○鹿嶋市建築協定条例

昭和60年3月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき,建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 鹿嶋市の区域の一部において土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者は,その権利の目的となっている土地について,一定の区域を定め,住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し,かつ,土地の環境を改善するため,その区域内における建築物の敷地,位置,構造,用途,形態,意匠又は建築設備に関する基準について協定を締結することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築協定の内容は,建築に関する法令その他の法令に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

鹿嶋市建築協定条例

昭和60年3月29日 条例第5号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和60年3月29日 条例第5号
平成7年9月1日 条例第37号