○鹿嶋市認定農業者育成推進資金利子助成補助金交付要綱

平成13年4月2日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は,効率的かつ安定的な農業経営を育成し,これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うよう農業構造の確立を図るため,農業近代化資金を借り入れ,あらかじめ認定した農業者に対し予算の範囲内で利子助成補助金の交付をするものとし,当該利子助成補助金の交付については,この要綱の定めるところによる。

(補助対象資金,利子助成率及び交付対象期間)

第2条 前条の利子助成の交付を受けることのできる資金は,茨城県認定農業者育成推進資金取扱要領(平成12年3月24日付け農経第376号農林水産部長通知。以下「取扱要領」という。)第6の「農業改善計画の達成に必要な農業近代化資金」とする。

2 利子助成率は,次のとおりとする。

財投金利

認定農業者育成推進貸付利率

利子助成率

末端貸付利率

5.0%未満

2.0%

1.0%

1.0%

5.0%以上6.5%未満

2.5%

1.5%

6.5%以上

3.0%

2.0%

3 利子助成の交付対象となる認定農業者育成推進資金の利息支払に係る期間は,毎年1月1日から12月31日までを対象とする。

(利子助成補助金の交付期間)

第3条 利子助成の交付期間は,認定農業者育成推進資金の償還期限である15年以内とする。

(利子助成の対象となる貸付金の限度額)

第4条 農業者の受けられる利子助成金に係る貸付金の限度額は,次に定める額とする。

(1) 個人(法人含む) 1,800万円

(利子助成の額)

第5条 第1条の規定により交付する利子助成の額は,毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日(以下「下期」という。)の各期間における認定農業者育成推進資金につき,第2条に規定する利子助成率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和の365で除して得た金額)に対し,それぞれ当該利子助成率の割合で計算して得た額の合計額とする。

(利子助成補助金の交付申請)

第6条 利子助成を受けようとする借入希望者は,利子助成交付申請及び請求に関する権限を委任する「委任状」(様式第1号)を融資機関に提出するものとする。

2 融資機関の長は,前項の委任状により,鹿嶋市認定農業者育成推進資金利子助成補助金交付申請書(様式第2号)に農業近代化資金利子助成金明細表を添えて,上期分については7月20日,下期分については翌年の1月20日までに市長に提出するものとする。

(利子助成補助金の交付決定及び確定)

第7条 市長は,鹿嶋市認定農業者育成推進資金に係る利子助成補助金の交付決定及び交付額の確定をした場合は,鹿嶋市認定農業者育成推進資金利子助成補助金交付決定(交付額確定)通知書(様式第3号)により,融資機関の長に通知するものとする。

(利子助成補助金の交付)

第8条 融資機関の長は,利子助成補助金の交付額の確定後,速やかに鹿嶋市認定農業者育成推進資金利子助成補助金交付請求書(様式第4号)により,市長に請求するものとする。

2 市長は,前項による請求書に基づき,利子助成補助金を交付するものとする。

(利子助成補助金の打切り又は返還)

第9条 市長は,この要綱に基づく資金を借り入れたものが,その借入金を目的に反して使用したときは,融資機関に対する利子助成補助金の全部若しくは一部を打切り又は返還することができるものとする。

(事業完了報告書の提出)

第10条 この資金を借り受けた者が,申請に係る事業を完了したときは,融資機関を経由して事業完了報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(証拠書類の保存)

第11条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,助成補助金の交付につき必要な事項については,別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(鹿嶋市認定農業者等育成資金利子補給金交付要綱の廃止)

2 鹿嶋市認定農業者等育成資金利子補給金交付要綱(平成11年告示第18号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日までに,鹿嶋市認定農業者等育成資金利子補給金交付要綱の規定に基づいてなされた手続は,この要綱の相当規定によりなされたものとする。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

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(令4告示22・一部改正)

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鹿嶋市認定農業者育成推進資金利子助成補助金交付要綱

平成13年4月2日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)