○鹿嶋市国民健康保険規則

平成3年3月18日

規則第2号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

鹿島町国民健康保険条例施行規則(昭和41年規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 鹿嶋市国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第23条)

第4章 保険給付(第24条―第44条の3)

第5章 基金(第45条・第46条)

第6章 雑則(第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。),国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。),国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び鹿嶋市国民健康保険条例(昭和41年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平26規則42・一部改正)

第2章 鹿嶋市国民健康保険運営協議会

(平31規則2・改称)

(所掌事項)

第2条 鹿嶋市国民健康保険運営協議会(法第11条第2項の規定に基づき設置する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会をいう。以下「協議会」という。)は,次に掲げる事項について,審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 保険税の賦課方法に関する事項

(4) 保険税の減免に関する事項

(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか,国民健康保険事業の運営上重要な事項

(平31規則2・一部改正)

(会長)

第3条 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会長は,市長から諮問があったとき,又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは,その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は,会議を招集するときは,市長に通知しなければならない。

4 会長は,会議の議長となる。

5 会議は,条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(除斥)

第5条 会長及び委員は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については,その議事に加わることができない。ただし,協議会の同意があったときは,その会議に出席し,発言することができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,国民健康保険担当課において処理する。

(平27規則17・一部改正)

(会議録)

第7条 議長は,会議録を作成し,会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(委任)

第8条 第3条から前条に定めるもののほか,協議会の運営に関し,必要な事項は,会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第9条 法施行規則に規定する次の各号に定める届出書等は,当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条から第4条まで,第8条から第12条まで及び第13条の規定による届出書 様式第1号

(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号

(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第2号の2

(4) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 様式第4号

(5) 法施行規則第24条の3の規定による申請書 様式第9号

(平31規則2・一部改正)

第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には,当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き,法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には,当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第12条 削除

第13条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の表面上部には,(再)と表示するものとする。

(平26規則1・平27規則17・一部改正)

第14条 法施行規則第13条の規定による届出書には,当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付又は提示しなければならない。ただし,当該届出が法第6条第8号に関する場合を除く。

(平27規則17・一部改正)

(被保険者証への高齢受給者証を兼ねる旨等の明記)

第14条の2 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の被保険者証には,一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記する。

(平31規則2・追加)

(被保険者証等の更新)

第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は,昭和62年度を初年とし,原則として1年ごとに行う。

2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は,8月1日とする。

3 前2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合において,一部負担金の割合が変更されるときは,当該世帯に属する被保険者に係る前条の規定により高齢受給者証を兼ねる旨を明記した被保険者証を更新するものとする。

(1) 法施行規則第7条の4第2項の規定による返還があったとき。

(2) 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯に,既に同項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者が属しているとき。

4 特別の事由により第1項及び第2項の規定により難いときは,次条の規定による検認によって有効期間を延長し,又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期限は,当該被保険者証及び被保険者資格証明書に記載した期限とする。

5 被保険者証の記号番号は,市長が別に定めるものとする。

(平31規則2・一部改正)

(被保険者証等の検認)

第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は,市長が必要があると認めたときに,そのつど検認を行うものとする。

2 検認は,被保険者証及び被保険者資格証明書に様式第5号又は様式第6号による表示をして行う。

(被保険者証等の更新又は検認の手続)

第17条 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは,その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証及び被保険者資格証明書の提出ができない者は,その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(被保険者証等の無効の通知)

第18条 市長は,市に返還等されていない無効の被保険者証及び被保険者資格証明書がある場合は,当該被保険者証及び被保険者資格証明書の記号番号等を保険医療機関又は保険薬局に通知するものとする。

(届出の遅延)

第19条 世帯主は,法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは,様式第7号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。

第20条及び第21条 削除

(平31規則2)

(一部負担金の割合の適用)

第22条 第14条の2の規定の適用を受ける被保険者証の交付及び第15条第1項に規定する更新を行ったときは,その交付又は更新の日から当該一部負担金の割合を適用する。

2 前項の規定にかかわらず,一部負担金の割合が変更されるときは,当該交付又は更新のあった日の属する月の翌月の1日(該当することとなった日が月の初日の場合は,当該交付又は更新のあった日の属する月の1日)から,変更後の一部負担金の割合を適用するものとする。

(平31規則2・一部改正)

第23条 削除

(平31規則2)

第4章 保険給付

(食事療養標準負担額の減額の認定申請)

第24条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書は,様式第10号によるものとする。

2 市長は,食事療養標準負担額の認定を行ったときは,速やかに食事療養標準負担額減額認定証(以下「食事療養減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし,却下したときは,速やかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請書は,様式第10号の3によるものとし,当該申請に基づき交付する食事療養減額認定証の表面上部には,(再)と表示するものとする。

(平19規則19・平26規則1・平26規則42・平27規則17・一部改正)

(食事療養減額認定証の更新及び検認)

第25条 食事療養減額認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。

2 第15条(第1項及び第2項を除く。)第16条及び第17条の規定は,食事療養減額認定証の更新及び検認について準用する。

(平27規則17・一部改正)

(生活療養標準負担額の減額の認定申請)

第25条の2 法施行規則第26条の6の4第1項の規定による申請書は,様式第10号によるものとする。

2 市長は,生活療養標準負担額の認定を行ったときは,速やかに生活療養標準負担額減額認定証(以下「生活療養減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし,却下したときは,速やかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第26条の6の4第4項において準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請書は,様式第10号の3によるものとし,当該申請に基づき交付する生活療養減額認定証の表面上部には,(再)と表示するものとする。

(平27規則17・追加)

(生活療養減額認定証の更新及び検認)

第25条の3 生活療養減額認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。

2 第15条(第1項及び第2項を除く。)第16条及び第17条の規定は,生活療養減額認定証の更新及び検認について準用する。

(平27規則17・追加)

(限度額適用の認定申請)

第26条 法施行規則第27条の14の2第1項の規定による申請書は,様式第10号によるものとする。

2 市長は,一部負担金限度額の適用の認定を行ったときは,速やかに限度額適用認定証を当該世帯主に交付するものとする。ただし,却下したときは,速やかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の2第6項において準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請書は,様式第10号の3によるものとし,当該申請に基づき交付する限度額適用認定証の表面上部には,(再)と表示するものとする。

(平19規則19・追加,平26規則42・一部改正)

(限度額適用認定証の更新及び検認)

第27条 限度額適用認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。

2 第15条(第1項及び第2項を除く。)第16条及び第17条の規定は,限度額適用認定証の更新及び検認について準用する。

(平19規則19・追加)

(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)

第28条 法施行規則第27条の14の4第1項の規定による申請書は,様式第10号によるものとする。

2 市長は,一部負担金限度額の適用及び食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額の認定を行ったときは,速やかに限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし,却下したときは,速やかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の4第4項において準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請書は,様式第10号の3によるものとし,当該申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面上部には,(再)と表示するものとする。

(平19規則19・旧第26条繰下・一部改正,平26規則42・平27規則17・一部改正)

(限度額適用・減額認定証の更新及び検認)

第29条 限度額適用・減額認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。

2 第15条第4項及び第5項第16条並びに第17条の規定は,限度額適用・減額認定証の更新及び検認について準用する。

(平19規則19・旧第27条繰下,平31規則2・一部改正)

(食事療養標準負担額の差額の支給手続)

第30条 法施行規則第26条の5第2項及び第27条の14の5第6項の規定による申請書は,様式第12号によるものとし,様式第10号,食事療養減額認定証又は限度額適用・減額認定証を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,食事療養標準負担額の差額の支給を決定したときは,速やかに様式第12号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,速やかに様式第12号の3の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 食事療養標準負担額の差額の支給決定を受けた者は,様式第12号の4の標準負担減額差額請求書を市長に提出しなければならない。

(平19規則19・旧第28条繰下・一部改正,平26規則1・平27規則17・平31規則2・一部改正)

(生活療養標準負担額の差額の支給手続)

第30条の2 法施行規則第26条の6の4第6項及び第27条の14の4第6項の規定による生活療養費標準負担額の差額支給申請書は,様式第12号によるものとし,様式第10号又は限度額適用・減額認定証を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,生活療養標準負担額の差額の支給を決定したときは,速やかに様式第12号の2の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。ただし,不支給の決定をしたときは,速やかに様式第12号の3の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 生活療養標準負担額の差額の支給決定を受けた者は,様式第12号の4の請求書を市長に提出しなければならない。

(平19規則19・追加,平26規則42・平27規則17・一部改正)

(一部負担金の負担割合確認に伴う差額の支給)

第31条 高齢受給者証を保険医療機関に提示しなかったために一部負担金の負担割合を3割として支払った場合において,当該一部負担金について支払った一部負担金から一部負担金の割合が1割又は2割であったならば支払うべき一部負担金額を控除した額に相当する額を差額として支給することができる。

2 高齢受給者証による被保険者の属する世帯の世帯主は,前項の規定による給付を受けようとするときは,様式第13号の申請書を提出しなければならない。

3 市長は,第1項の給付を決定したときは,速やかに様式第13号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし,不支給を決定したときは,様式第13号の3の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(平19規則19・旧第29条繰下・一部改正,平26規則42・一部改正)

(一部負担金等の差額の支給)

第32条 法第43条第3項及び第56条第2項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は,様式第14号の請求書を市長に提出しなければならない。

(平19規則19・旧第30条繰下,平26規則42・一部改正)

(一部負担金等の減免又は徴収猶予)

第33条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は,被保険者の属する世帯の世帯主又は被保険者が,次の各号の一に該当したことにより,その生活が著しく困窮し,当該世帯の有する資産等及び能力の活用を図ったにもかかわらず,一部負担金の支払が困難と認められる被保険者とする。

(1) 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により死亡し,身体障害者となり,又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止,失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の徴収猶予は,当該被保険者の実情に応じて6箇月以内の期間について行う。

(平19規則19・旧第31条繰下,平26規則7・一部改正)

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第34条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,様式第15号の申請書を市長に提出しなければならない。

(平19規則19・旧第32条繰下)

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第35条 市長は,一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは,速やかに様式第16号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。

2 市長は,一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは,様式第17号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(平19規則19・旧第33条繰下)

(一部負担金の減免等の取消し)

第36条 市長は,偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは,直ちに当該一部負担金の減免を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について,期限を付して当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 市長は,一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号の一に該当する場合には,その徴収猶予の全部又は一部を取り消し,当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため,徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 市長は,前2項に規定する決定をした場合は,速やかにその旨を当該世帯主及び保険医療機関又は保険薬局に様式第18号の通知書により通知するものとする。

(平19規則19・旧第34条繰下)

(療養費の支給手続)

第37条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は,次の表に掲げる区分による様式とする。ただし,柔道整復師施術療養に関する申請は,市長と柔道接骨師会との間に締結された協定書の様式によることができる。

区分

申請書の種類

様式番号

添付書類

1

国民健康保険療養費支給申請書

様式第19号

医科診療費(入院時食事療養費,入院時生活療養費を含む。)

診療内容証明書領収書

様式第19号(1)

歯科診療費(入院時食事療養費,入院時生活療養費を含む。)

診療内容証明書領収書

様式第19号(2)

調剤

調剤内容証明書領収書

様式第19号(3)

様式第19号の2

治療用装具

領収書


様式第20号

「はり」,「きゅう」施術費

同意書又は診断書

領収書

様式第20号(1)

様式第20号(2)

様式第20号の2

「あんま」,「マッサージ」施術費

2

国民健康保険柔道整復師施術療養費支給申請書

様式第21号


施術情報提供紹介書

長期施術継続理由書

領収書

様式第21号(1)

様式第21号(2)

2 市長は,療養費の支給を決定したときは,速やかに様式第22号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,速やかに様式第23号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 療養費の支給決定を受けた者は,様式第24号の請求書を市長に提出しなければならない。

(平19規則19・旧第35条繰下・一部改正,平26規則1・平26規則42・平27規則17・一部改正)

(特別療養費の支給手続)

第38条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,様式第24号の2の申請書を市長に提出しなければならない。

2 特別療養費の支給を受けようとする者は,様式第24号の3の請求書を,市長に提出しなければならない。

(平19規則19・旧第36条繰下)

(移送費の支給手続)

第39条 法施行規則第27条の11の規定による申請書は,様式第24号の4によるものとし,様式第24号の5による意見書を添えるものとする。

2 市長は,移送費の支給を決定したときは,速やかに様式第22号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,様式第23号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 移送費の支給決定を受けた者は,様式第24号の6の請求書を市長に提出しなければならない。

(平19規則19・旧第37条繰下,平26規則1・平27規則17・一部改正)

(高額療養費の支給手続)

第40条 法施行規則第27条の16第1項の規定による申請書は,様式第25号によるものとする。

2 高額療養費に係る療養のあった月の初日において,世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者が70歳に達する日の翌日以後である世帯の世帯主であって,当該世帯主として市長から高額療養費の支給を受けたことがあるもの(以下「70歳以上高額受給世帯主」という。)は,法施行規則第27条の16の規定にかかわらず,高額療養費支給申請書を保険者に提出することを要しない。この場合において,当該70歳以上高額受給世帯主に対する高額療養費については,同法施行規則第27条の16の規定による申請書の提出があったものとみなして支給することができるものとする。

3 市長は,高額療養費の支給を決定したときは,速やかに様式第26号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,速やかに様式第27号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

4 高額療養費の支給決定を受けた者は,様式第28号の請求書を市長に提出しなければならない。ただし,当該支給を受けようとする者が70歳以上高額受給世帯主である場合は,この限りでない。

(平19規則19・旧第38条繰下,平26規則1・平27規則17・平31規則2・平31規則22・一部改正)

(年間の高額療養費の支給手続)

第40条の2 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する申請書は,様式第25号の2によるものとする。

2 法施行規則第27条の17の3第3項の規定による証明書は,様式第25号の3によるものとする。

(平31規則2・追加)

(高額介護合算療養費の支給手続)

第40条の3 法施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項の規定による申請書は,様式第29号によるものとする。

2 法施行規則第27条の27第2項の規定により交付する自己負担額証明書は,様式第30号によるものとする。

3 市長は,高額介護合算療養費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第31号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(平26規則42・追加,平31規則2・旧第40条の2繰下)

(特定疾病療養受療証の申請)

第40条の4 法施行規則第27条の13第1項の規定による申請書は,様式第32号によるものとする。

(平26規則42・追加,平31規則2・旧第40条の3繰下)

(特別療養給付の申請)

第41条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は,様式第33号によるものとする。

(平19規則19・旧第39条繰下,平26規則42・一部改正)

(第三者行為による被害の届出)

第42条 法施行規則第32条の6の規定による届出は,様式第34号によるものとする。

(平19規則19・旧第40条繰下,平26規則42・平27規則17・一部改正)

(出産育児一時金)

第43条 世帯主は,条例第7条第1項に規定する出産育児一時金の支給を受けようとするときは,様式第35号の請求書に医師又は助産師の当該分娩に係る証明書(市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合はこの限りでない。)その他市長が必要と認める書類を添付し,市長に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項ただし書の規定による出産育児一時金の加算については,被保険者の出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であるときに加算するものとし,加算の額は1万2千円とする。

3 世帯主が被保険者の出産前に病院,診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)を出産育児一時金の受取代理人として当該申請を行う場合は,別に定める申請書により当該申請を行わなければならない。この場合において,当該医療機関等から出産育児一時金の額を限度として,当該世帯主に代わって出産育児一時金の支給の請求があったときは,市長は,当該医療機関等に対し出産育児一時金を支払うものとする。

4 第1項の規定にかかわらず,世帯主が医療機関等との間において出産育児一時金の支給の申請及び請求に係る代理契約を締結した場合は,当該医療機関等が当該世帯主に代わって出産育児一時金の支給の申請をすることができる。この場合において,当該医療機関等から出産育児一時金の額を限度として,当該世帯主に代わって出産育児一時金の支給の請求があったときは,市長は,当該医療機関等に対し出産育児一時金を支払うものとする。

5 前項の規定による支払額が,条例第7条第1項に規定する金額に満たないときは,その差額について世帯主は市長に請求することができる。

(平26規則1・全改,平26規則42・令3規則27・一部改正)

(葬祭費)

第44条 条例第8条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は,様式第36号の請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には,市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き,死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

(平19規則19・旧第42条繰下,平26規則42・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給手続)

第44条の2 条例附則第2条に規定する傷病手当金の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,次の表の左欄に掲げる記入する者の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める申請書を市長に提出しなければならない。

記入する者

申請書

世帯主

国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第38号)

被保険者

国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第38号の2)

事業主

国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第38号の3)

医療機関

国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第38号の4)

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,傷病手当金を支給することを決定した場合にあっては,国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第39号)により,傷病手当金を支給しないことを決定した場合にあっては,国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書(様式第40号)により,当該世帯主に通知するものとする。

(令2規則21・追加)

(傷病手当金の支給を始める日の期限)

第44条の3 鹿嶋市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年鹿嶋市条例第10号)附則の規則で定める日は,令和5年5月7日とする。ただし,同日までに新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者又は発熱等の症状があり同日までに当該感染症の感染が疑われる被保険者のうち,労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(以下「特定日」という。)が同日後であるものにあっては,特定日とする。

(令5規則17・追加)

第5章 基金

(基金の管理)

第45条 条例第14条に規定する基金は,国民健康保険担当課が管理する。

(平19規則19・旧第43条繰下,平27規則17・一部改正)

(基金の繰替運用)

第46条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について歳計現金に不足を生じたときは,市長は,基金に属する現金を一時運用することができる。

2 前項の場合においては,当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。ただし,条例第18条各号に規定する事由が生じたときは,直ちに繰戻しをしなければならない。

3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は,市長が別に定める。この場合の日数は,繰替えをした日から繰戻しをした日までとする。

(平19規則19・旧第44条繰下)

第6章 雑則

(過料)

第47条 条例第22条から第24条までの規定により過料を科する場合においては,様式第37号の過料処分通知書によりその旨を通知し,納入通知書により徴収する。

(平19規則19・旧第45条繰下,平26規則42・一部改正)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行前において,改正前の規則の規定によって行った手続その他の行為で,この規則の規定に相当する手続その他の行為は,この規則によって行ったものとみなす。

3 この規則による改正後の鹿島町国民健康保険規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鹿島町国民健康保険規則の規定による様式については,所要の補正を施したうえ,なお使用することができる。

(編入に伴う経過措置)

4 鹿島郡大野村編入の日前に,旧大野村国民健康保険規則(昭和41年規則第4号。以下「旧村規則」という。)の規定に基づいて更新された被保険者証は,平成7年度に限り,その効力を有する。

5 この規則施行の日の前日までに,旧村規則の規定に基づいてなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成4年9月25日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年5月1日から適用する。

(平成5年3月22日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年9月26日規則第31号)

この規則は,平成6年10月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月16日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。ただし,第9条中の改正規定は,平成7年4月1日とする。

(適用区分)

2 平成6年10月1日前に行われた国民健康保険の食事の提供,看護及び移送にかかる療養費の支給の申請については,なお従前の例による。

3 健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成6年厚生省令第56号)附則第17条の規定による療養費の支給の申請の様式については,この規則による改正前の鹿島町国民健康保険規則(以下「改正前の規則」という。)第29条,第30条及び第31条の例による。

4 この規則による改正後の鹿島町国民健康保険規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の規則の規定による様式については,所要の補正を加えたもので使用できるとする。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第19号)

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成10年9月25日規則第32号)

この規則は,平成10年11月1日から施行する。ただし,様式第15号の(1)及び様式第15号の(2)の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成12年5月23日規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年9月30日規則第42号)

1 この規則は,平成14年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則の規定により現に使用中の用紙については,これを取り繕うことにより,なお使用することができる。

(平成15年3月26日規則第9号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年10月11日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則の規定により現に使用中の用紙については,これを取り繕うことにより,なお使用することができる。

(平成20年12月26日規則第47号)

この規則は,平成21年1月1日から施行する。

(平成26年2月10日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年3月17日規則第7号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の加算の額については,なお従前の例による。

(平成27年2月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市国民健康保険規則の規定は,平成27年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則の規定により現に使用中の様式については,これを取り繕うことにより,なお使用することができる。

(平成27年12月28日規則第71号)

(施行期日)

第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(鹿嶋市国民健康保険規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この規則の施行の際,第10条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成31年2月8日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市国民健康保険規則(以下「改正後規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後規則第14条の2の規定は,次項の規定により平成30年4月1日に更新される被保険者証及び同日以後に新たに交付される被保険者証について適用する。

3 有効期限が平成30年3月31日である被保険者証に係るこの規則の適用の日後の最初の更新ついては,改正後規則第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず,その期日を同年4月1日とする。

4 前項の規定により平成30年4月1日に更新された被保険者証(改正後規則第14条の2の規定による明記がないものに限る。以下この項において同じ。)に係る同日後の最初の更新及び平成30年4月1日から平成30年7月31日までの間に交付される被保険者証(同条の規定による明記がないものに限る。)に係る当該交付の日後の最初の更新については,改正後規則第15条第1項及び第2項の規定に関わらず,その期日を平成31年8月1日とする。

5 改正後規則第15条第4項の規定は,附則第3項及び前項の規定について準用する。

6 附則第3項から前項までの規定は,被保険者資格証明書について準用する。

7 平成29年8月1日から平成30年3月31日までの間に交付された高齢受給者証の有効期限は,当該高齢受給者証に記載された有効期限にかかわらず,平成30年3月31日とする。

8 この規則による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則の規定により現に使用中の様式については,これを取り繕うことにより,なお使用することができる。

(平成31年4月1日規則第22号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日規則第2号)

この規則は,令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月9日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年12月17日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第43条第2項の規定は,この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し,同日前の出産に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令和5年5月1日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平31規則2・全改,令4規則3・一部改正)

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(平27規則71・全改,令4規則3・一部改正)

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(平27規則71・全改,令4規則3・一部改正)

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様式第3号 削除

(平31規則22・全改,令4規則3・一部改正)

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様式第8号 削除

(平31規則2)

(平27規則71・全改,平31規則2・令4規則3・一部改正)

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(平27規則71・全改)

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(平19規則19・全改,平26規則1・平27規則17・平28規則13・一部改正)

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(平31規則22・全改,令4規則3・一部改正)

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様式第11号 削除

(平19規則19)

(平27規則71・全改,令4規則3・一部改正)

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(平26規則1・全改)

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(平26規則1・全改,平28規則13・一部改正)

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(平26規則42・全改,令4規則3・一部改正)

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(平27規則71・全改,令4規則3・一部改正)

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(平26規則1・全改)

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(平26規則1・全改,平28規則13・一部改正)

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(平26規則42・全改,令4規則3・一部改正)

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(平27規則71・全改,令4規則3・一部改正)

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(平19規則19・一部改正)

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(平26規則1・全改,平28規則13・一部改正)

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(平26規則1・全改,平28規則13・一部改正)

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(平27規則71・全改,令4規則3・一部改正)

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(平19規則19・令4規則3・一部改正)

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(平19規則19・令4規則3・一部改正)

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(平19規則19・令4規則3・一部改正)

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(平27規則71・全改,令元規則2・令4規則3・一部改正)

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(平27規則71・全改,令4規則3・一部改正)

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(平19規則19・令4規則3・一部改正)

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(平19規則19・令4規則3・一部改正)

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(平27規則71・全改,令4規則3・一部改正)

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(平27規則71・全改,令4規則3・一部改正)

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(平19規則19・令4規則3・一部改正)

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(平19規則19・令4規則3・一部改正)

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(平26規則42・全改)

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(平26規則1・全改,平28規則13・一部改正)

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(平26規則1・全改,令4規則3・一部改正)

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(平27規則71・全改,令4規則3・一部改正)

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(平26規則1・全改,令4規則3・一部改正)

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(平27規則71・全改,令4規則3・一部改正)

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(平19規則19・令4規則3・一部改正)

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(平26規則1・全改,令4規則3・一部改正)

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(平31規則22・全改,令4規則3・一部改正)

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(平31規則2・追加,令4規則3・一部改正)

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(平31規則2・追加)

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(平31規則2・全改)

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(平26規則1・全改,平28規則13・一部改正)

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(平31規則2・全改,令4規則3・一部改正)

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(平27規則71・全改,平31規則2・令4規則3・一部改正)

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(平26規則42・追加,平31規則2・一部改正)

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(平31規則22・全改)

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(平27規則71・全改,平31規則2・令4規則3・一部改正)

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(平27規則71・全改,令4規則3・一部改正)

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(平27規則71・全改,令4規則3・一部改正)

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(平26規則1・全改,平26規則42・旧様式第31号繰下・一部改正,令4規則3・一部改正)

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(平26規則1・全改,平26規則42・旧様式第32号繰下・一部改正,令4規則3・一部改正)

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(平19規則19・平26規則1・一部改正,平26規則42・旧様式第33号繰下,平28規則13・一部改正)

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(令2規則21・追加,令4規則3・一部改正)

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(令2規則21・追加,令4規則3・一部改正)

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(令2規則21・追加,令4規則3・一部改正)

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(令2規則21・追加,令4規則3・一部改正)

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(令2規則21・追加)

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(令2規則21・追加)

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鹿嶋市国民健康保険規則

平成3年3月18日 規則第2号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成3年3月18日 規則第2号
平成4年9月25日 規則第17号
平成5年3月22日 規則第2号
平成6年9月26日 規則第31号
平成7年6月16日 規則第11号
平成7年9月1日 規則第28号
平成8年6月28日 規則第19号
平成10年9月25日 規則第32号
平成12年5月23日 規則第39号
平成14年3月28日 規則第3号
平成14年9月30日 規則第42号
平成15年3月26日 規則第9号
平成17年10月11日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年12月26日 規則第47号
平成26年2月10日 規則第1号
平成26年3月17日 規則第7号
平成26年12月18日 規則第42号
平成27年2月27日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月31日 規則第13号
平成31年2月8日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第22号
令和元年5月1日 規則第2号
令和2年4月9日 規則第21号
令和3年12月17日 規則第27号
令和4年3月8日 規則第3号
令和5年5月1日 規則第17号