○鹿嶋市土地区画整理事業助成に関する規則

昭和53年4月1日

規則第9号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の規定により,土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行しようとする者(以下「施行者」という。)に対する助成について,必要な事項を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この規則により助成を受けることができる事業は,次の各号に該当するもので,かつ,本市の計画に照らし特に必要と認められたものとする。ただし,不動産売買を業とする者が事業をその目的のために行うときは,助成は行わない。

(1) 施行地区の面積が5ヘクタール以上あるもの。ただし,特殊な事業により,市長が必要と認めたときは,この限りでない。

(2) 幅員12メートル以上の街路の新設又は改良を含み,事業の施行後の道路,公園,広場,緑地等の公共用地の合計面積が施行面積の25パーセント以上であること。ただし,形状,地質等により,やむを得ないと市長が認めたものについては,20パーセント以上をもって足りるものとする。

(助成の対象となる経費及び助成の範囲)

第3条 助成の対象となる経費及び助成の範囲は,次の表に掲げるとおりとし,予算の範囲内において助成を行うものとする。

助成の対象となる経費

助成の範囲

1 組合設立又は事業施行の認可に要する調査,測量及び設計等に必要な経費

現形測量,地区界測量,土地及び権利調査並びに事業計画概要書作成費までの全額とする。

2 事業に要する資金のうちの借入金に対する利子補給

利子補給は公定歩合と同率とし,期間は5年とする。

3 街路及び公園の用地費

街路については,6メートルを超える幅員に対して,その用地費の全額とし,公園については,施行面積の3パーセントを超える部分の用地費の全額とする。

(技術援助)

第4条 市長は施行者の要請により,事業施行に伴う事務指導及び調査,設計等の技術的援助を行うものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は,土地区画整理事業助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請を受理したときは,その内容を審査して,助成の可否を決定し,その結果を土地区画整理事業助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により助成を決定したときは,その助成に必要な条件を付することができる。

(助成の決定の取消し等)

第7条 助成を決定した施行者又は既に助成を受けた施行者が,次の各号の一に該当するときは,市長は,助成の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 事業を中止,又は廃止したとき。

(3) 法令の規定により,事業施行の認可を取り消され,又は組合の解散を命じられたとき。

(4) その他市長が適当でないと認めた行為があったとき。

(事業計画の変更等)

第8条 施行者は,この規則の助成を受ける経費に係る事業について,その事業計画を変更しようとするときは,あらかじめ土地区画整理事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出して,その承認を受けなければならない。

(実績報告等)

第9条 助成を受けた施行者は,毎年事業年度が終了したとき,又は事業が完了したときは,遅滞なくその助成に係る実績報告書(様式第4号)を市長に報告しなければならない。

2 市長は,前項の報告のほか,必要な報告を求め,又は必要な調査を行うことができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年1月31日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年12月9日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市土地区画整理事業助成に関する規則

昭和53年4月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)