会)

第6条 法第29条第1項の規定に基づき,第2条に規定する鹿嶋市立中央公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 第2条に規定する公民館は,前項に規定する審議会を共有するものとする。

(審議会の委員の委嘱の基準,定数及び任期)

第7条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,12人以内とし,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員に特別の事情が生じた場合には,教育委員会は,その任期中であっても,これを解嘱することができる。

(平24条例10・一部改正)

(使用の許可)

第8条 公民館の施設又は設備(図書を除く。以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,前項の規定により許可をするときは,施設等の適正な管理に必要な条件を付することができる。

(令4条例24・一部改正)

(使用許可の制限及び使用の制限)

第9条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設等の使用の許可をしないものとする。

(1) 法第23条の規定に違反すると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 施設等を損傷し,又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(4) 事業運営上支障があると認めるとき。

(5) 施設の管理上支障があると認めるとき。

2 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 施設等の使用者が法令の規定に違反して使用しようとし,又は使用したとき。

(2) 施設等の使用者が使用のための手続に違反したとき。

(3) 施設等の使用者が使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 施設等の使用者が使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(5) 事業運営上支障が生じたとき。

(6) 施設の管理上支障が生じたとき。

(平20条例1・令4条例24・一部改正)

(施設の使用料及び減免)

第10条 公民館の施設の使用料は,無料とする。ただし,市内に在住,在勤若しくは在学をしていないものが使用する場合又は使用目的が法第20条に規定する公民館の設置目的に該当しないものと教育委員会が認める場合には,別表第2で定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,大野公民館多目的ホールの使用料は,別表第3のとおりとする。

3 市長は,特に必要があると認めるときは,前2項の使用料を減額し,又は免除することができる。

(平19条例7・平22条例29・令4条例24・一部改正)

(特定備品等の使用料)

第11条 特定備品等の使用料は,教育委員会規則で定める。

(令4条例24・追加)

(使用料の返還)

第12条 既に納入された使用料は,返還しない。ただし,特別の事情がある場合は,教育委員会規則で定めるところにより,その全部又は一部を返還することができる。

(令4条例24・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(令4条例24・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(鹿島町立公民館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 鹿島町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和31年条例第5号)は,廃止する。

(編入に伴う経過措置)

3 鹿島郡大野村編入の日前に,旧公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和38年条例第12号。以下「旧村条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 鹿島郡大野村編入の日前に,旧村条例の規定により使用の許可を受けている者が納付する使用料については,同条例の例による。

5 鹿嶋市立大野公民館運営審議会の委員の任期は,鹿嶋市立中央公民館運営審議会の委員の任期と同様とする。

(昭和52年4月1日条例第11号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年6月28日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年9月26日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年12月16日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年3月17日条例第4号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年1月26日条例第1号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月24日条例第20号)

この条例は,平成8年7月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第27号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第28号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第16号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月16日条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成23年4月1日から,第2条の規定は平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第10号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第21号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第18号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年条例第6号)は,廃止する。

(鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による廃止前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた許可その他の処分は,この条例による改正後の鹿嶋市立公民館の設置,管理及び職員に関する条例の相当規定によりなされた許可その他の処分とみなす。

4 施行日前に旧条例第6条第1項の規定による許可を受け,鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンター(以下「市民センター等」という。)を使用した者に係る旧条例第9条の規定による市民センター等の使用料を納入しなければならない義務については,なお従前の例による。

5 施行日前に市民センター等の施設及び附属設備器具を汚損し,損傷し,又は滅失させた者に係る旧条例第12条の規定による当該施設及び附属設備器具を原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない義務については,なお従前の例による。

(鹿嶋市防災対策基本条例の一部改正)

6 鹿嶋市防災対策基本条例(平成25年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市運動施設条例の一部改正)

7 鹿嶋市運動施設条例(平成22年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

(平19条例7・一部改正,平22条例29・旧別表・一部改正)

名称

位置

対象区域

鹿嶋市立中央公民館

鹿嶋市大字宮中4631番地1

市内全域

鹿嶋市立鹿島公民館

鹿嶋市城山四丁目7番17号

鹿島小学校区

鹿嶋市立高松公民館

鹿嶋市大字木滝478番地53

高松小学校区

鹿嶋市立平井公民館

鹿嶋市大字平井1128番地64

平井小学校区

鹿嶋市立豊津公民館

鹿嶋市大字大船津4277番地6

豊津小学校区

鹿嶋市立豊郷公民館

鹿嶋市大字須賀1692番地1

豊郷小学校区

鹿嶋市立波野公民館

鹿嶋市大字明石520番地2

波野小学校区

鹿嶋市立鉢形公民館

鹿嶋市鉢形台三丁目15番地1

鉢形小学校区

鹿嶋市立三笠公民館

鹿嶋市大字宮中2042番地1

三笠小学校区

鹿嶋市立大野公民館

鹿嶋市大字津賀1919番地1

大同東小学校区

大同西小学校区

鹿嶋市立はまなす公民館

鹿嶋市大字角折2096番地1

中野東小学校区

中野西小学校区

別表第2(第10条関係)

(令元条例25・全改,令4条例24・一部改正)

(1) 中央公民館

時間

室名

料金(円)

2時間まで

2時間を超える場合は,その超える時間1時間までごとに次の額を加算

多目的室1

1,660

830

研修室203

520

260

講義室

1,880

940

研修室201

720

360

研修室202

820

410

研修室301

720

360

研修室302

720

360

研修室303

720

360

研修室304

720

360

学習室1

240

120

学習室2

240

120

学習室3

240

120

学習室4

240

120

多目的室2

1,040

520

創作室

820

410

和室

720

360

パソコン室

1,560

780

市民ギャラリー

1,040

520

プレイルーム

1,040

520

(2) 鹿島公民館

時間

室名

料金(円)

2時間まで

2時間を超える場合は,その超える時間1時間までごとに次の額を加算

会議室(1)

720

360

会議室(2)

720

360

研修室

620

310

和室(1)

940

470

和室(2)

940

470

料理実習室

1,040

520

相談室

420

210

(3) 高松公民館

時間

室名

料金(円)

2時間まで

2時間を超える場合は,その超える時間1時間までごとに次の額を加算

多目的室1

640

320

多目的室2

640

320

多目的室3

900

450

多目的室4

1,160

580

和室1

780

390

和室2

780

390

(4) 平井公民館

時間

室名

料金(円)

2時間まで

2時間を超える場合は,その超える時間1時間までごとに次の額を加算

集会室(1)

820

410

集会室(2)

820

410

和室(1)

520

260

和室(2)

520

260

料理実習室

1,040

520

創作室

620

310

(5) 豊津公民館

時間

室名

料金(円)

2時間まで

2時間を超える場合は,その超える時間1時間までごとに次の額を加算

会議室(A)

520

260

会議室(B)

520

260

和室(A)

620

310

和室(B)

620

310

料理実習室

1,040

520

創作室

420

210

(6) 豊郷公民館

時間

室名

料金(円)

2時間まで

2時間を超える場合は,その超える時間1時間までごとに次の額を加算

会議室

1,240

620

学習室

620

310

料理実習室

1,040

520

和室

1,560

780

(7) 波野公民館

時間

室名

料金(円)

2時間まで

2時間を超える場合は,その超える時間1時間までごとに次の額を加算

会議室(1)

620

310

会議室(2)

620

310

和室

820

410

学習室

620

310

(8) 鉢形公民館

時間

室名

料金(円)

2時間まで

2時間を超える場合は,その超える時間1時間までごとに次の額を加算

和室1

620

310

和室2

520

260

調理室

1,040

520

会議室A

420

210

会議室B

420

210

研修室

300

150

(9) 三笠公民館

時間

室名

料金(円)

2時間まで

2時間を超える場合は,その超える時間1時間までごとに次の額を加算

会議室1

820

410

会議室2

620

310

研修室1

820

410

研修室2

420

210

研修室3

420

210

研修室4

620

310

料理実習室

1,040

520

(10) 大野公民館

時間

室名

料金(円)

2時間まで

2時間を超える場合は,その超える時間1時間までごとに次の額を加算

会議室A

720

360

会議室B

620

310

会議室C

520

260

和室1

620

310

和室2

620

310

調理実習室

1,040

520

多目的創作室

720

360

準備室

420

210

控室

240

120

AV室

620

310

研修室1

1,660

830

研修室2

300

150

研修室3

300

150

研修室4

300

150

研修室5

420

210

研修室6

420

210

研修室7

260

130

(11) はまなす公民館

時間

室名

料金(円)

2時間まで

2時間を超える場合は,その超える時間1時間までごとに次の額を加算

多目的室

3,980

1,990

研修室(大)

1,240

620

研修室(小)

620

310

ふれあい実習室

1,040

520

和室

1,040

520

備考 多目的室を2分の1面使用する場合の使用料は,2分の1の額とする。ただし,使用料に10円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。

別表第3(第10条関係)

(令4条例24・追加)

大野公民館多目的ホール

時間

室名

料金(円)

2時間まで

2時間を超える場合は,その超える時間1時間までごとに次の額を加算

多目的ホール

4,180

2,090

備考

1 多目的ホールを2分の1面使用する場合の使用料は,2分の1の額とする。ただし,使用料に10円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。

2 冷暖房を使用する場合は,1時間当たり520円を加算する。

鹿嶋市立公民館の設置,管理及び職員に関する条例

昭和47年3月31日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第12号
昭和52年4月1日 条例第11号
昭和54年6月28日 条例第10号
昭和57年3月26日 条例第3号
昭和59年3月27日 条例第11号
昭和60年7月1日 条例第16号
昭和62年6月30日 条例第13号
平成元年3月30日 条例第13号
平成元年12月22日 条例第38号
平成2年9月26日 条例第15号
平成5年12月16日 条例第20号
平成7年3月17日 条例第4号
平成7年9月1日 条例第37号
平成8年1月26日 条例第1号
平成8年6月24日 条例第20号
平成9年12月25日 条例第27号
平成11年12月22日 条例第28号
平成16年3月23日 条例第16号
平成19年3月26日 条例第7号
平成20年3月24日 条例第1号
平成22年12月16日 条例第29号
平成24年3月21日 条例第10号
平成26年3月19日 条例第21号
平成28年3月22日 条例第18号
令和元年9月20日 条例第25号
令和元年12月20日 条例第29号
令和4年12月20日 条例第24号