○鹿嶋市コミュニティセンター管理運営規則
昭和57年4月1日
規則第8号
注 平成26年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,鹿嶋市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(コミュニティセンターの事業)
第2条 条例第3条に規定するコミュニティセンターは,次の事業を行う。
(1) 生活環境改善整備のための活動
(2) 社会福祉のための活動
(3) スポーツ及びレクリエーションの行事
(4) 各種の文化活動
(5) 消費者運動
(6) 生活の安全確保のための活動
(所長の職務)
第3条 所長は,コミュニティセンターを管理・運営し,所属職員を指揮監督する。
職 | 職務 |
係長 | 事務の管理,職員の指揮 |
主事 | 一般事務 |
主事補 | 事務の補助 |
用務員 | 館務及び清掃 |
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後6時
2 市長は,前項の規定にかかわらず,特に必要があると認められるときは,臨時に開館することができる。
(令元規則9・一部改正)
(休館日)
第6条 コミュニティセンターの休館日は,次のとおりとする。
(1) 毎週水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
(3) 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 所長は,必要がある場合には,コミュニティセンターの臨時休館日を定めることができる。
3 所長は,前項の規定による臨時休館日を定めるに当たっては,その5日前までに市長の承認を受けるとともに,これを公示しなければならない。
(令2規則26・一部改正)
(施設又は設備の使用)
第7条 コミュニティセンターの施設又は設備(図書は除く。)を使用しようとする者は,コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号)を所長に提出し,その許可を受けなければならない。ただし,午後6時を超えて使用しようとする者にあっては,使用する日の5日前までに申請書を所長に提出し,その許可を受けなければならない。
(令元規則9・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている者が使用する場合
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用する場合
(3) 第2条の事業を行う場合
(4) その他市長が特別の理由があると認めた場合
(平26規則43・旧第9条繰上)
(使用料の返還)
第9条 既に納入された使用料は,返還しない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,使用料を返還することができる。
(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用の3日間までに承認の取り消し,又は変更の申出があったとき。
(3) 市長がその他相当の理由があると認めたとき。
(平26規則43・旧第10条繰上)
(図書の館外貸出し)
第10条 コミュニティセンターの図書の館外貸出しを受けようとする者は,コミュニティセンター図書館外閲覧許可申請書(様式第3号)を所長に提出し,その許可を受けなければならない。
3 図書の館外貸出しの冊数は,2冊以内とする。ただし,所長が特に必要があると認めるときは,2冊を超えて貸し出しすることができる。
4 図書の館外貸出しの期間は,7日とする。
(平26規則43・旧第11条繰上)
(事務の処理等)
第11条 コミュニティセンターにおける事務の処理及び職員の服務等については,鹿嶋市の取扱いの例による。
(平26規則43・旧第12条繰上)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長の承認を受けて所長が定める。
(平26規則43・旧第13条繰上)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第9号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月31日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第43号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第9号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年7月15日規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平26規則43・一部改正)
(平26規則43・一部改正)