○鹿嶋市福祉事務所長委任規則

平成13年3月26日

規則第18号

注 平成28年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により,市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法による事務)

第2条 生活保護法(以下本条中「法」という。)に関する委任事務は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更,停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の5に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更,停止又は廃止の決定並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会供与に関すること。

(12) 法第63条の規定による保護費用の返還額に関すること。

(13) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(14) 法第77条に規定する扶養義務者に対する費用の徴収に関すること。

(15) 法第78条の規定による不正な手段により保護を受け,又は他人をして受けさせた者に対する費用の徴収に関すること。

(16) 法第80条に規定する保護金品の返還免除に関すること。

(17) 法第81条に規定する被保護者の後見人選任の請求に関すること。

(平30規則27・一部改正)

(児童福祉法による事務)

第3条 児童福祉法(以下本条中「法」という。)に関する委任事務は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第21条の6第1項に規定する補装具の交付等に関すること。

(2) 法第21条の25第2項に規定する日常生活用具の給付等に関すること。

(身体障害者福祉法による事務)

第4条 身体障害者福祉法(以下本条中「法」という。)に関する委任事務は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(2) 法第18条第2項に規定する日常生活用具の給付等に関すること。

(3) 法第19条に規定する更生医療の給付等に関すること。

(4) 法第20条に規定する補装具の交付等に関すること。

(平28規則26・一部改正)

(知的障害者福祉法による事務)

第5条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する委任事務は,同法第15条の32第2項に規定する日常生活用具の給付等に関することとする。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第11号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成28年8月30日規則第26号)

この規則は,平成28年10月1日から施行する。

(平成30年8月30日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市福祉事務所長委任規則の規定は,平成30年1月1日から適用する。

鹿嶋市福祉事務所長委任規則

平成13年3月26日 規則第18号

(平成30年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成13年3月26日 規則第18号
平成15年3月26日 規則第11号
平成28年8月30日 規則第26号
平成30年8月30日 規則第27号