○鹿嶋市環境基本条例

平成12年3月24日

条例第4号

目次

第1章 条例の目的とその基本理念(第1条―第3条)

第2章 環境の保全等を担う主体とその責務(第4条―第7条)

第3章 施策の基本的・総合的推進(第8条―第11条)

第4章 施策の効果的推進(第12条―第20条)

第5章 環境審議会(第21条)

附則

私たちのまち鹿嶋市は,豊かな水と緑の大地,温暖な気候に恵まれ,先人から受け継いだ悠久の歴史とともに,近代技術の粋である鹿島港を中心とした工業の集積などにより,めざましい発展を遂げてきた。

しかしながら,産業や科学技術の発展により,生活は便利で活力に満ちたものになってきている一方で,資源やエネルギーを大量に消費し,廃棄物を生み出し,結果的に産業型公害や生活型公害を発生させてきた。

それらが私たちの共有する環境に大きな負荷を与え,いまや人類の存続の基盤である環境を地球的規模で損なうまでになってきている。

私たちは,これまでの生活様式や事業活動を見直し,身近な水や緑などの地域環境を大切にすることが,ひいては地球環境を守ることにつながると自覚するとともに,このかけがえのない環境をより豊かに将来の世代へ引き継いでいくことが求められている。そのために,市,市民,事業者がそれぞれの責務を果たし,本市を訪れる滞在者とも協力し合って,環境の保全に向け行動していかなければならない。

私たちは,人と自然が共有できるまち,環境への負荷の少ないまちづくりを目指して,その基本となる考え方と進め方を明らかにし,現在と将来の市民の安全で健康かつ快適な生活を実現するため,この条例を制定する。

第1章 条例の目的とその基本理念

(目的)

第1条 この条例は,鹿嶋市の環境の保全,回復及び創出(以下「環境の保全等」という。)について,その基本理念を定め,市,市民,事業者及び滞在者の責務を明らかにするとともに,環境保全等に関する施策の基本となる事項を定め,その施策を市民等の参加のもとに総合的かつ計画的に推進し,もって現在及び将来の市民が安全で健康かつ快適な生活を営むことができる良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって,環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行,海洋の汚染,野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全等であって,人類の福祉に貢献するとともに市民の安全で健康かつ快適な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。),土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下及び悪臭によって,人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全等は,市民が安全で健康かつ快適な生活を営むうえで欠かせない良好な環境を確保するためのものであるとともに,この環境から受ける恩恵を将来の世代へ継承していくことを目的として行われなければならない。

2 環境の保全等は,人と自然が共生する,環境への負荷の少ない循環を基調とした,将来にわたり持続的に発展することができる社会を構築することを目的として行われなければならない。

3 環境の保全等は,市,市民,事業者及び滞在者がそれぞれの責務と役割分担に応じて,自発的,積極的に,相互に協力,連携のもと行われなければならない。

4 地球環境保全は,市,市民,事業者及び滞在者が自らの課題であることを認識し,その事業活動や日常生活において,積極的に取り組まれなければならない。

第2章 環境の保全等を担う主体とその責務

(市の責務)

第4条 市は,前条に定める環境の保全等について基本理念(以下「基本理念」という。)をもとに,環境の保全等に関し,自然的,社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し,実施する責務を有する。

2 市は,前項の環境の保全等に関する施策のうち,広域的な取り組みを必要とする施策の策定,実施にあたっては,対象の地方自治体等と連携してその推進に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は,基本理念にのっとり,環境の保全等に自ら積極的に取り組むとともに,市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

2 市民は,環境への負荷を低減するため,その日常生活において廃棄物の排出,騒音の発生,自動車の使用等を抑制し,再生資源の利用に努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動に伴い生ずる公害を防止し,廃棄物を適正に処理するとともに,自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は,その事業活動に際して,環境の保全等に関する計画の作成,実施及び管理に努めるとともに,市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

3 事業者は,その事業活動に伴い,製品その他の物を製造,使用又は廃棄するに際し,環境への負荷の低減に努めるとともに,再生資源その他環境への負荷を低減する原材料,役務等を利用するように努めなければならない。

(滞在者の責務)

第7条 保養,観光,レクリエーションその他の目的で本市に滞在する者は,その滞在に伴う環境への負荷の低減,環境の保全等に自ら努めるとともに,市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

第3章 施策の基本的・総合的推進

(市の基本施策)

第8条 市は,基本理念の実現を図るため,次に掲げる環境の保全等に関する基本的な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(1) 公害の防止策を進め,人の健康の保護及び生活環境の保全を図ること。

(2) 野生生物の生息又は生育に配慮し,多様な生態系の確保を図るとともに,森林,農地,谷津等の適正な保全及び地域に応じた緑化の推進を図り,人と自然との豊かな触れ合いの場を確保すること。

(3) 鹿島灘,北浦,河川等の水辺地の環境の適正な保全及び整備を図るとともに,水と緑を生かした都市基盤の整備を推進すること。

(4) 地域の特性を生かした良好な景観の形成,歴史的遺産又は文化的遺産の保存等を推進し,潤い,安らぎのある環境の実現を図ること。

(5) 地域の環境に配慮した秩序ある開発が行われるように必要な措置を講じ,良好な都市の形成を推進すること。

(6) 廃棄物の減量化,資源の循環的な利用,エネルギーの効率的利用等を推進するとともに,安全で美しい環境づくりを推進すること。

(7) 廃棄物処理施設,公共下水道その他の環境の保全等に資する公共施設の整備を図るとともに,環境への負荷の低減に資する原材料,製品等の利用が促進されるために必要な措置を講ずること。

(8) 地球温暖化の防止,オゾン層の保護等に関する施策を推進するとともに,国,県,他の地方公共団体その他関係行政機関と連携し,地球環境の保全に関する国際交流を推進し,地球環境の保全等を図ること。

(9) 前各号に掲げるもののほか,環境の保全等に必要な施策を講ずること。

(環境基本計画)

第9条 市長は,前条の基本施策を総合的かつ計画的に推進するため,環境の保全等に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は,環境の保全等に関する総合的かつ長期的な目標,施策の方向及び配慮の方針その他良好な環境の保全等のために必要な事項について定めるものとする。

3 市長は,環境基本計画を定めるにあたっては,あらかじめ市民及び事業者の意見を反映させるなど必要な措置を講ずるとともに,第21条に規定する鹿嶋市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は,環境基本計画を定めたときは,速やかに,これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は,環境基本計画の変更について準用する。

(環境基本計画との整合)

第10条 市は,環境に影響を及ぼすおそれのある施策を策定,実施するにあたっては,環境基本計画との整合を図らなければならない。

2 市は,前項に規定する整合を図るために必要な体制を整備しなければならない。

(年次報告)

第11条 市長は,市の環境の状況,環境の保全等に関する施策の実施状況等を明らかにするため,環境基本計画に基づき年次報告書を作成し,公表しなければならない。

第4章 施策の効果的推進

(規制等の措置)

第12条 市は,環境の保全等に係る支障を防止する必要があると認めるときは,当該支障を防止するために必要な規制等の措置を講じなければならない。

(経済的措置)

第13条 市は,環境への負荷の低減その他の環境の保全等に関する活動を推進する市民,事業者等に対して経済的な助成を行うために必要な措置を講ずるものとする。

2 市は,環境への負荷その他の環境の保全等に係る支障を生じさせる活動又は生じさせる原因行動を行う市民,事業者等に対して経済的な負担を課すための措置を講じることができる。

(市民等の参加の促進)

第14条 市は,環境の保全等に関して市民,事業者及び滞在者の意思を施策に反映できるよう必要な措置を講じなければならない。

2 市は,環境の保全等に関する施策が効果的に推進されるよう,市民,事業者,滞在者及びこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体」という。)の参加,協力等を促進するために必要な措置を講ずるものとする。

3 市は,市民,事業者,滞在者及び民間団体が,地域の環境や地球環境の保全等に関して,相互の連携を深め,協力し合って行動できるようにするため,必要な措置を講ずるものとする。

(環境の保全等に関する教育,学習及び広報)

第15条 市は,市民,事業者,滞在者及び民間団体が環境の保全等について理解を深め,活動を行う意欲を増進できるよう,環境の保全等に関する教育,学習及び広報について必要な措置を講じなければならない。

(自発的活動の支援)

第16条 市は,市民,事業者,滞在者又は民間団体が自発的に行う緑化活動,再生資源に係る回収活動その他の環境の保全等に関する活動が促進されるように,必要な措置を講じなければならない。

(情報の提供及び公開)

第17条 市は,環境の保全等に関する活動の促進に資するため,環境の状況その他の環境の保全等に関する情報の提供及び公開に努めなければならない。

(調査及び研究の実施)

第18条 市は,環境の保全等に関する施策を適正に推進するため,環境の状況その他環境の保全等に関し必要な事項の調査及び研究を実施するよう努めなければならない。

(監視等の体制の整備)

第19条 市は,環境の保全等に係る支障の状況を把握し,及び環境の保全等に関する施策を適正に実施するために必要な監視,測定等の体制を整備するよう努めなければならない。

(財政上の措置)

第20条 市は,環境の保全等に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。

第5章 環境審議会

(環境審議会)

第21条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づく環境の保全に関する審議会として,鹿嶋市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は,次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,環境の保全等に関する基本的事項

3 審議会は,委員24人以内をもって組織する。

4 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 事業者

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

5 委員の任期は2年とする。ただし,委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 委員は,再任されることができる。

7 前各項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(鹿嶋市公害防止条例の一部改正)

2 鹿嶋市公害防止条例(昭和46年鹿嶋市条例28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鹿嶋市環境基本条例

平成12年3月24日 条例第4号

(平成12年3月24日施行)