○鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則

平成7年9月1日

規則第19号

注 平成27年12月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下三つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱手続については,法,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

(文書の取扱い)

第2条 特別障害者手当等の請求者又は届出人に対する通知,照会等の文章を作成するときは,なるべく平易な文体を用い,必要があるときは,ふりがなをつけ,又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。

2 特別障害者手当等の請求者,届出人その他の関係者から提出された請求書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において,これを容易に補正できるものであるときは,当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

(委任)

第3条 法第17条,第19条,第19条の2,第26条の2,第26条の4,第36条及び第37条,法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項,第5条の2第1項,同条第2項,第11条(第3号を除く。),第12条及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条並びに法第26条の5において準用する法第19条及び第19条の2の規定による特別障害者手当等の支給等に関する事務は,福祉事務所長にこれを委任する。

(備付帳簿等)

第4条 福祉事務所(以下「実施機関」という。)の長は,特別障害者手当等の各手当ごとに次の帳簿等を備えるものとする。ただし,第5号については,同一の交付簿として差し支えないものとする。

(1) 関係書類受付処理簿(以下「受付処理簿」という。)

(2) 受給者台帳(様式第1号第2号第3号)

(3) 支給停止簿

(4) 支給廃止簿

(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)

(受付処理簿)

第5条 受付処理簿は,次に掲げる記入欄を設けるものとする。

(1) 受付(再提出)年月日

(2) 返付年月日

(3) 受理年月日

(4) 整理番号

(5) 件名(氏名)

(6) 処理経過

(7) 備考

2 受付処理簿は,特別障害者手当等に関する請求書及び届書等の種類別の受付順に整理するものとする。

(受給者台帳)

第6条 受給者台帳は,受給資格の認定順に整理番号を付すとともに,支払地(支払方法)別受給者氏名の五十音順等当該台帳の取扱いに便利な方法で整理するものとする。

(支給停止簿)

第7条 支給停止簿は,所得制限等により支給停止となっている受給資格者に係る受給者台帳を編入し,整理するものとする。

(支給廃止簿)

第8条 支給廃止簿は,受給資格を失った者及び他の実施機関の所管する区域に住所を変更した受給者に係る受給者台帳を編入し,整理するものとする。

(調査員証交付簿)

第9条 調査員証交付簿は,次に掲げる記入欄を設けるものとする。

(1) 調査員証番号

(2) 交付年月日

(3) 返納年月日

(4) 受領者の官職及び氏名

(5) 受領印

(6) 交付取扱者印

(7) 返納取扱者印

(8) 備考

2 調査員証交付簿は,特別障害者手当等調査員証を交付し,又は返納があったつど整理するものとする。

第2章 受給資格の認定

(認定請求書の処理)

第10条 特別障害者手当等の支給要件に該当する者から障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名,氏名及び受付年月日をそれぞれ記入すること。

(2) 認定請求書の記載及び添付書類等に不備がないかどうか確認すること。

(3) 規則第18条の規定により,認定請求に係る添付書類が省略されているときは,認定請求書の備考欄に省略された書類の名称を記入すること。

(4) 認定請求書等に実施機関において補正できない程度の不備があるときは,受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入するとともに,当該認定請求書等を請求者に返付し,補正のうえ再提出するよう指導すること。

(5) 前号の規定により,返付した認定請求書を補正して再提出があったときは,受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。

(6) 再提出された書類を点検の結果,不備がないと認めたときは,受付処理簿の備考欄にその旨を記入するとともに,受理年月日欄に受理年月日を記入すること。

(審査)

第11条 特別障害者手当等の受給資格の審査は,提出された書類等に基づき,次の事項について行うものとする。

(1) 請求者の障害の程度

(2) 住所地

(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)

(4) 法第17条第2号に規定する肢体不自由児施設又は規則第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)

(5) 法第26条の2第1号に規定する身体障害者療護施設又は規則第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第2号に規定する病院又は診療所に継続して3箇月を超える入院の有無(特別障害者手当の場合)

2 受給資格の認定にあたり,特に必要があると認められるときは,法第36条に規定する調査等を行い,又は法第37条に規定する措置をとるものとする。

(受給資格を認定した場合の処理)

第12条 前条の規定によって審査した結果,受給資格を認定したときは,次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の認定年月日欄に認定年月日及び支給開始年月日を記入すること。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に認定の旨を記入すること。

(3) 受給者台帳を作成すること。

2 障害児福祉手当認定通知書及び特別障害者手当認定通知書(様式第4号。以下「認定通知書」という。)を交付するときは,次によるものとする。

(1) 認定通知書と受給者台帳とを照合し,相違がないかどうか確認すること。

(2) 認定通知書を受給資格者に交付すること。

(3) 受付処理経過欄に認定通知書の交付年月日を記入すること。

(4) 受給資格者の死亡等により明らかに受給資格が消滅していることが認められるときは,認定通知書の交付を停止するとともに,受給者台帳の備考欄に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し,当該受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

(受給資格を認めなかった場合の処理)

第13条 第11条の規定により審査した結果,受給資格を認めないと決定したときは,次により処理するものとする。

(1) 認定通知書の却下年月日欄に却下年月日を記入すること。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨を記入すること。

(3) 障害児福祉児童手当認定請求却下通知書及び特別障害者手当認定請求却下通知書(様式第5号。以下「却下通知書」という。)を請求者等に交付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に却下通知書の交付年月日を記入すること。

第3章 所得状況の審査等

(認定請求時の所得状況届の処理)

第14条 受給資格の認定請求時において規則第2条及び第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の記載内容と規則第2条第4号及び第5号並びに規則第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認した内容とが一致しているかどうか審査すること。

(2) 前号の規定により審査した結果,所得制限非該当と決定したときは,次によること。

 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

(現況届の処理)

第15条 規則第5条及び第16条において準用する規則第5条の規定により受給者等から定時の障害者福祉手当所得状況届,特別障害者手当所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 前条第1号の規定の例により審査すること。

(2) 前号の規定により審査の結果,所得制限非該当と決定したときは,次によること。

 現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に継続支給又は支給停止解除の旨を記入すること。

 規則第13条及び第16条において準用する規則第13条の規定により現況届の提出を受けたものについては,障害児福祉手当支給停止解除通知書,特別障害者手当支給停止解除通知書又は福祉手当支給停止解除通知書(様式第6号。以下「支給停止解除通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。

(支給の停止)

第16条 第14条又は前条の規定による審査の結果,支給の停止を決定したときは,次により処理するものとする。

(1) 所得状況届又は現況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入するとともに,手当支払記録欄の支給停止期間に係る支払期月の金額欄に「0」と記入すること。

(3) 支給停止に係る当該受給者台帳を支給停止簿に編入すること。

(4) 障害児福祉手当支給停止通知書,特別障害者手当支給停止通知書又は福祉手当支給停止通知書(様式第6号。以下「支給停止通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止の旨及び支給停止通知書の交付年月日を記入すること。

(被災状況書の処理)

第17条 規則第2条及び第15条の規定により障害児福祉手当被災状況書,特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは,第14条第1号の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果,法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当すると決定したときは,次により処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入するとともに支給停止解除年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正すること。

(4) 受給者台帳の支払記録欄中,当該支給停止解除された月分に係る金額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに「停止解除」と朱書すること。

(5) 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。

(7) 当該受給者台帳を支給停止簿から取りはずし,正規のつづりに編入し整理すること。

3 第1項の規定により審査した結果,法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないと決定したときは,次により処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。

(3) 障害児福祉手当被災非該当通知書,特別障害者手当被災非該当通知書又は福祉手当被災非該当通知書(様式第7号。以下「被災非該当通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に被災非該当通知書の交付年月日を記入すること。

(現況届が未提出の場合の取扱い)

第18条 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況について確認できないときは,当該受給者に対して文書により,提出期限を指定し現況届の提出について督促するとともに,当該現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨通知するものとする。

第4章 氏名又は住所の変更

(氏名変更届の処理)

第19条 規則第7条及び第16条において準用する第7条の規定により氏名変更届の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名(氏名)及び受付年月日を記入すること。

(2) 氏名変更届の記載及びその添付書類に不備がないかどうか審査すること。

(3) 前号の規定によって審査した結果,不備がないときは,受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(4) 受給者台帳の氏名欄を訂正すること。

(5) 受給者台帳を変更後の氏名により整理すること。

(住所変更届の処理)

第20条 規則第8条及び第16条において準用する第8条の規定により住所変更届の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 同一の実施機関の所管する区域内における住所変更届の提出を受けたときは,前条の規定の例により処理すること。

(2) 同一の都道府県が設置する実施機関の所管する区域内における住所変更で当該受給者の住所地を所管する実施機関の変更を伴う住所変更届の提出を受けたときは,次によること。

 旧住所地を所管する実施機関に対し,受給者台帳の写しの送付を求めること。

 受給者台帳の写しの送付を受けたときは,当該受給者台帳の写しに基づき新たに受給者台帳を作成し,備考欄に旧住所地を所管する実施機関から移管された旨を記入すること。

(3) 他の都道府県への転出等同一の手当支給の実施機関の区域を超えた住所変更(前号の場合を除く。)に伴う住所変更届の提出を受けたときは,次によること。

 転入に伴う住所変更届の提出を受けたとき。

(ア) 旧住所地を所管する実施機関に対し,受給者台帳の写しの送付を求めること。

(イ) 受給者台帳の写しの送付を受けたときは,当該受給者台帳の写しに基づき新たに受給者台帳を作成し,備考欄に旧住所地を所管する実施機関から移管された旨を記入すること。

 転出に伴う住所変更届の提出を受けたとき。

(ア) 受給者台帳の住所欄を訂正するとともに受給資格喪失欄に所要事項を記入すること。

(イ) 受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

第5章 受給資格の喪失

(受給資格喪失届等の処理)

第21条 受給者から障害児福祉手当資格喪失届,特別障害者手当資格喪失届若しくは福祉手当資格喪失届(様式第8号。以下「資格喪失届」という。)又は障害児福祉手当死亡届,特別障害者手当死亡届若しくは福祉手当死亡届(以下「死亡届」という。)の提出を受けたときは,次により処理とするものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し,支給廃止簿に編入すること。

(2) 障害児福祉手当資格喪失通知書,特別障害者手当資格喪失通知書又は福祉手当資格喪失通知書(様式第9号。以下「資格喪失通知書」という。)を届出人等に交付すること。

2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当でまだその者に支払われていない手当があるときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に当該所要事項を記入するとともに,備考欄に未払の手当がある旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の支払記録の金額欄に未支払手当の合計額を記入するとともに未支払の手当である旨及び未支払となっている月数を記入すること。

(資格喪失届が未提出の場合の処理)

第22条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても,実施機関において,当該受給者が受給資格を喪失し,又は死亡したことを確認したときは,前条の規定の例により処理とするものとする。

第6章 手当の支払等

(支払開始期日)

第23条 特別障害者手当等の支払開始期日は,各支払期月の10日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,前日(休日の場合は,繰り上げる。)とする。

(手当の支払等)

第24条 特別障害者手当等の支払は,次によるものとする。

(1) 受給者台帳に基づき,支払地別の障害児童福祉手当支給明細書・特別障害者手当支給明細書及び福祉手当支給明細書(様式第10号第11号及び第12号。以下「支給明細書」という。)を作成すること。

(2) 支給明細書に伺書を付して,特別障害者手当等給付費の支出について決裁を経ること。

2 実施機関の窓口で支払を行うときは,受給者が持参する認定通知書等と支給明細書とを照合確認のうえ支払うものとする。

3 受給者の代理人が手当を受領しようとするときは委任状等の提出を求め,これを確認したうえで支払うものとする。

4 金融機関等を通じて支払うときは,当該金融機関において所定の支払日に支払が行い得るよう事前に資金の交付(振込み)を行うものとする。

(支払後の整理)

第25条 受給者から徴した受領書又は金融機関等からの振込通知書等と支払額とに相違がないかどうか確認のうえ当該受領書又は振込通知書等を整理するものとする。

2 受領書等に基づき,受給者台帳の支払記録欄を整理するものとする。

(支払の調整)

第26条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるときは,又は認定通知書を交付した後誤認定その他の事由により手当の支給額が不足し,又は過剰になっていることが判明し,支払の調整を行う必要があるときは,次により受給者台帳を整理するものとする。

(1) 支払記録欄の追加又は減額支給を行うべき支払期日の金額欄に支払調整後の支払総額を記入するとともに備考欄に調整事由を記入すること。

(2) 減額調整を行う場合で,減額すべき額が次期支払期日に係る支払額(以下「次期支払額」という。)以上であるときは,次によること。

 減額すべき額が次期支払額と同額であるときは,次期支払期月に係る金額欄は「0」と記入し,同支払済年月日を斜線で抹消すること。

 減額すべき額が次期支払額を超えるときは,当該次期支払期月については,金額欄に「0」と記入し,同支払済年月日を斜線で抹消するとともに,次期支払期月の次の支払期月欄については,第1号の規定の例により記入すること。

第7章 雑則

(受付年月日の記入)

第27条 認定請求書又は届書の提出を受けたときは,当該認定請求書又は届書に必ず受付年月日を記入するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第28条 帳簿は,それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 認定診断書 5年

(3) 受給者台帳 5年

(4) 受付処理簿 2年

(5) 調査員証交付簿 1年

(6) 所得状況届 2年

(7) 被災状況届 2年

(8) その他の届書 1年

(補則)

第29条 この規則の定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成17年10月11日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第71号)

(施行期日)

第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際,第8条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平27規則71・全改)

画像画像

(平27規則71・全改)

画像画像

(平27規則71・全改)

画像画像

(平28規則13・令4規則3・一部改正)

画像画像

(平28規則13・令4規則3・一部改正)

画像

(平28規則13・令4規則3・一部改正)

画像

(平28規則13・令4規則3・一部改正)

画像

(令4規則3・一部改正)

画像

(平28規則13・令4規則3・一部改正)

画像

(令4規則3・一部改正)

画像

(令4規則3・一部改正)

画像

(令4規則3・一部改正)

画像

鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則

平成7年9月1日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年9月1日 規則第19号
平成17年10月11日 規則第29号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月31日 規則第13号
令和4年3月8日 規則第3号