○鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例

昭和62年6月30日

条例第9号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 勤労者等の文化の向上及び福祉の増進を図るための施設として,鹿嶋勤労文化会館(以下「会館」という。)を設置する。

2 会館の位置は,鹿嶋市大字宮中325番地1とする。

(業務)

第3条 会館の業務は,前条第1項の目的を達成するために,施設提供等の事業を行うものとする。

(指定管理者による管理)

第4条 会館の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の運営及び使用の承認に関する業務

(2) 会館の利用料金徴収に関する業務

(3) 会館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第6条 会館の開館時間は,午前9時から午後9時までとする。

2 会館の休館日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,市長の承認を得て,第1項の開館時間若しくは前項の休館日を変更し,又は休館日以外に臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第7条 会館の施設及び附属設備器具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は,前項の規定により許可するときは,会館の適正な管理に必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第8条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,施設等の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を害し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 会館の施設等を損傷し,又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他会館の管理上支障があると認められるとき。

(平20条例1・一部改正)

(利用料金)

第9条 会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,指定管理者に対し,その使用に係る利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 利用料金は,別表に定める額を超えない範囲において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 前項に定めるもののほか,附属設備器具の利用料は,規則で定める額を超えない範囲において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は,公益上必要があると認めたときは,市長の承認を受けて,利用料金を減免する。

(利用料金の返還)

第11条 既納の利用料金は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が自己の責によらない理由で,施設等を使用することができないとき。

(2) 使用者が,規則で定める期間内に,当該使用許可の取消し又は変更を申し出たとき。

(3) その他市長の承認を得て指定管理者が相当の理由があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は,施設等を許可の目的外に使用し,又はその使用する権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(特別の施設等の設置)

第13条 使用者は,施設等の使用に当たって特別な設備をし,又は備付けの器具以外の器具を搬入し使用するときは,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は,必要があると認めたときは,使用者の負担において特別の設備をさせることができる。

(使用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は,使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,使用許可の条件を変更し,若しくは制限し,又は使用を停止し,若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において,使用者が損害を受けることがあっても,指定管理者は,その責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) その他指定管理者が管理上必要あると認めたとき。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は,施設等の使用が終了したとき,若しくは第13条の規定により特別な装備等をしたとき,又は前条の規定により使用を停止されたとき,若しくは使用許可を取り消されたときは,直ちに自己の責任で当該施設等を原状に回復し,返還しなければならない。

2 指定管理者は,使用者が前項の義務を履行しないときは,これを代執行し,これに要した費用を使用者から徴収するものとする。

(損害弁償)

第16条 使用者は,故意又は過失により施設等を損傷し,又は滅失したときは,市長の承認を得て指定管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(市及び指定管理者の免責)

第17条 市及び指定管理者は,この条例又はこれに基づく規則に定める使用者の義務の不履行による事故等の責任については,一切の責任を負わない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第20号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第8号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成15年5月15日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に施行日以後の使用について,改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例の規定により市長がした許可その他の行為及び市長に対してなされた申請その他の行為は,この条例による改正後の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例の相当規定に基づいて,指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第20号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し,同日前の使用に係る利用料金については,なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(令元条例22・全改)

その1

(単位:円)

区分

利用料金及び時間

午前

(9時~12時)

午後

(13時~17時)

夜間

(18時~21時)

全日

(9時~21時)

その他

(1時間当たり)

ホール

入場無料の場合

平日

9,900

16,500

22,000

48,400

3,300

土・日・休日

13,200

19,800

27,500

60,500

4,400

入場料等を徴収する場合

500円未満

平日

13,200

19,800

25,300

58,300

4,400

土・日・休日

16,500

24,200

30,800

71,500

5,500

500円以上1,000円未満

平日

16,500

24,200

28,600

69,300

5,500

土・日・休日

19,800

29,700

35,200

84,700

6,600

1,000円以上2,000円未満

平日

19,800

26,400

31,900

78,100

6,600

土・日・休日

24,200

33,000

39,600

96,800

7,700

2,000円以上3,000円未満

平日

24,200

33,000

44,000

101,200

7,700

土・日・休日

29,700

40,700

55,000

125,400

9,900

3,000円以上

平日

29,700

40,700

55,000

125,400

9,900

土・日・休日

37,400

50,600

68,200

156,200

12,100

準備又は練習

平日

2,970

4,950

6,600

14,520

990

土・日・休日

3,960

5,940

8,250

18,140

1,320

テレビの公開放送及び録画,ラジオの公開放送及び録音,営利・宣伝その他これに類する目的とする場合で入場料を徴収しないとき。

平日

19,800

26,400

31,900

78,100

6,600

土・日・休日

24,200

33,000

39,600

96,800

7,700

楽屋(1)

550

1,100

1,620

3,320

330

楽屋(2)

550

1,100

1,620

3,320

330

楽屋(3)

770

1,320

1,830

3,960

440

楽屋(4)

550

1,100

1,620

3,320

330

楽屋事務室

330

880

1,400

2,640

220

リハーサル室

2,200

2,640

3,890

8,800

770

映写・調整室

330

550

880

1,760

220

録音編集室

1,100

1,540

2,860

5,500

550

音楽室

1,100

1,540

2,860

5,500

550

ギャラリー

1,100

1,540

2,860

5,500

550

会議室1

660

770

880

2,310

220

会議室2

660

770

880

2,310

220

研修室1

2,420

2,970

3,520

8,920

820

工芸室

1,870

2,200

2,530

6,600

660

和室1

770

880

990

2,640

280

和室2

770

880

990

2,640

280

AV会議室

5,500

6,050

6,600

18,150

1,870

研修室2―a

3,080

3,630

4,180

10,880

990

研修室2―b

3,080

3,630

4,180

10,880

990

会議室兼ロビー

550

660

770

1,990

160

備考

1 「平日」とは,月曜日から金曜日まで(2に規定する休日を除く。)をいう。

2 「休日」とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「その他」とは,21時から翌日の9時まで,12時から13時まで又は17時から18時までをいう。

4 「入場料」とは,最高入場料金をいう。

5 使用時間を超えて使用する場合は,管理上支障がなく,かつ,1時間未満に限り許可し,使用の許可を受けている使用時間利用料金の100分の30を乗じて得た額を加算する。

6 休館日に会館の施設等を使用する場合の利用料金は,「土・日・休日」の利用料金に準ずる。

7 AV会議室,研修室2―a又は研修室2―bで操作室を利用する場合は,550円を加算する。

その2

区分

利用料金及び時間

アスレチック室

1回2時間で220円

備考 シャワーの使用時間は,2時間に含めない。

鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例

昭和62年6月30日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和62年6月30日 条例第9号
平成元年3月30日 条例第20号
平成7年9月1日 条例第37号
平成9年3月25日 条例第8号
平成15年5月15日 条例第35号
平成17年12月22日 条例第35号
平成20年3月24日 条例第1号
平成26年3月19日 条例第20号
令和元年9月20日 条例第22号
令和5年12月22日 条例第31号