○鹿嶋市特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例

平成9年12月25日

条例第25号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,常時介護を必要とし,かつ,居宅において,これを受けることが困難な老人を養護するため,老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき特別養護老人ホームを設置し,もって老人の福祉の増進を図ることを目的とする。

(名称,位置及び定員)

第2条 この施設の名称,位置及び定員は,次の表のとおりとする。

名称

位置

定員

鹿嶋市特別養護老人ホームウェルポート鹿嶋の郷

鹿嶋市大字宮中4603番地1

50人

(入所の資格)

第3条 鹿嶋市特別養護老人ホームウェルポート鹿嶋の郷(以下「ウェルポート鹿嶋の郷」という。)に入所できる者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 法第20条の3に規定する者

(2) 法第20条の5に規定する者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第19条第1項の規定により短期入所(支援法第5条第8項に規定する短期入所をいう。以下同じ。)に係る介護給付費等の支給決定を受けた者

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定により短期入所の措置を受けた者

(平18条例12・平25条例6・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 ウェルポート鹿嶋の郷の管理は,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ウェルポート鹿嶋の郷の利用の許可に関する業務

(2) ウェルポート鹿嶋の郷の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,ウェルポート鹿嶋の郷の運営に関する事務のうち,市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用の許可)

第6条 ウェルポート鹿嶋の郷を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 指定管理者は,その利用が次のいずれかに該当するときは,前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) ウェルポート鹿嶋の郷の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,ウェルポート鹿嶋の郷の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は,次のいずれかに該当するときは,許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) ウェルポート鹿嶋の郷を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし,又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか,ウェルポート鹿嶋の郷の管理上必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても,指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし,前項第6号に該当する場合は,この限りでない。

(利用料金)

第8条 施設の利用料金は,次の各号の区分に従い,当該各号に掲げる額とする。

(1) 介護福祉施設サービスを受けた者 次に掲げる額の合計額

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護法」という。)第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 介護法第51条の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める費用の額

 介護法第51条の3第2項第2号の厚生労働大臣が定める費用の額

(2) 短期入所生活介護を受けた者 次に掲げる額の合計額

 介護法第41条第4項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 介護法第51条の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める費用の額

 介護法第51条の3第2項第2号の厚生労働大臣が定める費用の額

(3) 介護予防短期入所生活介護を受けた者 次に掲げる額の合計額

 介護法第53条第2項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 介護法第61条の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める費用の額

 介護法第61条の3第2項第2号の厚生労働大臣が定める費用の額

(4) 短期入所を受けた者 支援法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び特定費用(同条第1項に規定する特定費用をいう。)で,市長の承認を得て,指定管理者が別に定める額

2 指定管理者は,前項に規定する利用料金のほか,施設が実施する事業に係る費用について,市長の承認を得て別に徴収することができる。

3 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定に基づき指定管理者に,前2項に規定する施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平18条例12・平20条例37・平25条例6・一部改正)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は,特に必要があると認められる場合は,市長の承認を得て,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(平20条例37・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平20条例37・旧第9条繰下)

この条例は,平成10年2月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第29号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第21号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第52号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第12号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第6号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

鹿嶋市特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例

平成9年12月25日 条例第25号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成9年12月25日 条例第25号
平成12年3月24日 条例第29号
平成13年3月23日 条例第13号
平成15年3月25日 条例第21号
平成15年12月24日 条例第52号
平成18年3月27日 条例第12号
平成20年12月19日 条例第37号
平成25年3月19日 条例第6号