○あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

昭和51年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,あき地に雑草(これに類したかん木を含む。)又は枯草が放置されているために,火災又は犯罪の発生の原因となり,かつ,清潔な生活環境を保持することができないことにかんがみ,雑草又は枯草を除去するために必要な事項を定め,もって住民の生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「あき地」とは,宅地化された状態の土地であり,かつ,建造物等の所在地周辺で人が使用していない土地をいう。

2 この条例で「不良状態」とは,雑草が繁茂し,又は枯草が密集し,かつ,それらがそのままで放置されているために火災又は犯罪の発生の原因等となり,周囲に迷惑を及ぼすような状態をいう。

3 この条例で「あき地の管理者」とは,あき地の所有者又は管理者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 あき地の所有者又は管理者は,当該あき地が不良状態にならないようにつとめなければならない。

(市長の指導助言)

第4条 市長は,あき地が不良状態になるおそれがあるとき,又はあき地以外の土地が不良状態にあるときは,それらの土地の雑草又は枯草の措置について必要な改善措置を講ずるよう指導又は助言をすることができる。

(除草等の命令)

第5条 市長は,あき地が不良状態にあると認めたときは,当該あき地の所有者又は管理者に対し,期限を定めて雑草又は枯草の除草その他不良状態の除去に必要な措置を命令することができる。

2 市長は,あき地の所有者又は管理者が命令に従わないとき,又は命令に従っても十分できないときは,当該あき地の雑草を除去するについて,行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところによりこれを行うものとする。

(立入調査等)

第6条 市長は,この条例の施行に必要な限度において職員をあき地等に立ち入らせ,調査させ,又は関係者に対し必要な指示若しくは指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から起算して3箇月を超えない範囲内において,規則で定める日から施行する。

(昭和51年規則第9号で昭和51年6月29日から施行)

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

昭和51年4月1日 条例第2号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第2号
平成7年9月1日 条例第37号