○鹿嶋市青少年センター設置条例

昭和43年6月11日

条例第20号

(設置)

第1条 青少年の健全な育成に関し,関係機関及び団体と緊密な連携を保ち,効果的に活動を推進するため青少年センターを設置する。

(名称等)

第2条 青少年センターの位置及び名称は,次のとおりとする。

位置 鹿嶋市大字平井1187番地1

名称 鹿嶋市青少年センター

(事業)

第3条 鹿嶋市青少年センター(以下「センター」という。)は,次の事業を行うものとする。

(1) 街頭指導

(2) 青少年相談

(3) その他必要な事業

(運営協議会)

第4条 センターの円滑な運営を図るため,センター運営協議会を置く。

2 センター運営協議会の委員は,鹿嶋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(職員)

第5条 センターの業務を行うため,次の職員を置く。

所長その他の職員

(青少年相談員)

第6条 センターに,教育委員会が委嘱する青少年相談員を置く。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第4号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

鹿嶋市青少年センター設置条例

昭和43年6月11日 条例第20号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年6月11日 条例第20号
平成7年9月1日 条例第37号
平成9年3月25日 条例第4号