○鹿嶋市交通遺児奨学年金支給に関する条例

昭和49年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,交通遺児に対する交通遺児奨学年金(以下「奨学年金」という。)を支給することにより,交通遺児の就学上の不安の解消,心身の健全な育成及び福祉の増進に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この条例において,交通遺児(以下「遺児」という。)とは,鹿嶋市内に住所を有するもので,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 交通事故により,父若しくは母又はその双方を失った義務教育終了前の児童及び生徒

(2) その他前号に準ずる児童及び生徒で,市長が特に認める者

2 前項第1号の交通事故とは,自動車その他の車両及び鉄道,船舶,航空機その他の交通機関等の運行に伴う衝突,接触,転落,転覆その他これに類する原因による人身事故をいう。

(受給権)

第3条 奨学年金の支給を受けることができる者は,鹿嶋市内に住所を有するもので,次の各号の一に該当するものとする。

(1) 遺児を監護する父又は母

(2) 父又は母がいない場合は,遺児と生計を一にし,現にこれを養育している者

(申請及び決定)

第4条 奨学年金の支給を受けようとする者は,その旨を市長に申請しなければならない。

2 奨学年金の支給は,前項の申請に基づき市長が決定する。

(受給権者の義務)

第5条 前条第2項の規定により決定を受けた者(以下「受給権者」という。)は,支給された奨学年金を遺児の就学及びその心身の健全な育成のために使用しなければならない。

2 受給権者は,奨学年金の支給若しくは停止又は受給権者の異動若しくは消滅に関して必要な申出,届出又は書類提出をしなければならない。

(奨学年金の額及び支給期間)

第6条 奨学年金の額は,遺児1人につき年額48,000円とする。

2 奨学年金の支給期間は,第4条第1項の申請を受理した日の属する月の翌月(遺児の就学する月前に申請を受理した場合は,当該就学の日の属する月)から受給権が消滅した日の属する月までとする。

(奨学年金の支給方法)

第7条 奨学年金は,年4回,6月,9月,12月及び3月に支給する。

2 受給権者に異動があった場合は,あらたに受給権者になった者に対して,当該未支給分の奨学年金を支給する。

(受給権の消滅)

第8条 遺児又は受給権者が次の各号の一に該当するに至ったときは,受給権は消滅する。

(1) 遺児が死亡したとき。

(2) 遣児が鹿嶋市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 遣児が就学を終わったとき。

(4) 父又は母が再婚したとき。

(5) 養子縁組により遺児が養父母を有するに至ったとき。

(6) 受給権者が遺児を養育しなくなったとき。

(7) その他前各号に準ずる場合で,受給権が消滅したと認められるとき。

(支給の停止)

第9条 市長は,受給権者が次の各号の一に該当するときは,奨学年金の支給を停止することができる。

(1) 受給権者が遺児の養育を著しく怠っているとき。

(2) 受給権者がこの条例又はこれに基づく規則に違反し,市長が奨学年金の支給を停止する必要があると認めたとき。

(奨学年金の返還)

第10条 市長は,虚偽の申し出その他不正の手段により奨学年金の支給を受けた者があった場合は,これに奨学年金を返還させるものとする。

(譲渡の禁止等)

第11条 受給権は,これを譲渡し,又は担保に供してはならない。

(読み替え)

第12条 遺児が養子である場合においては,この条例中「父」とあるのは「養父」と,「母」とあるのは「養母」と読み替えてこれらの規定を適用する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,奨学年金の支給に関して必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日現在において第3条の規定による受給権を有する者が,昭和49年5月末までに第4条第1項の申請をした場合において,同条第2項の決定があったときは,第6条第2項の規定にかかわらず,同年4月分から支給する。

(平成4年6月30日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の第6条第1項の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

鹿嶋市交通遺児奨学年金支給に関する条例

昭和49年3月27日 条例第1号

(平成7年9月1日施行)