○鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和62年6月30日
規則第11号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第9号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則5・一部改正)
(申請書等の取扱時間)
第2条 申請書等の取扱時間は,条例第6条第2項に規定する休館日以外の日の午前9時から午後6時までとする。
(平18規則5・旧第3条繰上・一部改正)
2 前項の使用許可申請書は,使用期日の12箇月前から5日前までの期間内に提出しなければならない。ただし,指定管理者が会館の管理に支障がないと認めたときは,この限りでない。
3 申請に係る使用許可の順位は,申請の順序による。ただし,同一の施設等を同一日の同一時間に使用したい旨の複数の申請が同時に行われたときは,申請者間の協議又は抽選によって申請の順序を決定するものとする。
(平18規則5・旧第4条繰上・一部改正)
(平18規則5・旧第5条繰上・一部改正)
(使用の変更又は取消し)
第5条 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可書の内容を変更しようとするときは,新たに第3条第1項に規定する使用許可申請書に使用許可書を添えて指定管理者に提出し,許可を受けなければならない。
2 使用者が施設等使用の取消しをしようとするときは,鹿嶋勤労文化会館使用取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて速やかに指定管理者に提出し,その許可を受けなければならない。
(平18規則5・旧第6条繰上・一部改正)
(使用期間の制限)
第6条 会館の施設の使用期間は,同一使用者が同一目的で次に掲げる期間を超えて使用することができない。ただし,指定管理者が特に必要があると認めたときは,この限りでない。
(1) ホール(楽屋を含む。) 5日間
(2) ギャラリー 7日間
(3) 前2号以外の施設 3日間
(平18規則5・旧第7条繰上・一部改正)
(使用時間等)
第7条 会館の使用時間は,準備又は原状に回復するために要する時間を含むものとし,条例第6条第1項に規定する開館時間内とする。
2 会館を使用する場合において,使用開始後の時間の延長使用は,認めない。ただし,指定管理者が他の使用に支障がないと認めたときは,この限りでない。
(平18規則5・旧第8条繰上・一部改正)
(平18規則5・旧第9条繰上・一部改正)
(利用料金)
第9条 使用者は,条例第9条に規定する利用料金を使用許可書の交付を受けるときに納めなければならない。ただし,施設等の超過利用料金は,使用の終了後直ちに納めなければならない。
(平18規則5・旧第10条繰上・一部改正)
2 減免を受けようとする者は,鹿嶋勤労文化会館減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は,減免を決定したときは,その旨を鹿嶋勤労文化会館減免決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(平18規則5・旧第11条繰上・一部改正)
(利用料金の返還)
第11条 条例第11条ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は,鹿嶋勤労文化会館利用料金返還申請書(様式第7号)に利用料金を納めたことを証する書類を添えて,指定管理者に提出しなければならない。
(1) 条例第11条第1号に該当するとき。 全額
(2) 条例第11条第2号に該当するとき。
ア 使用期日30日前までの取消し又は変更(ホール) 5割
イ 使用期日14日前までの取消し又は変更(ア以外の施設) 5割
(3) 条例第14条各号のいずれかに該当し取り消したとき。 全額
(平18規則5・旧第12条繰上・一部改正)
(平18規則5・旧第13条繰上・一部改正)
(原状回復等)
第13条 条例第15条第1項の規定による原状回復に要する経費は,使用者の負担とし,回復後指定管理者の点検を受けなければならない。
(平18規則5・旧第14条繰上・一部改正)
(損傷又は滅失の届出等)
第14条 使用者は,施設等を損傷し,又は滅失したときは,速やかにその旨を指定管理者に報告するとともに,鹿嶋勤労文化会館損傷(滅失)届(様式第11号)を指定管理者に届出なければならない。この場合,施設等に入場した入場者に起因したものについても同様とし,使用者は,その損害を賠償しなければならない。
(平18規則5・旧第15条繰上・一部改正)
(冷暖房の実施期間)
第15条 会館の冷房及び暖房の実施期間は,次のとおりとする。ただし,指定管理者が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(1) 冷房期間 6月1日から9月30日まで
(2) 暖房期間 11月1日から3月31日まで
(平18規則5・旧第16条繰上・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第16条 使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用方法等について指定管理者と綿密な打合せをすること。
(2) 入場者の安全を確保すること。
(3) 会館内外の秩序を保持するために必要な整備員を配置すること。
(4) 入場券,整理券その他これに類するものを発行するときは,会館の施設の収容定員を超えないこと。
(5) 入場定員は,収容定員を超えないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食,喫煙及び火気を使用しないこと。
(7) 許可なしに壁,柱,扉等にポスター,看板,旗,懸垂幕その他これに類するものを掲げ,若しくは張り付け,文字等を書き,又はくぎ類を打たないこと。
(8) 許可なしに会館内外で物品等の販売行為をしないこと。
(9) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(10) 入場者に,次条に規定することを守らせること。
(11) 指定管理者の指示に従うこと。
(平18規則5・旧第17条繰上・一部改正)
(入場の制限)
第17条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し,又は退場させることができる。
(1) 他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(2) 他人に危害を及ぼし,又は秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(平18規則5・旧第18条繰上・一部改正)
(指定管理者の指示)
第18条 指定管理者は,会館の管理上必要があるときは,使用者又は入場者に対し,必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(平18規則5・旧第19条繰上・一部改正)
(指定管理者の立入り)
第19条 使用者は,指定管理者が会館の管理のため,その使用に係る施設に立ち入るときは,これを拒むことができない。
(平18規則5・旧第20条繰上・一部改正)
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(平18規則5・旧第21条繰上)
附則
この規則は,昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第5号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日規則第37号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月15日規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年6月29日規則第40号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に施行日以後の使用について,改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為及び市長に対してなされた申請その他の行為は,この規則による改正後の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定に基づいて,指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成26年9月30日規則第32号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和元年10月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し,同日前の使用に係る利用料金については,なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
(令元規則8・全改)
附属設備器具の利用料金
(単位:円)
区分 | 単位 | 利用料金 (1回につき) | 備考 | |
舞台設備 | オーケストラピット | 1式 | 5,500 | |
音響反射板 | 1式 | 5,500 | ||
所作台(舞台用) | 1式 | 4,400 | 開帳場付 | |
所作台(花道用) | 1式 | 1,100 | 化粧框付 | |
平台 | 1台 | 200 | ||
開き足 | 1脚 | 100 | ||
箱足 | 1脚 | 50 | ||
人形立・木支木 | 1本 | 50 | ||
松羽目 | 1式 | 830 | ||
竹羽目 | 1式 | 830 | ||
金屏風 | 1双 | 1,100 | ||
毛せん | 1枚 | 100 | ||
長布団 | 1枚 | 100 | ||
地がすり | 1枚 | 200 | ||
紗幕 | 1枚 | 200 | ||
紅白幕 | 1枚 | 200 | ||
あさぎ幕 | 1枚 | 200 | ||
振り落し装置 | 1式 | 200 | ||
大太鼓 | 1式 | 410 | ||
指揮者台 | 1式 | 100 | 譜面台付 | |
譜面台 | 1台 | 50 | ||
譜面灯 | 1個 | 50 | ||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | ||
ステージ階段 | 1台 | 50 | ||
演台 | 1台 | 410 | 花台,脇台付 | |
司会者台 | 1台 | 100 | ||
国旗・市旗 | 1枚 | 50 | ||
看板枠 | 1枚 | 50 | ||
上敷 | 1枚 | 100 | ||
リノリウムマット | 1枚 | 250 | ||
楽器 | グランドピアノ(外国産) | 1台 | 8,800 | 調律料別 |
グランドピアノ(国産) | 1台 | 4,400 | 調律料別 | |
グランドピアノ(国産) | 1台 | 1,100 | 調律料別 | |
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 620 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,560 | ||
ロアホリゾントライト | 1列 | 1,560 | ||
フットライト | 1列 | 410 | ||
シーリングスポットライト | 1台 | 200 | ||
プロセニアムスポットライト | 1台 | 200 | ||
フロントサイドスポットライト | 1台 | 200 | ||
トーメンタルスポットライト | 1台 | 200 | ||
クセノンピンスポットライト | 1台 | 2,000 | ||
スポットライト(1kw) | 1台 | 200 | ||
スポットライト(0.5kw) | 1台 | 100 | ||
プロジェクタースポットライト | 1台 | 510 | 1kwハロゲン | |
波のエフェクトマシン | 1台 | 510 | ||
ディスクマシン | 1台 | 510 | ||
ダブルマシン | 1台 | 510 | ||
マルチストロボフラッシュ | 1台 | 510 | ||
ミラーボール | 1台 | 510 | ||
先玉 | 1個 | 100 | ||
展示用スポットライト | 1台 | 110 | ギャラリー | |
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 1,640 | |
エレベーターマイク装置 | 1基 | 830 | マイク別 | |
3点吊りマイク装置 | 1基 | 620 | マイク別 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 510 | ||
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 510 | ||
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 410 | ||
マイクロホンスタンド | 1台 | 50 | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 410 | ||
テープレコーダー | 1台 | 830 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 830 | ||
MDプレーヤー | 1台 | 830 | ||
ソリッドステートレコーダー | 1台 | 830 | ||
ポータブルミキサー | 1台 | 1,100 | ||
移動式PA(500W) | 1台 | 1,100 | ||
移動式PA(250W) | 1台 | 550 | ||
その他 | 映写機 | 1台 | 4,400 | 35mm,16mm |
プロジェクター(ホール) | 1台 | 1,100 | ||
プロジェクター | 1台 | 550 | ||
机 | 1台 | 50 | ||
椅子 | 1脚 | 20 | ||
冷暖房 | 1時間 | 2,710 | ホールのみ | |
シャワー | 1人 | 100 | ||
持込機器 | 1kw | 200 | 1kw未満は1kwとする。 | |
陶芸用電気窯(素焼き) | 1台 | 930 | ||
陶芸用電気窯(本焼き) | 1台 | 1,560 |
備考 「1回につき」とは,鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例の別表に掲げる午前・午後・夜間の各1回をいう。
別表第2(第10条関係)
(平18規則5・平26規則32・一部改正)
利用料金の減免
区分 | 減免割合 |
1 市が主催する行事に使用するとき。 | 全額 |
2 指定管理者が自らの事業に使用するとき。 | 全額 |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)により組織された各種福祉団体,学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条で規定する学校をいう。)が使用するとき。 | 全額 |
4 他の公共団体が使用するとき。 | 100分の50 |
5 労働福祉団体が使用するとき。 | 100分の50 |
6 社会福祉団体及び社会教育関係団体が使用するとき。 | 100分の50 |
7 市が共催する行事に使用するとき。 | 100分の50 |
8 市が後援,賛助する行事に使用するとき。 | 100分の30 |
9 公共的団体がその目的のために使用するとき。 | 100分の30 |
10 その他市長が行政上必要と認めるとき及び特別の理由があると認めるとき。 | 相当額 |
(平18規則5・一部改正)
(平18規則5・一部改正)
(平18規則5・一部改正)
(平18規則5・一部改正)
(平18規則5・一部改正)
(平18規則5・平28規則13・一部改正)
(平18規則5・一部改正)
(平18規則5・平28規則13・一部改正)
(平18規則5・一部改正)
(平18規則5・平28規則13・一部改正)
(平18規則5・一部改正)