○鹿嶋市健康づくり推進協議会設置要綱

昭和55年9月27日

告示第40号

注 平成27年10月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民の健康づくりを,推進するための施策を総合的かつ効果的に,実施することを目的として,鹿嶋市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事項を協議企画する。

(1) 各種健康診査事業に関すること。

(2) 健康相談及び保健栄養指導事業に関すること。

(3) 保健衛生に関する地区組織の育成に関すること。

(4) 健康教育等健康づくりの施策に関すること。

(5) その他目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以内で構成する。

2 委員は,次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 保健医療関係事業に従事する者

(2) 市民団体の代表

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関

(5) その他市長が必要と認める者

(平30告示174・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は,2年以内において市長が定める期間とし,再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(令4告示227・一部改正)

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選とする。

3 会長は,会務を総括し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は,必要に応じ会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数の出席又は委任がなければ成立しない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもつて決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,健康福祉部保健センターで処理する。

(平27告示205・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(昭和56年2月18日告示第6号)

この告示は,公布の日から施行する。

(昭和60年11月1日告示第32号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成7年3月15日告示第14号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日告示第56号)

この告示は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日告示第36号)

この告示は,平成8年7月1日から施行する。

(平成10年5月29日告示第27号)

この告示は,平成10年6月1日から施行する。

(平成27年10月6日告示第205号)

この告示は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成30年7月25日告示第174号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年8月12日告示第227号)

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市健康づくり推進協議会設置要綱

昭和55年9月27日 告示第40号

(令和4年8月12日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和55年9月27日 告示第40号
昭和56年2月18日 告示第6号
昭和60年11月1日 告示第32号
平成7年3月15日 告示第14号
平成7年9月1日 告示第56号
平成8年6月28日 告示第36号
平成10年5月29日 告示第27号
平成27年10月6日 告示第205号
平成30年7月25日 告示第174号
令和4年8月12日 告示第227号