○鹿嶋市交流会館設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年3月23日

規則第5号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市交流会館設置及び管理に関する条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理業務)

第2条 鹿嶋市交流会館(以下「交流会館」という。)の管理及び運営に関する事務は,交流会館担当課が行うものとする。

(平20規則10・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第3条 交流会館の開館時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,使用当日の午後5時までに使用申込みがあった場合は,午後9時までとする。

2 交流会館の休館日は,次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日まで

3 市長は,特に必要があると認めた場合には,前2項の規定にかかわらず,その開館時間及び休館日を変更することができる。

(使用の許可手続)

第4条 交流会館の施設又は附属設備を使用しようとする者は,あらかじめ鹿嶋市交流会館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請書を審査して許可するときは,鹿嶋市交流会館使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとし,管理上必要があると認めた場合は,その許可に条件を付けることができる。

3 前2項の規定にかかわらず,交流会館の施設又は附属設備の一時的な使用で,市長が特に必要ないと認める場合の許可手続については,口頭によることができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 危険物を使用する催物で災害発生のおそれがあると認められるとき。

(3) 交流会館の施設及び附属設備を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(平20規則10・一部改正)

(許可制限及び取消し)

第6条 交流会館の施設又は附属設備の使用許可を受けた者が,次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると市長が認めた場合又は交流会館の管理運営上特別な事由が生じた場合は,市長は,使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 条例又はこの条例に基づく諸規定に違反して使用しようとし,又は使用したとき。

(2) 使用のための手続に違反したとき。

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 使用に関して係員の指示に違反し,又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(平20規則10・一部改正)

(権利譲渡の禁止)

第7条 交流会館の施設又は附属設備の使用許可を受けた者は,許可を受けた目的以外に会館を使用し,又はその使用の権利を譲渡若しくは転貸してはならない。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者及び入館者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された以外の施設及び附属設備を使用しないこと。

(2) 許可なくして火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして壁,柱,扉等に張り紙,くぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可なくして物品の販売,寄附金の募集等を行わないこと。

(5) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。

(6) 騒音,怒声等を発し暴力を用いる等,他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し,又は退館させることができる。

(1) 他人の迷惑になる物品又は動物の類を携行する者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は秩序若しくは風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他交流会館の管理上支障があると認められる者

(平20規則10・一部改正)

(原状回復)

第10条 使用者は,その使用を終了したとき,又は第8条の規定により使用ができなくなったときは,自己の費用をもって原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは,市長がこれを執行し,その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は,その使用により交流会館の施設及び附属設備を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に復し,又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(災害補償)

第12条 使用者又は第三者が施設の使用により,あるいは交流会館内において事故,災害等の損害を生じたとき,その原因が市長の責めに帰す事由が明らかなもの以外の損害等においては,市長はその責めを負わないものとする。

(報告)

第13条 交流会館担当課長は,次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは,速やかに市長へ状況を報告しなければならない。

(1) 市長の責めに帰すべきと否とにかかわらず,交流会館内において事故及び災害等が発生したとき。

(2) 交流会館の管理運営に重大な支障が生じるおそれのある場合又は支障が認められたとき。

(3) 交流会館の管理運営に関する事務,事務処理,状況等に関して市長から報告の指示があったとき。

(平20規則10・一部改正)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか,交流会館の管理運営については,鹿嶋市庁舎等管理規則(昭和46年規則第6号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(鹿嶋市産業会館管理運営に関する規則の廃止)

2 鹿嶋市産業会館管理運営に関する規則(平成7年規則第23号)は,廃止する。

(鹿嶋市産業会館管理運営に関する規則の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の鹿嶋市産業会館管理運営に関する規則の規定によりなされた許可,手続その他の行為は,鹿嶋市交流会館設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた許可,手続その他の行為と見なす。

(平成14年6月28日規則第29号)

この規則は,平成14年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第10号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市交流会館設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年3月23日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)