○鹿嶋市下水道条例

昭和60年3月29日

条例第8号

注 平成24年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第10条)

第3章 公共下水道の使用(第11条―第14条)

第4章 使用料及び手数料(第15条―第20条)

第5章 行為及び占用の許可(第21条―第24条)

第6章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準(第25条―第29条)

第7章 雑則(第30条・第31条)

第8章 罰則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,本市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平24条例39・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(4) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(7) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管,これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み,し尿浄化槽を除く。)をいう。

(9) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号の一に該当する者をいう。

(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(12) 管きょ 排水管又は排水きょをいう。

(13) 取付管 排水設備から公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

(14) 使用者 下水を公共下水道に排除して,これを使用する者をいう。

(15) 給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(16) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(平24条例39・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,汚水を排除すべき排水設備にあっては,公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により,又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て,他人の排水設備により下水を排水する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに,雨水を排除すべき排水設備にあっては,公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は,市長が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水きょは,左欄に掲げる排水人口に応じ同表の中欄及び右欄に掲げる数値の排水管と同等以上の流下能力のあるものとすること。ただし,1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で,延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上600未満

200以上

100分の1.5以上

600以上

250以上

100分の1.3以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は,市長が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水きょは,左欄に掲げる排水面積に応じ同表の中欄及び右欄に掲げる数値の排水管と同等以上の流下能力のあるものとすること。ただし,1の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で,延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1200未満

200以上

100分の1.2以上

1200以上

250以上

100分の1.0以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに,雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器,コンクリート,れんがその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,規則で定めるところにより市長に申請し,確認を受けなければならない。

2 前項の申請者が,申請事項を変更しようとするときは,あらかじめその変更事項について,同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては,事前にその旨を届け出ることをもって足りるものとする。

3 市長は,前2項の規定に違反して排水設備等の新設等を行っているものに対しては,当該工事の中止を命じ,かつ,第1項の規定に基づく確認を受けさせるものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は,市長が指定し,登録したもの(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ行ってはならないものとする。ただし,市において工事を実施するときは,この限りではない。

2 排水設備指定工事店に関し必要な事項は,規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設を行った者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,市長の検査を受けなければならない。

2 前項の届出を受理したときは,市長は,速やかに検査をし,その検査に合格したときは,当該排水設備等の新設等を行った者に対し,検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は,規則で定める。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は,次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は,次の各号に掲げる場合においては,同項の規定にかかわらず,それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し,当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては,排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により,又は水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(平成17年茨城県条例第11号)により,当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し,当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては,排水基準を定める省令により,当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平24条例39・一部改正)

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条の規定に基づき,次の各号に定める水質の基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設けなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(平24条例39・一部改正)

第10条 法第12条の11の規定に基づき,次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 同令第9条の10各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ同令第9条の10各号に定める基準

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき10ミリグラム以下

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので,水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)

当該排水基準に係る数値

(平24条例39・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(し尿排除の制限)

第11条 処理区域内において,公共下水道にし尿を排除しようとするときは,水洗便所によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者は,公共下水道の使用を開始し,休止し,廃止し,又は再開(以下「開始等」という。)しようとするときは,あらかじめ,規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。

2 法第11条の2,第12条の3,第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は,前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 使用者は,下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の10若しくは同令第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは第2項第1号第2号(ただし書を除く。)若しくは第3号から第5号までに定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは,あらかじめ,当該悪質下水の量及び水質を,規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は,同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し,その排除を休止し,若しくは廃止し,又は再開しようとするときは,あらかじめ,規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は,前2項の場合に準用する。

(平24条例39・一部改正)

(区域外下水の排除)

第14条 市長は,公共下水道の管理上支障がないと認めるときは,排水区域外の下水を公共下水道に排除することを認めることができる。

2 前項の規定により下水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては,この条例の規定を適用する。

第4章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第15条 市は,公共下水道の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は,使用月ごとに納入通知書又は口座振替により徴収する。

3 前項の規定にかかわらず,土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合,その他公共下水道を一時使用する場合において,必要と認めるときは,市長は,使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき,その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水量に応じ,別表第1に定めるところにより算出した合計額とする。ただし,算出した額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は,次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は,水道の使用水量とする。ただし,2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量とし,その算定方法は,規則で定めるところによる。

(3) 氷雪製造業その他の営業で,使用する水の量が,公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は,毎使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を,その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては,前2号の規定にかかわらず,市長は,その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,使用月の中途において使用者が公共下水道の使用の開始等をした場合において,使用日数が15日以内で,かつ,使用水量が5立方メートル以下のときの当該使用月における使用料の額は,同項の規定により算定した額の2分の1の額とする。

(令4条例8・一部改正)

(無届けの場合の使用料)

第17条 公共下水道の使用を休止し,又は廃止したときであっても届出がない場合は,その使用料を徴収する。

(資料の提出)

第18条 市長は,使用料を算出するために,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(手数料)

第19条 市は第6条に規定する指定を受けるものから,別表第2に定める手数料を徴収する。

(使用料等の減免)

第20条 市長は,公益上その他特別の事情があると認めるときは,使用料を減免することができる。

第5章 行為及び占用の許可

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項の行為をしようとする者は,規則で定めるところにより,市長に申請しその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

(許可を必要としない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けた物件(地上に有する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が,当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,規則で定めるところにより,市長に申請し,その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。ただし,占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復)

第24条 前条の規定による占用の許可を受けた者は,その期間が満了したとき,又はその目的を廃止したときは,当該占用に係る物件を除去し,当該敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし,市長が必要ないと認めたときは,この限りではない。

2 市長は,前条の占用の許可を受けた者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第6章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準

(平24条例39・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第25条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第27条において同じ。)に共通する構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久性を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他地下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(平24条例39・追加)

(排水施設の構造の基準)

第26条 排水施設の構造の基準は,前条に定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は,規則で定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設ける。

(平24条例39・追加)

(処理施設の構造の基準)

第27条 第25条に定めるもののほか,処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第29条において同じ。)は,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(平24条例39・追加)

(適用除外)

第28条 前3条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例39・追加)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第29条 終末処理場の維持管理は,次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは,活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂地又は沈殿地のどろために砂,汚泥等が満ちたときは,速やかにこれを除去するものとする。

(3) 前2号のほか,施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(4) 臭気の発散及び蚊,はえ等の発生の防止に努めるとともに,構内の清潔を保持するものとする。

(5) 前号のほか,汚泥処理施設には,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(平24条例39・追加)

第7章 雑則

(平24条例39・旧第6章繰下)

(代理人及び総代人)

第30条 本市に居住しない排水設備設置義務者は,この条例に定める事項を処理させるため,本市に居住する者のうちから代理人を定めることができる。

2 排水設備を共有し,又は共用する者は,この条例に定める事項を処理させるため,総代人を定めることができる。

3 前2項の規定は,代理人又は総代人に変更を生じた場合について準用する。

(平24条例39・旧第25条繰下,令4条例8・一部改正)

(規則への委任)

第31条 この条例で定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平24条例39・旧第26条繰下)

第8章 罰則

(平24条例39・旧第7章繰下)

(罰則)

第32条 次の各号に該当するものは,50,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定による指定を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条第10条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第12条又は第13条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し,又は怠った者

(7) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項第21条の規定による申請書又は書類,第5条第2項本文第12条又は第16条第2項第3号の規定による申告書又は第18条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者,届出者,申告者又は資料の提出者

(平24条例39・旧第27条繰下)

第33条 詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(平24条例39・旧第28条繰下)

(両罰規定)

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほかその法人又は人に対して,前2条の過料を科する。

(平24条例39・旧第29条繰下)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の鹿島町下水道条例の規定にかかわらず,施行日前から継続している公共下水道の使用で,施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用し,施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定される使用料については,なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第40号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から継続して排除された汚水で,施行日から平成14年5月31日までの間に算出する使用料の額については,なお従前の例による。

(平成17年12月22日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年12月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第25条から第27条の規定に適合しないものについては,これらの規定(その適合しない部分に限る。)は,なお従前の例による。ただし,施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については,この限りでない。

(平成25年12月17日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料で,施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものについては,なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料で,施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものについては,なお従前の例による。

(令和4年3月22日条例第8号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(令元条例20・全改)

基本料金(1箇月につき)

超過料金

汚水量

料金

汚水量

1立方メートルにつき

10立方メートルまで

1,320円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

148.5円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

159.5円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

170.5円

100立方メートルを超えるもの

187.0円

別表第2(第19条関係)

区分

手数料

排水設備指定工事店登録手数料

20,000円

鹿嶋市下水道条例

昭和60年3月29日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
昭和60年3月29日 条例第8号
平成元年3月30日 条例第21号
平成7年9月1日 条例第37号
平成9年3月25日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第40号
平成13年3月23日 条例第17号
平成13年12月25日 条例第35号
平成17年12月22日 条例第28号
平成24年12月18日 条例第39号
平成25年12月17日 条例第35号
令和元年9月20日 条例第20号
令和4年3月22日 条例第8号