○鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成7年3月17日

規則第3号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成6年条例第12号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則3・一部改正)

(受益者の申告)

第2条 条例第4条の規定により認定を受けようとする者は,市長が定める日までに農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による受益者の家屋が共有であるときは,共有者のうちから代表者1人を定め,その代表者が前項の申告をしなければならない。この場合において,他の共有者は,連署するものとする。

(受益者の認定通知)

第3条 市長は,前条の規定により,申告書の提出があったときは,その適否を調査し,農業集落排水事業受益者認定(却下)通知書(様式第2号)により受益者の認定を受けようとする者に通知するものとする。

(分担金の徴収)

第4条 条例第5条及び第6条第2項の規定による分担金の額の決定及び当該年度分担金の徴収は,農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定による分担金の納期は,3月1日から3月20日までとする。

3 市長は,前項に規定する納期により難いときは,別に納期を定めることができる。

(端数計算)

第5条 条例第5条の規定による事業に要する額及び分担金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

2 条例第6条第1項に規定する分担金の額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

3 条例第10条に規定する延滞金については,基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき,又はその金額が2,000円未満であるときは,その端数金額又は,その全額を切り捨てる。

4 前項の規定により算出した延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき,又はその金額が500円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(過誤納金の取扱い)

第6条 市長は,受益者の過誤納に係る徴収金があるときは,遅滞なく還付しなければならない。ただし,当該受益者に未納に係る分担金があるときは,過誤納に係る徴収金を未納に係る分担金に充当することができる。

2 市長は,前項の規定により,受益者の過誤納に係る徴収金を還付又は充当するときは,遅滞なく当該受益者に対し農業集落排水事業分担金過誤納還付(充当)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第7条に規定する分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は,別表第1に定める農業集落排水事業徴収猶予基準により農業集落排水事業分担金徴収猶予(減免)申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,その適否を決定し,当該受益者に対して農業集落排水事業分担金徴収猶予(減免)決定(却下)通知書(様式第6号。以下「決定(却下)通知書」という。)により通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第8条 市長は,条例第7条の規定により分担金を徴収猶予している受益者について,同条に該当しなくなったときは,農業集落排水事業分担金徴収猶予(減免)取消通知書(様式第7号。以下「取消通知書」という。)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第9条 条例第8条の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は,申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,別表第2に定める農業集落排水事業分担金減免基準によりその適否を決定し,当該受益者に決定(却下)通知書により通知するものとする。

3 市長は,前項の規定により受益者が減免の決定を受けた後において,減免の理由が消滅したと認めるときは,取消通知書により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第10条 条例第9条の規定による受益者の変更の届出は,農業集落排水事業受益者変更届(様式第8号)によって行わなければならない。

(納付管理人)

第11条 受益者が市内に住所,居所等(以下「住所等」という。)を有しない場合は,受益者は,市内に住所等を有し,かつ,独立の生計を営む納付管理人を定め,農業集落排水事業納付管理人届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は,納付管理人の変更並びに住所等の変更及び廃止について準用する。

(不申告等の確認等)

第12条 市長は,第2条及び第10条による申告若しくは届出のない場合又はその内容が事実と異なると認められる場合には,申告又は届出によらないで受益者の認定をすることができる。

(文書の様式)

第13条 前各条に定めるもののほか,分担金の徴収について必要な文書の様式は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 農業集落排水事業分担金督促状 様式第10号

(2) 農業集落排水事業分担金催告書 様式第11号

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第19号)

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成17年10月11日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年10月16日規則第58号)

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成29年2月2日規則第3号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令和4年12月27日規則第35号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

農業集落排水事業分担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる受益者

猶予期間

猶予額

権利その他利害のため訴訟又は係争中の建築物に係る受益者

紛争解決までの期間

全額

災害等により分担金を直ちに納入することが困難と認められる受益者

1年以内。ただし,市長が特に認めた場合は,延長することができる。

市長が認める額

その他特別な事情があり,徴収猶予が必要と認められる受益者

1年以内。ただし,市長が特に認めた場合は,延長することができる。

市長が認める額

別表第2(第9条関係)

農業集落排水整備事業分担金減免基準

減免の対象となる受益者

減免率

国又は地方公共団体所管の公共施設

75%

自治会などが所有又は使用する集会施設

75%

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者,その他これに準ずる者

100%

その他状況に応じ特に減免する必要があると認められた場合

市長が定める率

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則35・全改)

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(平29規則3・全改)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(平29規則3・全改)

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(平29規則3・全改)

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鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成7年3月17日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成7年3月17日 規則第3号
平成7年9月1日 規則第28号
平成8年6月28日 規則第19号
平成17年10月11日 規則第29号
平成19年3月26日 規則第9号
平成27年10月16日 規則第58号
平成28年3月31日 規則第13号
平成29年2月2日 規則第3号
令和4年3月8日 規則第3号
令和4年12月27日 規則第35号