○鹿嶋市国民健康保険公印規則

昭和32年11月1日

規則第11号

第1条 鹿嶋市国民健康保険の公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項は,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

第2条 この規則で「公印」とは,茨城県鹿嶋市印,鹿嶋市印,鹿嶋市国民健康保険印及び鹿嶋市国民健康保険運営協議会印並びに鹿嶋市国民健康保険運営協議会長の印をいう。

2 前項の公印の種類,寸法,用途等は,別表第1のとおりとし,そのひな形は,別表第2のとおりとする。ただし,鹿嶋市国民健康保険被保険者証に使用する場合は,「茨城県鹿嶋市印」を方9ミリメートルに縮小して刷り込むものとする。

(平23規則32・一部改正)

第3条 公印は,常に堅牢な容器に納め責任者においてその保管及び使用の責めに任じなければならない。

第4条 公印を使用するときは,押印しようとする文書に決裁原議その他証拠書類を添え,これを責任者に提示してその文書が決裁済であることの確認を受けなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第10号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年2月27日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平23規則32・旧別表・全改,平27規則18・一部改正)

種類,寸法,用途等

公印の種類

ひな形

寸法

用途

公印保管者

個数

庁印

茨城県鹿嶋市印

1

方21mm

一般文書用

国民健康保険担当課長

1

鹿嶋市印

2

方9mm

一般文書用

国民健康保険担当課長

1

鹿嶋市国民健康保険印

3

方27mm

一般賞状用

国民健康保険担当課長

1

鹿嶋市国民健康保険運営協議会印

4

方27mm

一般賞状用

国民健康保険担当課長

1

職印

鹿嶋市国民健康保険運営協議会長印

5

方18mm

一般文書用

国民健康保険担当課長

1

別表第2(第2条関係)

(平23規則32・追加)

ひな形

1

2

3

4

5

画像

画像

画像

画像

画像

鹿嶋市国民健康保険公印規則

昭和32年11月1日 規則第11号

(平成27年2月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和32年11月1日 規則第11号
昭和47年3月31日 規則第1号
平成7年9月1日 規則第28号
平成15年3月26日 規則第10号
平成23年12月1日 規則第32号
平成27年2月27日 規則第18号